ビザ申請

経営管理ビザの必要書類と手続きの流れをまとめて解説

by 弁護士 小野智博

経営管理ビザの必要書類とは? 手続きの流れもまとめて解説

経営管理ビザは性質上、様々な就労ビザのなかでも申請の難易度が比較的高めといわれており、申請時に必要となる書類も個別状況により様々となります。

この記事では、経営管理ビザの必要書類について、カテゴリーごとに確認できる一覧でまとめて解説しています。

出入国在留管理庁公式サイトの該当ページへのリンクなども適宜記載していますので、あわせてご確認ください。

▶︎参考情報:経営管理ビザについての総合的な解説は下記の記事でもおこなっています。
「経営管理ビザ」の基礎知識と留意ポイントをまとめて解説

 

経営管理ビザで定義されている区分(カテゴリー)による必要書類の違い

経営管理ビザ申請時に必要な書類を確認するにあたっては、まず在留資格認定制度で定義されている「カテゴリー」という区分について理解しておく必要があります。
カテゴリー1〜4のいずれに該当するかによって、申請時に必要となる書類が異なるからです。

経営管理ビザの「カテゴリー」とは

経済管理ビザ申請時に取り扱われる「カテゴリー」とは、経営管理ビザの対象となる組織や機関についての、規模や状況による区分定義のことをいいます。

例えば日本の証券取引所に上場済の企業や、保険業を営んでいる相互会社はカテゴリー1、そしてカテゴリー1に該当しない機関のうち、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(前年分)において給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上となる団体や個人はカテゴリー2、というように、出入国在留管理庁の公式サイトで細かな区分が定義されています。

以下にカテゴリー1〜4の概要をまとめていますので、参考になさってください。
(更に詳しく知りたい方は、リンクから出入国在留管理庁の公式サイトをご確認ください)

・カテゴリー1……日本の証券取引所に上場済の企業、保険業を営んでいる相互会社、国・地方公共団体、独立行政法人、特定の公共法人 など
・カテゴリー2……前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表において、源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 など
・カテゴリー3……カテゴリー2を除いた、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できる団体・個人
・カテゴリー4……カテゴリ1~3のいずれにも該当しない団体・個人

※参考:出入国在留管理庁『在留資格「経営・管理」』
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/businessmanager.html

カテゴリーによって異なる必要書類

経営管理ビザを申請する外国人の方が日本国内で起業する場合(個人)や、あるいはもともと務めている組織の日本支部へ管理者として参加するといった場合の就労先となる企業や機関は、前述の4つのカテゴリーのいずれかに該当することとなります。
そしてどのカテゴリーに該当する場合にも、「そのカテゴリーに該当することを証明するための書類」や、それに付随しての関連資料などを提出する必要があります。

▼カテゴリー別に必要となる書類(一例)
※新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請の例です。更新申請や在留資格の変更申請では必要書類が異なる場合があります

カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
【カテゴリーに該当することを証明する書類】
・四季報の写しあるいは日本の証券取引所に上場済であることを証明する文書の写し
・主務官庁からの設立許可を証明する文書の写し
・「イノベーション促進支援措置」やその他一定の条件に合致しカテゴリー1となる場合は、その条件を満たす企業であることを証明する文書の写し
【カテゴリーに該当することを証明する書類】
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
・在留申請オンラインシステムの利用申出が承認されている機関の場合、その承認を証明する文書の写し
【カテゴリーに該当することを証明する書類】
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
【カテゴリーに該当することを証明する書類】
左記のいずれも提出不可の場合、カテゴリー4となる
【申請人の活動内容を明らかにするための資料(いずれか)】
・[日本法人の役員に就任する場合] 役員報酬を定めている定款の写し、もしくは役員報酬の決議がおこなわれた株主総会の議事録など
・[外国法人の日本支店への転勤となる場合や、会社以外の団体で役員に就任する場合]  担当業務や地位、期間や受け取る報酬額を明示する、所属団体の文書
・[日本で管理者として雇用される場合]  労働者に交付される、労働条件を明示した文書(労働基準法第15条第1項、同法施行規則第5条に基づく)
・経営・管理に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書の写し
・経営・管理に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書の写し
【事業内容を明らかにする資料(いずれか)】
・[事業を法人において行う場合] 当該法人の登記事項証明書の写し(法人登記が終わっていない場合は、定款など)
※日本で法人を設立する場合でも、外国法人の支店を日本に設置する場合でも同様
・勤務先機関の沿革や組織、資本金や事業内容などが詳細まで記載されている案内書
・その他、上記に準ずる文書
・直近の年度の決算文書の写し
【事業を営むために必要な許認可の取得等をしていることを証する資料】
・申請に当たっての説明書(参考様式)
・許認可の取得等をしていることを証する許可書等の写し
【事務所用施設が存在していることを明らかにする資料】
・不動産登記簿謄本
・賃貸借契約書
・その他の資料
【事業規模を明らかにする資料】
・常勤職員1名の在籍を示す給与資料や住民票など
・貸借対照表
・その他事業の規模を明らかにする資料
【日本語能力を明らかにする資料】
・申請に当たっての説明書(参考様式)
・日本語能力を有する者(申請人を除く。)の住民票
・日本語能力を有することを証する次のいずれかの資料
ア 試験の合格証、成績証明書
イ 日本語能力を有する者の身分及び経歴を証する資料(卒業証明書等)
・日本語能力を有する者が常勤の職員(申請人を除く。)である場合は、当該職員に係る賃金支払文書
【経歴を明らかにする次のいずれかの資料】
・学歴による証明の場合
経営管理に関する分野又は経営しようとする事業に関連する分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位を有していることを証する文書(学位証明書)
・職歴による証明の場合
ア 履歴書
イ 在職証明書等
【前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出できない理由を明示する資料】
・源泉徴収に対する免除証明書など

