ビザ申請

特定技能ビザの申請について|取得の要件とポイントを法律事務所が解説

by 弁護士 小野智博

技術・人文知識・国際業務

特定技能は専門性と技術を有する人材のビザ

特定技能制度開始当時のマスコミ等での報じられ方の影響もあってか、特定技能は外国人の単純労働を可能にするための制度と認識される事があります。しかし、特定技能外国人が従事する業務は、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務であり、正確には単純労働とは異なります。

対象となる外国人は一定の専門性・技能を有し即戦力になる

特定技能ビザは、高い知識と専門性を身につけていること、および、日常会話ができる程度の日本語能力を有していることが条件です。
就労制限のないビザ(永住ビザ、配偶者ビザ、定住者ビザなど)を持っている、もしくは、資格外活動許可(留学ビザ・家族滞在ビザは、原則就労不可。例外的に、資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内の範囲で働くことができる。)で特定技能が対象とする分野で働くことができます。しかし、業務に関する基本的な知識がない、日本語能力が低い等、即戦力にならないだけでなく、職場でのコミュニケーションに支障がでる可能性もあります。

対象となる12の産業分野

特定技能で就労可能な分野は「特定産業分野」といい、現在は12分野対象がです。ビザを取得した分野以外での就労はできません。例えば、「建設」分野で特定技能ビザが認められている外国人は、「介護」分野で就労することができません。

1.介護  身体介護等、これに付随する支援業務(注)訪問系サービスは対象外
2.ビルクリーニング 不特定多数の人が利用する建築物内部の清掃
3.素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(2022年に統合)
4.建設業 建築大工の他、内装や左官など
5.造船・舶用工業 溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立て
6.自動車整備 自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備
7.航空 空港グランドハンドリングと航空機整備の2区分
8.宿泊 フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供
9.農業 耕種農業全般・畜産農業全般
10.漁業 漁業・養殖業
11.飲食料品製造業 飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生
12.外食業 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

2024年3月、開始時期は未定ですが以下の4分野が追加されることが決まりました。
・自動車運送業
・鉄道
・林業
・木材産業

特定技能1号で就労できる期間は最長5年

特定技能1号は、在留期限が1年、6か月又は4か月ごとのビザが交付され、更新可能ですが、通算で5年を超えることができません。
技能実習2号から特定技能1号にビザ変更するケースの場合、技能実習2号の在留期間満了までに申請が間に合わず、申請書類準備に時間が必要な場合には、特定技能1号で就労を予定している企業で就労しながらビザ変更申請のための準備を行うことができます。この「特定活動ビザ(6月・就労可)」で在留した期間は、特定技能1号ビザの通算在留期間に含まれます。
働き方としては、5年間継続して働くという方法だけでなく、仕事の少ない時期には帰国し繁忙期のみ来日し通算で5年となるまで働くという方法も可能です。

特定技能1号で5年間働いた後の進路

特定技能1号を修了すると、特定の条件のもと特定技能2号を取得することができます。特定技能2号は1号とは違い在留期限につき最大5年間という制限がなく、また、条件を満たせば家族帯同(配偶者・子)も許されます。特定技能2号を取得すれば、家族を呼び寄せて、日本に腰を据えて働くことができます。
2023年8月時点で、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外の全ての特定産業分野において、特定技能2号の対象分野となっています。介護分野については、在留資格「介護」があります。国家資格の介護福祉士を取得し、介護ビザに変更することで永続的に働くことができます

外国人が特定技能ビザを取得するための要件

特定技能1号ビザ取得のためには、就労を予定する産業分野の技能試験の合格が要件です。また、仕事を円滑に進めるためには基本的な日本語能力があることが求められ、日本語能力評価試験の合格も要件となっています。これらの、技能試験と日本語試験をあわせて「特定技能評価試験」といいます。
就労予定の産業分野に関連する技能実習2号を良好に修了した場合は、この「特定技能評価試験」が免除されます。

特定産業分野ごとの「技能試験」

技能試験は、即戦力として働くことができる知識や経験を持っているかを確認するための試験です。試験は日本国内外で、CBT方式で実施され、全て日本語で出題されます。日本国内で受験をする場合の受験資格は、17歳以上(インドネシア国籍を有する者にあっては、18歳以上とする。)で在留資格を有している外国人であることです。
技能試験は、各産業分野ごとに個別で実施され、試験のスケジュール等の情報は、産業分野ごとの管轄省庁と試験運営機関団体のホームページから確認できます。また、同じ特定産業分野において複数の職種がある場合、職種ごとに試験が異なります。取得した技能試験と就労予定の業務が一致しているか注意しましょう。

