外国人労務マネジメント

外国人雇用:企業が知っておくべき日本人の配偶者ビザの要点

by 弁護士 小野智博

はじめに

日本に中長期滞在する外国人の数は平成24年以降増加傾向にあり、平成29年末時点での在留外国人数は256万人に上りました。これは日本の人口の2.02%に当たります。当然ながらこれから日本人と結婚し子供を儲け働く外国人が増えていく事が見込まれますが、この在留資格を持つ外国人は基本的に在留期間中であれば就労時間、業務内容についての制限がないため、企業としては安心して雇用することができ、採用を検討することが増えています。本稿では「日本人の配偶者等」の在留資格を持って就業する外国人を採用する企業が知っておくべき内容について解説します。

 

在留資格「日本人の配偶者等」とは

 在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者又は特別養子又は日本人の子として出生した外国人に対して与えられる在留資格です。在留期間は5年、3年、1年、6カ月のいずれかが付与されます。この在留資格を持つ外国人は在留期間中であれば就労時間、業務内容についての制限がありません。雇用主側にとっては安心して雇用することが出来る在留資格といえます。この資格を持つ外国人は以下の3つに分類できます。

 

日本人の配偶者

 文字通り日本人と法律上有効な婚姻関係を結んでいる外国人のことです。内縁関係は含まれません。もし離婚すれば当然ながらこの身分は失われます。

 

日本人の特別養子(民法817条の2)

 6歳未満の子供で家庭裁判所の決定により日本人と特別養子縁組が成立した外国人をいいます。特別養子縁組とは、子供の福祉の増進を図るために実親と法的な親子関係を解消し、養親と養子との間に実子と同様の親子関係を結ぶ制度です。実親が貧困等で子供の養育が困難な場合等に行われています。実親との親子関係が継続する普通養子とは異なります。

 

日本人の子として出生した者

 父又は母が日本国籍である外国人が該当します。例えば二重国籍者で国籍選択により日本国籍を喪失した外国人などです。
特別養子縁組の解消には家庭裁判所の許可が必要ですが、制度の趣旨から基本的に許可されることはありません。また日本人の子として出生した事実は変わることはありません。一方で配偶者としての地位は離婚・死別により失われることがあります。

日本人の配偶者の身分を有する者としての活動

 外国人が日本に在留するためには、その在留資格の在留資格該当性を満たすことが必要です。「日本人の配偶者等」の在留資格該当性を満たすためには「日本人の配偶者の身分を有する者としての活動」を行うことが必要です。この活動とは、当該外国人が日本人との間に、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思を持って共同生活を営む事を本質とする結婚という特別な身分関係を有する者として、本邦において活動しようとする事であると解されています。単に日本人配偶者との間に法律上に有効な婚姻関係があるだけでは足りません。社会生活上婚姻関係といえるような実質的基礎を欠いているような場合は日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に該当するとは認められません。
今日にあっては夫婦の形は様々ですので、日本人の配偶者の身分を有する者としての活動を行っているかどうかは事情を総合的に勘案して判断される事になります。例えば別居中であることのみを持って在留資格該当性が否定されるものでもありません。

 

「日本人の配偶者の身分を有する者としての活動」を行っていない場合

 入国管理局から「日本人の配偶者の身分を有する者としての活動」を継続して6カ月行っていないと判断された場合は在留資格取り消しの理由となります。但し、正当な理由があれば入国管理局は在留資格の取り消しを行わない場合があります。
(参照「配偶者の身分を有する者としての活動を行わないことに正当な理由がある場合等在留資格の取消しを行わない具体例について」
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/info/pdf/120703/haigusya.pdf

 

  (1) 正当な理由の例

ア 配偶者からの暴力(いわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス))を理由として一時的に避難又は保護を
  必要としている場合
イ 子供の養育等やむを得ない事情のために配偶者と別居して生活しているが生計を一にしている場合
ウ 本国の親族の傷病等の理由により,再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による長期間の出国をしている
  場合
エ 離婚調停又は離婚訴訟中の場合

 入国管理庁は、在留資格の取消しをしようとする場合であっても在留資格変更許可申請又は永住許可申請の機会を与えるよう配慮しています。日本国籍を有する実子を監護・養育しているなどの事情がある場合には,他の在留資格への変更が認められる場合があります。

 