経営管理ビザで全カテゴリー共通となる必要書類

新規に経営管理ビザの取得を申請する場合に必要となる、前述の4つのカテゴリーのいずれであっても共通となる書類を、概要とあわせて解説します。
尚、下記で挙げる書類は原則であり、審査の過程や個別状況により他の書類の提出も求められる場合や、追加提出について通知が行われる場合があることにご留意ください。

在留資格認定証明書交付申請書

海外にいる外国人の方が、新規に経営管理ビザを取得し、日本への入国を希望する場合には「在留資格認定証明書交付申請書」での申請が必要となります。この交付申請書の中には、氏名や生年月日、国籍といった基本情報のほか、パスポートの番号や有効期限などの基本的な情報を記載します。
当該申請書は、下記の出入国在留管理庁公式サイトからダウンロード可能です。

▶︎参考情報:在留資格認定証明書交付申請書のダウンロード先
(PDF)https://www.moj.go.jp/isa/content/930004033.pdf
(Excel)https://www.moj.go.jp/isa/content/930004034.xlsx
※ダウンロード先URLが変更になっている場合には、出入国在留管理庁の公式サイトをご確認ください

在留資格変更許可申請書

すでに日本に滞在されている方が、新たに経営管理ビザへの変更を希望する場合には「在留資格変更許可申請書」での申請が必要となります。
当該申請書は、下記の出入国在留管理庁公式サイトからダウンロード可能です。

▶︎参考情報:在留資格取得許可申請書のダウンロード先
(PDF)https://www.moj.go.jp/isa/content/001448691.pdf
(Excel)https://www.moj.go.jp/isa/content/001448692.xlsx
※ダウンロード先URLが変更になっている場合には、出入国在留管理庁の公式サイトをご確認ください

申請人本人の写真

縦4cm、横3cmのサイズで、申請人本人が無帽で正面を向いた写真が1枚必要です(提出日から6か月以内に撮影されたもの)。
写真は前述の申請書に添付するかたちで提出します。

返信用封筒

宛先を明記済みの定形封筒1通に、必要な額の簡易書留用郵便切手を貼付しておきます。

飲食店や食品製造などで必要となる「営業許可申請」の必要書類もチェック!

今回の経営管理ビザ申請が飲食店などの「営業許可業種」にあたる事業の運営を目的としたものであった場合には、ビザ申請に先だってテナントを契約し、調理場の工事を終えたうえで、保健所による「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。

営業許可申請にあたって必要となる基本的な書類は以下のとおりです。該当する方は経営管理ビザの手続きのほうとあわせて、チェックしておきましょう。

営業許可申請で一般的に必要となる書類

・営業許可申請書
・営業設備の大要・配置図
・登記事項証明書(法人の場合)
・水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)
・食品衛生責任者の資格を証明する文書(食品衛生責任者手帳など)

営業許可申請の一般的な流れ

まずは申請に先だって、当該施設の工事に着工するまえの段階で図面や資料を持参の上、保健所の食品衛生担当へ事前相談をおこなっておきます。事前相談は多くの場合無料とされていますが、まずは念のため電話で問い合わせしてみてもよいでしょう。この事前相談では、工事内容が施設基準に合致しているかなどの点について、事業所としての利用を前提とした確認や説明を受けることができます。
またこの段階で、食品衛生責任者の配置や水質検査(貯水槽使用水や井戸水を営業で使用する場合)についての準備がまだの場合は、あわせて準備をすすめておきます。

