
目次
- 1 経営・管理ビザとは
- 2 経営・管理ビザの在留審査処理期間
- 3 経営・管理ビザの申請をする前に必要な工程と期間の目安
- 3.1 工程1:会社を設立する(1~3か月)
- 3.2 工程2:事業計画書を作成する(1週間〜1か月)
- 3.3 工程3:法人の銀行口座を開設する(1~3か月)
- 3.4 工程4:事業所を確保する(1~3か月以上)
- 3.5 工程5:税務署、都道府県税事務所、年金事務所、ハローワーク、労働基準監督署への届出の書類準備から届出完了まで(不備が無く、同時進行で行って1~2か月)
- 3.6 工程6:許認可が必要な事業の場合には、事前に許認可を取得する(書類準備期間と審査期間を合わせ、1~9か月)
- 3.7 工程7:「経営・管理」ビザを入管へ申請するための書類準備から提出まで(1~3か月)
- 3.8 工程8:「経営・管理」ビザの審査期間(1~3か月)
- 4 経営・管理ビザの申請準備から取得までの流れ
- 5 経営・管理の会社設立から経営管理ビザ取得までの実務フロー
- 6 まとめ
経営・管理ビザとは
現在日本には全部で29種類のビザがあり、その中で就労ビザが19種類あります。
「経営・管理」ビザは、その就労ビザの中の1種であり、通称で社長ビザとも呼ばれています。
ビザとしては「経営・管理」で1つですが、
・「経営」に該当する、外国人が日本で会社を設立し、代表取締役などの経営者として会社を運営する場合
・「管理」に該当する、外国人が日本の会社で契約に基づき、取締役・支店長・支社長・部長などの管理職として事業の管理運営に従事する場合
の両方が含まれており、どちらかに該当すれば「経営・管理」ビザを取得し得ます。
なお、海外にある本社から日本にある支社へ赴任する場合などは、「企業内転勤」ビザに該当する場合もあれば、日本での役割が経営者としての性質を強く有する場合には、「経営・管理」ビザが適切となる場合もあります。
個々の状況に応じて適切なビザを選択する必要があります。
取得要件や認められる活動範囲が異なるため、どちらが最適か判断に迷う場合は、専門家に相談することをお勧めします。
・在留資格「企業内転勤」
・企業内転勤の就労ビザについて|必要書類やポイントを法律事務所が解説
経営・管理ビザの在留審査処理期間
ビザの審査期間は、「在留審査処理期間」として公表されており、下記のサイトから確認できます。
「在留審査処理期間」とは、全国の地方出入国在留管理局における在留審査処理期間の平均日数です。
・在留審査処理期間
執筆時点での最新のPDFデータ「令和8年1月(PDF : 93KB)」の
「在留審査処理期間(日数)令和8年1月許可分」における「経営・管理」の欄については、
・認定(来日のため新たにビザを取得する申請) 169.0日
・変更(今のビザと違うビザに変更する申請) 92.3日
・更新(今のビザを継続する申請) 58.4日
と公表されていて、
・認定(在留資格認定証明書 交付) 約6か月
・変更(在留資格変更) 約3か月
・更新(在留期間更新) 約2か月
在留審査処理期間として公表されている日数は、全国の地方出入国在留管理局における平均的な処理期間を示したものです。
しかし実務上は、申請件数の多い地域、特に東京出入国在留管理局のような大規模管轄では、公表されている平均よりも審査が長期化することが一般的です。また、審査期間は単に地域差だけでなく、申請人の経歴・事業内容・会社の状況・提出資料の精度といった個別具体的な事情によっても大きく変動します。
そのため、公表されている期間はあくまで目安に過ぎず、実際の審査はケースごとに前後する可能性が高い点を踏まえておく必要があります。
経営・管理ビザの申請をする前に必要な工程と期間の目安
ビザの審査だけでも数か月を要するところ、審査を受けるための書類準備などでさらに数か月が必要になってきます。
「経営・管理」ビザにおいて「管理」よりも圧倒的にお問合せの多い、「経営」に該当する、外国人が日本で会社を設立し、代表取締役などの経営者として起業し運営する場合における、代表的な工程と概ねの期間を見ていきます。
工程1:会社を設立する(1~3か月)
| 内容 | 順調に進んだ場合 |
|---|---|
| 会社の基本計画決定 (会社名、事業目的、資本金額、役員構成など) |
1〜数週間 |