日本人配偶者との離婚・死別

 本在留資格を持つ外国人は、日本人配偶者と離婚又は死別に至った場合14日以内に入国管理庁に届け出をしなくてはなりません。(出入国管理及び難民認定法以下「入管法」19条の16第3号)
離婚・死別をしたからと言って直ちに在留資格を失う訳ではなく、既に許可を受けている在留期間中は日本に滞在することが可能です。しかし期間が終了した場合、配偶者の資格での更新はできません。
引き続き日本で就労したいということであれば、「定住者」の在留資格変更を検討してみると良いでしょう。個別具体的な判断によりますが、実務的には、少なくとも3年以上の実体の伴った婚姻生活継続後の離婚、死別の場合は同じく1年で定住者への資格変更が認められる傾向にあるようです。

定住者への在留資格の変更

 在留資格の変更は、変更が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされ(入管法第20条)、この判断は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長の裁量に委ねられています。当該外国人の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して判断されます。「定住者」は就労制限がないためこの資格へ変更するメリットは大きいと言えます。

 

  (1) 定住通達

 日本人配偶者と離婚・死別したとしても日本人の実子を扶養する外国人親に対し、「定住者」の在留資格を付与する通達が1996年に入国管理局(当時)によって出されました。定住通達、730通達とも言われます。
これは日本人の実子としての身分を有する未成年者が、我が国で安定した生活を営むことができるようにするため、その扶養者たる外国人親の在留についても、なお一層の配慮が必要であるとの観点から、入国在留審査の取扱いを定めたものです。
未成年かつ未婚の実子を扶養するため本邦在留を希望する外国人親については、その親子関係、当該外国人が当該実子の親権者であること、現に相当期間当該実子を本邦において養育、監護していることが確認できれば、「定住者」への在留資格の変更が許可されます。
なお、日本人の実子とは、嫡出、非嫡出を問わず、子の出生時点においてその父又は母が日本国籍を有している者をいいます。実子の日本国籍の有無は問いませんが、日本人父から認知されていることが必要です。

 入国管理局発表の資料から「定住者」への在留資格変更許可が認められた事例と認められなかった事例をご紹介します(http://www.moj.go.jp/content/000099555.pdf)。但し、これらの事例に類似する場合であっても結論が異なることもありますので注意が必要です。

  (2) 「定住者」への在留資格変更許可が認められた事例

性別 在留期間 前配偶者 前配偶者との婚姻期間 死別/離婚 前配偶者との間の実子 特記事項
1 女性 約6年 日本人
(男性)
約6年6か月 離婚 日本人実子
  • 親権者は申請人
  • 日本人実子の監護・養育実績あり
  • 訪問介護員として一定の収入あり
2 女性 約5年1か月 日本人
(男性)
約3年 事実上の破綻
  • 前配偶者による家庭内暴力が原因で婚姻関係が事実上破綻
  • 離婚手続は具体的に執られていない状況にあったものの,現に別居し双方が離婚の意思を明確に示していた
  • 看護助手として一定の収入あり
3 男性 約13年8か月 特別永住者
(女性)
約6年1か月 死別
  • 金属溶接業経営を継続する必要あり
  • 金属溶接業経営により一定の収入あり
4 女性 約8年1か月 日本人
(男性)
約4年5か月 離婚
  • 前配偶者による家庭内暴力が原因で離婚
  • 前配偶者による家庭内暴力により外傷後ストレス障害を発症
  • 親権者は申請人
  • 日本人実子の監護・養育実績あり
5 女性 約10年5か月 日本人
(男性)
約11年5か月 事実上の破綻
  • 配偶者による家庭内暴力が原因で通算8年以上別居(同居期間は通算約2年)
  • 配偶者が申請人との連絡を拒否
  • 離婚手続を進めるため弁護士に相談
6 女性 約8年8か月 永住者
(男性)
約6年 事実上の破綻 外国人
(永住者)
実子
  • 配偶者による家庭内暴力が原因で3年以上別居
  • 子の親権に争いがあり離婚調停不成立,離婚訴訟準備中
7 男性 約8年3か月 日本人
(女性)
約7年9か月 離婚 日本人実子
  • 日本人実子に対して毎月3万円の養育費の支払いを継続
  • 会社員として一定の収入あり
  • 親権者は前配偶者