事前相談を終えて問題がなければ、実際に営業許可申請をおこないます。
保健所では、施設完成予定日の10日くらい前に申請をしておくことが推奨されています。前述の必要書類を揃えたうえで、早めに提出しておきましょう。

申請が受付された後、一定の段階を経て施設の確認検査の日程などを保健所の担当者と相談しながら決定します。確認検査では、施設が申請どおりの状態になっているか、施設基準に合致しているかなどについてのチェックが入ります。万が一不適事項が見つかった場合には、改善後、後日あらためて確認検査がおこなわれることとなります。

施設基準に合致していることが保健所の担当者により確認されたら、「営業許可書交付予定日のお知らせ」がまず交付されます。
当該予定日を迎えたら、保健所へ認印を持参すれば営業許可書の交付を受けられることとなります。

営業許可書の交付を受け、経営管理ビザの認可もおりていれば、晴れて営業開始となります。規定サイズの食品衛生責任者の名札を店内で提示しつつ営業をおこない、食品衛生法の基準どおりの維持管理をおこないます。もし施設の内装や設備などに変更が生じた場合には、随時保健所へ届出をおこないましょう。

ビザ申請に強い法律事務所に今すぐ相談
ビザ申請に強い法律事務所に今すぐ相談

経営管理ビザ申請までの手続きの流れ

ここまでで解説したことを踏まえたうえで、経営管理ビザを申請するまえの準備段階として、どのような流れが想定されるかを以下に示します。
以下の流れは一般的な例となりますので、状況ごとの必要に応じてぜひ弁護士や行政書士といった実績のある専門家にも相談しながら進めてください。

継続可能な事業計画の作成、事業全体の概要のとりまとめ

経営管理ビザ申請時の審査においては、何より事業の安定性や持続性に注目される可能性が高くあります。したがって、事業計画自体を入念に立てたうえで、その事業計画の全体概要がわかる書面を作成しておきます。事業の主要な収益構造や運営方針を明確に示すことが重要です。

事務所を日本国内で確保

経営管理ビザ取得にあたっては、居住地と分けられたかたちで事務所が存在している必要があります。
バーチャルオフィスのように実体のない住所貸しは認められていませんが、実際に利用できるスペースがあるレンタルオフィスであれば申請は可能です。

ただし、経営管理ビザには「常勤職員を1名以上雇用する」という要件があるため、申請者本人を含めて1名しか入れないような極端に小さな区画では、要件を満たす事務所として判断されない可能性があります。そのため、実際に業務が行えるだけのスペースを備えた事務所を確保しておく必要があります。

会社設立の手続き

会社設立については社印の作成から定款の作成・認証(株式会社の場合)、登記申請、税務署への開設届出などそれ自体に大変多くの手順が必要となるものです。経営管理ビザ申請の準備とあわせて、余裕をもって各手続きを進めておきましょう。

なお、会社形態としては株式会社と合同会社が一般的ですが、合同会社は定款認証が不要であるため、比較的短期間で設立できることから、選択されるケースが多く見られます。2025年10月改正後の経営管理ビザでは、資本3,000万円以上が要件となるため、ビザ申請をスムーズに進めたい場合は、最初からこの基準を満たす資本金額で会社を設立しておく必要があります。

継続可能な事業計画の作成、事業全体の概要のとりまとめ

経営管理ビザ申請時の審査においては、何より事業の安定性や持続性に注目される可能性が高くあります。したがって、事業計画自体を入念に立てたうえで、その事業計画の全体概要がわかる書面を作成しておきます。事業の主要な収益構造や運営方針を明確に示すことが重要です。

さらに、2025年10月の改正以降は、事業計画について税理士・公認会計士・中小企業診断士といった専門家による評価書の提出が必須となり、事業の実現可能性や継続性が専門的な視点から確認される仕組みへと強化されました。

許認可の取得(営業許可申請が必要な業種の場合)

「営業許可業種」にあたる業種を営む予定の場合には、経営管理ビザ申請に先だって、営業許可を取得しておく必要があります。これは申請準備における重要な方法の一つです。

常勤職員の雇用(2025年10月改正後)

2025年10月の改正以降、経営管理ビザの申請では、常勤職員を1名以上雇用していること が必須要件となっています。

「常勤職員」として認められる対象は明確に定義されており、以下のいずれかに該当する方のみがカウントされます
・日本人
・特別永住者
・法別表第二の在留資格を持つ外国人
(「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」)