日本語能力確認のための試験

「日本語能力試験(JLPT)」と「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」の2つが存在し、どちらかを受験します。どちらの試験も、国内外での受験が可能です。
日本語能力試験 (JLPT)は、年間100万人以上が受験する世界最大規模の日本語試験です。日本では7月と12月の年2回の開催されます。N1~N5までの5段階にレベルが分かれており、数字が小さいほど難易度が上がります。特定技能で要求されるのはN4以上で、これは、基本的な日本語を理解することができるレベルとされています。
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)は、試験の開催頻度が多く、テスト終了時の画面に総合得点と判定結果が表示されます。A1・A2・B1・B2・C1・C2の6段階にレベルが分けられ、A1が最も低く、C2が最も高いレベルです。特定技能取得ではA2レベル以上が必要です。
介護分野においては、「介護日本語評価試験」の合格も必要です。介護業務をするにあたり支障のない程度の介護用語が使えるかが問われます。

企業が特定技能外国人を雇用するための要件

特定技能外国人を雇い入れる企業を特定技能所属機関といいます。特定技能所属機関は、出入国管理関係法令や労働関係法令、社会保険関係法令、租税関係法令等を遵守し、受け入れる特定技能外国人に対しても、安定的かつ円滑に日常生活や業務に従事できるよう支援を行なう責務があります。就労ビザ申請において、特定技能所属機関になろうとする企業も審査されます。以下、詳しく解説いたします。

特定技能雇用契約の内容の基準

雇用契約の条件が日本人と同等以上であることが求められています。所定労働時間は、特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等でなければならず、報酬の額は同等の業務に従事する日本人労働者の報酬の額と同等以上であることが必須です。また、外国人であることを理由とする報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いは禁止されています。
特定技能外国人から一時帰国の申出があった場合には、業務上やむを得ない事情がある場合を除き、有給休暇を付与する必要があります。

特定技能所属機関についての基準

特定技能所属機関は労働関係法令、社会保険関係法令および租税関係法令を遵守していなければなりません。出入国または労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者は、5年経過していない場合は欠格事由に該当し、特定技能所属機関になることはできません。
特定技能雇用契約の締結の日の前1年以内に、特定技能外国人に従事させる業務と同種の業務に従事する労働の非自発的離職があってはなりません。日本人労働者だけに限らず、中長期在留者や特別永住者であるフルタイムの従業員が該当します。特定技能外国人採用後も、それらの従業員を非自発的に離職させてはいけません。
特定技能雇用契約締結の日の前1年以内に、特定技能所属機関の責めに帰すべき事由により雇用外国人に行方不明者を発生させてしまった場合、特定技能所属機関としての基準に適合していないと判断されます。受入れ体制が十分であるとはいえないと評価されるためです。特定技能外国人採用後も、行方不明者の発生があってはいけません。

外国人が理解できる言語で支援する体制があること

特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な情報提供と担当職員を確保し特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な相談体制を設けることが要請されます。
また、特定技能所属機関は、次の1から3のいずれかに該当しなければなりません。

1 過去2年間に中長期在留者の受入れまたは管理を適正におこなった実績があること、および役員または職員の中から、支援責任者および外国人が業務に従事する事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること
2 役員または職員であって、過去2年間に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有するものの中から、支援責任者および外国人が業務に従事する事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること
3 1および2に該当する者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めるもの

外国人の支援計画が適切であること

特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画を作成し、当該計画に基づき支援を行わなければなりません。受入れ機関は、支援計画の全部又は一部の実施を他の者に委託することができます。特定技能2号については、支援義務がありません。

外国人支援は登録支援機関に委託するのが一般的

企業に外国人の受け入れ実績がない場合は、上記の特定技能所属機関の基準に適合するために登録支援機関への支援計画の実施の委託が必須となります。特定技能外国人が十分に理解できる言語の話者を自社にいないケースも多く、約8割の企業が、登録支援機関を利用しています。

特定技能外国人の支援とは

職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援として必要であるとして省令で定められた10項目があります。
①事前ガイダンス
②出入国する際の送迎
③住居確保・生活に必要な契約支援
④生活オリエンテーション
⑤公的手続等への同行
⑥日本語学習の機会の提供
⑦相談・苦情への対応
⑧日本人との交流促進
⑨転職支援(人員整理等の場合)
⑩定期的な面談・行政機関への通報