  (3)  「定住者」への在留資格変更許可が認められなかった事例

  性別 在留期間 前配偶者 前配偶者との婚姻期間 死別/離婚 前配偶者との間の実子 事案の概要
1 男性 約4年10か月 日本人(女性) 約3年 離婚 日本人実子
  • 詐欺及び傷害の罪により有罪判決
  • 親権者は前配偶者_
2 男性 約4年1か月 永住者
(女性)
約3年11か月 事実上の破綻
  • 単身で約1年9か月にわたり本邦外で滞在
3 女性 約4年1か月 日本人
(男性)
約3年10か月 死亡
  • 単身で約1年6か月にわたり本邦外で滞在
  • 本邦在留中も前配偶者と別居し風俗店で稼働
4 女性 約3年4か月 日本人
(男性)
約1年11か月 離婚
  • 前配偶者の家庭内暴力による被害を申し立てた2回目の離婚
  • 初回の離婚時に前配偶者による家庭内暴力を受けていたとして保護を求めていたが,間もなく前配偶者と再婚
  • 前配偶者との婚姻期間は離再婚を繰り返していた時期を含め約1年11か月
5 女性 約4か月 日本人
(男性)
約3か月 離婚
  • 前配偶者の家庭内暴力による被害を申し立てて申請
  • 婚姻同居期間は3か月未満
6 女性 約3年3か月 日本人
(男性)
約2年1か月 離婚
  • 前配偶者の家庭内暴力による被害を申し立てて申請
  • 日本語学校に通うとして配偶者と別居したが,風俗店に在籍していたことが確認されたもの
  • 婚姻の実体があったといえるのは,約1年3か月

 

「定住者」以外の他の就労系の在留資格へ変更する場合は、現在その外国人が行っている業務内容がどの在留資格に該当するのかをよく検討する必要があります。

在留特別許可

在留資格の更新は運転免許更新のようにハガキで通知が来るものではありませんから、更新を忘れ、不法残留に至る外国人も見られます。しかしこれは入管法24条に違反する行為です。

在留特別許可とは、不法残留・不法入国などで本来であれば我が国から退去強制されるべき外国人に対して、法務大臣が在留を特別に許可するものです。

許可が得られるかどうかは、積極要素(日本人と婚姻が法的に成立しており、夫婦として相当期間共同生活をし,相互に協力して扶助している、日本人の子を扶養している)と消極要素(重大犯罪等により刑に処せられたことがある、出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしている)を加味し、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性等を考慮し法務大臣の自由裁量により決定されます。(入管法50条)。

日本人と結婚しているから、子供がいるから必ず在留特別許可が得られるというものではありません。平成21年7月改定の在留特別許可に係るガイドライン(http://www.moj.go.jp/content/000007321.pdf)から、在留特別許可方向で検討する例と退去方向で検討する例、日本人の配偶者として在留特別許可された事例とされなかった事例をご紹介します。

 
 

在留特別許可方向で検討する例

  (1) 当該外国人が,日本人又は特別永住者の子で,他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認め
     られること
  (2) 当該外国人が,日本人又は特別永住者と婚姻し,他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認
     められること
  (3) 当該外国人が,本邦に長期間在住していて,退去強制事由に該当する旨を地方入国管理官署に自ら申告し,か
     つ,他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認められること
  (4) 当該外国人が,本邦で出生し10年以上にわたって本邦に在住している小中学校に在学している実子を同居した
     上で監護及び養育していて,不法残留である旨を地方入国管理官署に自ら申告し,かつ当該外国人親子が他の法
     令違反がないなどの在留の状況に特段の問題がないと認められること

 

退去方向で検討する例

  (1) 当該外国人が,本邦で20年以上在住し定着性が認められるものの,不法就労助長罪,集団密航に係る罪,旅券
     等の不正受交付等の罪等で刑に処せられるなど,出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反
     をしていること
  (2) 当該外国人が,日本人と婚姻しているものの,他人に売春を行わせる等,本邦の社会秩序を著しく乱す行為を行
     っていること

 