つまり、申請者本人や、就労系ビザで働く外国人は常勤職員として扱われません。
このため、ビザ申請の準備段階で、対象となる常勤職員を確保しておくことが重要になります。

 

なお、申請者または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有していることが求められます。
ここでいう「相当程度の日本語能力」とは、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上を指し、日本人・特別永住者以外の場合は、次のいずれかに該当する必要があります。
・日本語能力試験(JLPT)N2以上を取得している
・BJTビジネス日本語能力テストで400点以上
・中長期在留者として20年以上日本に在留している
・日本の大学など高等教育機関を卒業している
・日本の義務教育を修了し、高校を卒業している

申請者自身の日本語能力が基準に満たない場合には、常勤職員の側でこの日本語能力要件を満たしている必要があります。
そのため、常勤職員を採用する際には、日本語能力(B2相当以上/JLPT N2以上など)を満たしているかどうかも重要な確認ポイントとなります。

経営管理ビザ申請

以上の準備が終わったら、本記事でご紹介したような必要書類の準備を進め、経営管理ビザを申請します。

会社設立から経営管理ビザ取得までの実務フロー

上記のとおり、経営管理ビザの取得に向けては、事務所の確保、会社設立、事業計画の作成、許認可の取得、常勤職員の雇用といった一連の手続きを順に進めていくことになります。しかし、2025年10月改正後の新基準を踏まえると、これらを順番どおりにこなせばすぐ申請できるという従来の流れとは異なり、実務ではもう少し長いスパンで準備を進めるケースが増えています。

特に、資本金3,000万円規模の事業体制や、経営・管理に関する3年以上の経歴、常勤職員1名の確保といった新要件は、会社設立直後にすべてを満たすことが難しい場合も少なくありません。そのため、まずは現時点で準備できる資本金額で会社を設立し、短期滞在などを活用しながら事業の立ち上げを進め、運営体制を整えていくという段階的な進め方が、改正後の実務では現実的な選択肢となっています。

この準備期間の中で、常勤職員の採用や業務を任せられる体制づくり、追加資本金の調達、事業実績の積み上げなどを進めていくことで、最終的に新基準に適合した形で経営管理ビザの申請へとつなげることができます。

つまり、改正後の経営管理ビザ取得は、「会社設立→即申請」ではなく、「会社設立→事業基盤の整備→ 要件の充足→申請」という、より段階的で実務に即したプロセスへと移行しているのが実情です。

経営管理ビザ申請時の必要書類は申請要件ごとに細かく分かれる

経営管理ビザの必要書類を確認する際には、まず前提として、申請対象となる組織や事業体の規模・状況によって区分される「カテゴリー」について理解し、カテゴリー1〜4のうちどれに該当するのかを把握しておくことが重要です。 経営管理ビザの申請では、基本的な共通書類に加えて、カテゴリーごとに細かく定められた要件や注意点を踏まえながら、多様な文書・資料を準備する必要があります。

様々な就労ビザの中でも、経営管理ビザは申請難易度が高いといわれることが多く、準備段階で迷いや不安を抱える方も少なくありません。もし手続きの進め方や必要書類の整え方についてお悩みがあれば、弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所にご相談ください。個別の状況に応じた丁寧なサポートを行っております。

当法律事務所では、経営管理ビザに関する無料相談を受け付けています。
「この場合は要件に該当するのか」「どのような追加書類を準備すべきか」といったご相談に対して、実務経験に基づく具体的なアドバイスをご提供しています。経営管理ビザの申請では、的確な要件判断と、実務に即した書類準備が審査結果に大きく影響します。

さらに当法律事務所では、2025年10月改正後に求められる「会社設立→事業基盤の整備→要件の充足→申請」という段階的で実務に即したプロセスを、最初の会社設立段階からビザ申請に至るまで一貫してサポートしています。資本金の積み上げ、常勤職員の確保、事業計画の具体化、事業実績の形成など、新基準に適合するために必要となる準備を、状況に応じて段階的に進められるよう伴走いたします。

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、スタッフ全員が行政書士資格を有し、弁護士の指導のもと、ビザ申請・外国人雇用・労務・契約書などの法務に精通したプロフェッショナルがそろっています。どうぞ安心してご相談ください。

ビザ申請に強い法律事務所に今すぐ相談
ビザ申請に強い法律事務所に今すぐ相談

※本稿の内容は、2026年4月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。

執筆者:弁護士小野智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所

ご相談のご予約はこちら

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 ロゴ

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所
(代表弁護士 小野智博 東京弁護士会所属)
 03-4405-4611
*受付時間 9:00~18:00

同じカテゴリの関連記事を見る