登録支援機関に支払う費用

登録支援機関は8,000件以上あり、個人事業主から企業等の団体まで様々な規模があります。対応可能言語を確認し、対面での支援が義務付けられているものもあるため、なるべく自社に近い機関を選ぶことをお勧めいたします。
支払う費用に関しては、法律による定めはなく、機関ごとに手数料が設定されています。月額で料金設定している機関が多ですが、支援ごとに料金を設定している機関もあります。月額手数料の相場は、15,000~30,000円(1名あたり)です。月額料金の場合、どのような支援内容が含まれているか確認することが重要です。
有料職業紹介事業者を兼ねている登録支援機関もあり、紹介手数料の費用は、特定技能外国人の年収額の20%~30%とする場合が一般的です。

特定技能ビザ申請の方法

雇用契約を結んだら、必要書類の作成と資料の収集とをして、管轄の出入国在留管理局に申請します。特定技能ビザの申請は、受け入れ企業が行うことができます。企業が自社で申請する以外にも、入管手続きを専門とする行政書士や専門家・登録支援機関に申請手続きを代行してもらう方法があります。

出入国在留管理庁へ申請する

原則として、管轄の地方出入国在留管理官署の窓口に直接持参します。事前に利用申出の承認を受けることで、オンラインによる申請も可能です。
出入国在留管理庁の本拠地は「霞が関」にあり、日本の出入国管理行政を一手に担っています。また、非常に多くの関連組織が設置され、地方出入国在留管理局の札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡の計8局をはじめとし、支局・出張所などで全国をくまなくカバーしています。

審査にかかる期間

申請から許可までの審査期間は、申請者によって異なります。これは、本人・所属機関(就労予定企業)・申請種類(認定・変更・更新)の事情が異なるためです。出入国在留管理局(入管)が在留審査処理期間を四半期ごとに公表しています。ビザによって1~3か月の期間が記載されていますが、これらは平均値であるため実際にはより多くの日数を要することがあります。また、年間を通じて申請を受け付けていますが、例年12月~5月頃は申請件数が増え審査期間が長くなる傾向にあります。
「認定」(国外人材)は申請者の経歴を詳細に審査する必要があるため、「変更」(国内人材)と比較し審査に時間がかかる傾向があります。

特定技能ビザ申請は必要書類が多い

特定技能ビザ申請の必要書類3つに区分できます。
1.申請人に関する必要書類
国内人材の場合、申請人が、税金、年金、健康保険料を納付しているか証明するために税証明・社会保険関係の保険料の納付状況の証明資料が必要です。未納がある場合はビザの許可が出ないので、納付漏れがないか確認をしてから申請を行いましょう。国外在住者の場合、「健康診断個人票」と「受診者の申告書」は申請を提出する日から遡って3か月以内に受診した健康診断の結果が必要です。国内人材の1年と比較し大変短くなっているので、計画的に健康診断を完了させる必要があります。

申請人に関する申請書類一覧

1 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表
2 在留資格認定証明書交付申請書
3 特定技能外国人の報酬に関する説明書
4 特定技能雇用契約書の写し
5 (1)雇用条件書の写し
(2)賃金の支払
6 雇用の経緯に係る説明書
7 徴収費用の説明書
8 健康診断個人票、受診者の申告書
9 1号特定技能外国人支援計画書
10 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書
11 二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類

※国内人材の場合はさらに以下の書類が必要です

12 (1)申請人の個人住民税の課税証明書
(2)申請人の住民税の納税証明書
(3)申請人の給与所得の源泉徴収票の写し
13 申請人の国民健康保険被保険者証の写し
申請人の国民健康保険料(税)納付証明書
※申請時点で申請人が国民健康保険の被保険者の場合
14 次の①又は②のいずれか
①申請人の国民年金保険料領収証書の写し
②申請人の被保険者記録照会(納付Ⅱ)(被保険者記録照
会回答票を含む。)
※申請時点で申請人が国民年金の被保険者である場合

2.雇用企業に関する必要書類
雇用企業に関する必要書類に記入する事項は主に「会社概要」「企業の財務・コンプライアンス関係」「支援関係」です。
所属機関(法人)に関する申請書類一覧