日本人の配偶者として在留特別許可された事例

発覚
理由
違反
態様
在日
期間
違反
期間
婚姻
期間
夫婦間
の子
刑事
処分等
許可内容 特記事項
1 出頭申告 不法残留 約1年7月 約7月 約1年6月 1人 在留資格:日本人の配偶者等  
(未成年) 在留期間:1年
2 出頭申告 不法残留 約3年3月 約3年 約9月 在留資格:日本人の配偶者等  
(妊娠中) 在留期間:1年
3 出頭申告 不法残留 約6年 約4年 約3月 在留資格:日本人の配偶者等  
在留期間:1年
4 出頭申告 不法残留 約23年7月 約23年6月 約10月 >在留資格:日本人の配偶者等  
在留期間:1年
5 出頭申告 不法入国 約5年7月 約5年7月 約9月 1人 在留資格:日本人の配偶者等  
(未成年) 在留期間:1年
6 出頭申告 不法入国 約7年2月 約7年2月 約7月 在留資格:日本人の配偶者等  
在留期間:1年
7 当局摘発 不法残留 約2年5月 約2年4月 約3月 在留資格:日本人の配偶者等  
在留期間:1年
8 警察逮捕 不法入国 約17年9月 約17年9月 約5月 1人 入管法違反(不法在留)により,懲役2年6月・執行猶予3年の判決 在留資格:日本人の配偶者等 逮捕までに約12年同居しており,調査の結果,夫婦の同居実態等に信ぴょう性が認められたもの。
(未成年) 在留期間:1年

 

 

日本人の配偶者として在留特別許可されなかった事例

発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 婚姻期間 夫婦間
の子
刑事処分等 特記事項
1 出頭申告 不法残留 約7年3月 約3年11月 約3年9月 調査の結果,同居・婚姻の実態に疑義がもたれたもの。在留希望理由に病気治療も挙げていたが,医師から本国でも治療可とされたもの。
2 出頭申告 不法残留 約16年 約15年9月 約2年4月 調査の結果,同居事実がないことが判明し,合理的な別居理由もなかったもの。
3 出頭申告 不法残留 約18年11月 約18年10月 約1年6月 道交法違反(無免許運転),覚せい剤取締法違反等により,懲役3年・執行猶予5年の判決 出頭申告した約9月後に刑事処分等欄記載の事実で逮捕されたもの。
4 出頭申告 不法残留 約13年3月 約13年 約5年 スナックを経営し,複数の不法残留者を雇用していたもの。
5 当局摘発 不法残留 約2年 約5月 約2週間 在留資格「就学」の許可を受けて在留中,専らホステスとして稼動(約9月)していたもの。「留学」への在留資格変更許可申請中に資格外活動容疑で摘発。その後,在留資格変更許可申請が不許可となり,不法残留となったもの。収容後に婚姻(同居事実なし)。
6 当局摘発 資格外活動 約1月 約1月 約1月 在留資格「短期滞在」の許可を受けて在留中,専らホステスとして稼動していたもの。配偶者との同居実態なし。
7 警察逮捕 売春関係 約6年7月   約3年9月 売春防止法違反(周旋等)により,懲役1年6月・執行猶予3年(罰金あり)の判決 不法残留後に在留特別許可(日本人の配偶者等)を受けて在留中,経営するマッサージ店で従業員に売春をさせていたもの。
業務従事
8 警察逮捕 売春関係 約7年5月   約7年3月 売春防止法違反(勧誘)につき,不起訴(起訴猶予)処分 在留資格「日本人の配偶者等」の許可を受けて在留中,売春に従事していたもの。逮捕までの約2年は配偶者との同居事実なし。
業務従事
9 警察逮捕 売春関係 約20年2月   約17年6月 1人 売春防止法違反(周旋)により,懲役1年6月・執行猶予4年の判決 在留資格「永住者」の許可を受けて在留中,経営するクラブで売春の周旋をしていたもの。過去に入管法違反(不法就労助長罪)で罰金刑を受けた経緯あり。
業務従事 (未成年)
10 警察逮捕 麻薬関係 約8年2月   約2年8月 1人 覚せい剤取締法違反(使用)により,懲役1年4月の判決 在留資格「定住者」の許可(日本人と婚姻した母親の連れ子として,未成年時に来日)を受けて在留中に逮捕されたもの。窃盗による前科1件(執行猶予付き有罪判決)あり。服役中に配偶者は所在不明となり,子(日本国籍)は本国で親族が養育していたもの。
(未成年)

 

在留特別許可が得られ、引き続き日本で就労することが可能になったとしても、許可を得るまでの時間と手間のロスは大きいものです。このような事に至らぬ様、在留期間の管理は常日頃から綿密に行っておくことが重要です。

以上

 

※本記事の記載内容は、2020年8月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。

執筆者:弁護士小野智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約審査サービス「契約審査ダイレクト」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。
著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

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