1 特定技能所属機関概要書
2 登記事項証明書
3 業務執行に関与する役員の住民票の写し
4 特定技能所属機関の役員に関する誓約書
5 AからCまでのいずれかの場合に応じた書類
A)初めて受け入れる場合
労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
B)受け入れ中の場合
※労働保険事務組合に事務委託していない場合
労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し、および申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し
※直近2年分が必要
C)受け入れ中の場合
※労働保険事務組合に事務委託している場合
労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し、および通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し
※直近2年分が必要
6 社会保険料納入状況回答票、または健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
※申請日の属する月の前々月までの24ヵ月分が必要
7 税務署発行の納税証明書(その3)
8 AからBまでのいずれかの場合に応じた書類
A)初めて受け入れる場合
法人住民税の市町村発行の納税証明書
※直近1年度分が必要
B)受け入れ中の場合
法人住民税の市町村発行の納税証明書
※直近2年度分が必要
9 公的義務履行に関する説明書
※上記5から8までに関し、提出不要の適用を受ける場合に必要

3.産業分野別に関する必要書類
特定技能評価試験(技能試験・日本語検定)に関する資料の他、特定技能ビザを取得する外国人が従事する特定産業によって、必要書類があります。詳しくは、出入国在留管理庁のホームページから確認することができます。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html

特定技能外国人の就労開始までの大まかな流れ

1.技能試験・日本語試験に合格する(技能実習2号を良好修了していれば免除されます)
2.求人募集に直接申し込む・職業紹介事業者による斡旋
(引き続き、技能実習から勤務する企業で継続するケースもあります。)
3.受け入れ機関と雇用契約の締結
4.特定技能ビザ申請

海外人材 1.在留資格認定証明書申請
2.在留資格認定証明書が所属機関等宛に発行される
3.在留資格認定証明書を海外にいる外国人に送付
4.在外公館へ提出し査証申請、査証が発行されたら入国
5.入国時に在留カードが交付される(後日交付の場合もあり)
国内人材 1.在留資格変更許可申請
2.在留カードが発行されたら就労開始

特定技能外国人を採用するメリット・デメリット

日本人を雇用するより費用がかかる

外国人材だから日本人よりも安い給料で雇えるということは決してなく、労働法規を守った適正な報酬を支払わなければいけない点は、日本人と同じです。
特定技能外国人を受け入れる際には、さらに以下の費用が発生します。
・人材紹介料金
登録支援機関や人材紹介会社を活用して、特定技能外国人を採用する場合は、人材紹介料金が発生します。紹介手数料の費用は、特定技能外国人の年収額の20%~30%とする場合が一般的です。
・送出機関にかかる費用
国外から特定技能外国人を呼び寄せる場合、国によっては、送出機関へ支払う費用が発生します。送出機関を必ず通さなければならない国の例として、フィリピン、カンボジア、ベトナムなどが挙げられます。り出し機関への手数料は国によって異なりますが、概ね10~60万円/人程度です。
・特定技能の支援と申請にかかる費用
特定技能外国人支援を登録支援機関に委託する場合は、支援委託費が必要です。月額手数料の相場は、15,000~30,000円(1名あたり)です。
特定技能ビザの初回申請費用、年に1度のビザ更新申請費用も登録支援機関や行政書士法人へ委託する場合は、手数料が発生します。初回申請を外部の登録支援機関や行政書士に委託する場合、概ね10~20万円程度の費用が発生します。ビザ更新の場合は、概ね3~6万円程度の費用となります。

技術・知識を有し基本的な日本語ができる人材である

若年層の労働者が即戦力としてフルタイムで活躍してくれるので、人手不足の解消に効果的です。また、日本語能力が日本語検定により確認されているので、円滑なコミュニケーションができて、意思疎通や情報共有をスムーズにでき仕事をスムーズに進めることが可能です。

5年間勤続する可能性が高い

特定技能は技能実習と違って転職が認められています。しかし、社内でいじめにあった、身内に不幸があり帰国せざるを得なくなった等の理由が無い限りは転職したり帰国することは少ないです。5年で辞めてしまうと考えると短いように感じますが、逆に言えば5年はほぼ確実に働き続けてくれるとも言えます。確実に5年間働き続けてくれるというのはメリットであるといえます。

まとめ

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、法律事務所・行政書士事務所・社労士事務所に別々に依頼しなくても、ビザ申請から就労開始まで、必要なサービスをまとめてご提供します。また、特定技能外国人採用に際しては、信頼できる人材紹介会社・登録支援機関の選択がキーポイントになりますが、ビザ業務を開始して20年の実績から、数多くのケースに基づく確度の高いアドバイスが可能です。当事務所の代表は行政書士出身の弁護士であり、スタッフ全員が行政書士の資格を持ったプロフェッショナルがそろっています。ビザ申請・外国人雇用・労務・契約書など、ご安心してご相談ください。

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