| 代表者印の作成 | 1〜3日 |
| 定款の作成と認証 (会社のルールなどを文書化し、公証役場にて認証) ※認証が必要なのは株式会社のみ |
1〜2週間 |
| 資本金の払い込み (発起人名義の銀行口座に振込・払込証明書の取得) |
1日 |
| 会社設立登記申請 (法務局に必要書類を提出し、会社を法的に成立させる手続き) |
審査:約1週間 |
| 法人印鑑登録 (法務局で代表者印を登録し、会社の実印とする手続き) |
1〜数日 |
工程2:事業計画書を作成する(1週間〜1か月)
日本の金融機関において法人口座を開設する際には、事業の実在性・継続性を確認するため、詳細な事業計画書の提出を求められるケースが非常に多く見られます。
また、「経営・管理」ビザの申請においても、事業の収益性・持続可能性を客観的に示す資料として、具体性と整合性を備えた事業計画書の作成が不可欠となっています。
さらに、2025年10月の制度改正により、事業計画書については、税理士・公認会計士・中小企業診断士による評価書の提出が必須化されました。これにより、事業計画の妥当性や実行可能性を第三者の専門的見地から証明することが求められ、従来以上に計画内容の精度と裏付けが重要となっています。
以上の背景から、会社設立段階においても、銀行口座開設および在留資格申請の双方を見据え、早期の段階で実務的かつ専門的な水準の事業計画書を整備しておくことが極めて重要といえます。
工程3:法人の銀行口座を開設する(1~3か月)
日本の銀行は、マネーロンダリング対策やテロ資金供与対策を強化しており、特に外国人経営者による法人口座開設には慎重な審査を行うため、ある程度の時間を要します。
次の工程の事業所の確保において、法人名義で契約することなどを考えると、このタイミングで法人の銀行口座を開設することが望ましいです。
工程4:事業所を確保する(1~3か月以上)
| 事業所の種類 | 事業所として 認められるか |
要件 |
|---|---|---|
| 一般賃貸物件 | 〇 | ・契約書に「事業用」明記 ・法人名義での契約 など |
| 住居兼事業所 | 〇 (条件付) |
・貸主の許可 ・事業専用スペース ・看板設置 ・公共料金の取り決め など |
| インキュベーションオフィス (起業支援を目的とした施設) |
〇 (特例で) |
・複雑なため専門家への相談を推奨 |
| ・短期レンタルスペース ・バーチャルオフィス ・移動可能施設 (屋台等) |
× (固定性・継続性が低い、 実体を伴わない など) |
― |
補足事項:
物件探し、契約、内装工事などが必要になるため、概ね1~3か月以上の期間を見込んでおくと良いです。
事業所とは、実体があり継続的にビジネスが行われる場所で、人や設備が整っていることが条件です。
賃貸の場合、契約書に「事業用」と明記され、法人名義で借りる必要があります。
事業が継続的に運営されることが求められるため、撤退が簡単な短期間のレンタルスペースや屋台等の利用は認められないことになっています。
住居を事業所として使う場合は、貸主の許可が必要で、事業専用の部屋や看板設置が求められます。
しかし、インキュベーションオフィス(起業支援施設)を利用する場合は、承諾書の提出で認められることがあります。
・外国人留学生が日本で起業するためには?特定活動44号の制度概要と活用できる在留資格のポイント
・スタートアップ関連施策
工程5:税務署、都道府県税事務所、年金事務所、ハローワーク、労働基準監督署への届出の書類準備から届出完了まで(不備が無く、同時進行で行って1~2か月)
| 主な提出先と 手続きの種類 |
提出書類の例と提出期限の目安 | 書類準備と届出完了までの目安 |
|---|---|---|
| ・税務署 (法人税や消費税などの国税関係) |
・法人設立届出書(最も重要)⇒会社設立の日から2か月以内 ・青色申告承認申請書⇒設立の日から3か月以内 ・給与支払事務所等の開設届出書⇒開設の日から1か月以内 ・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(該当する場合) など |
1~2週間 |
| ・都道府県税事務所 (法人住民税や法人事業税などの地方税関係) |
・法人設立・設置届出書⇒会社設立の日から15日以内(自治体による)など | 1日 |
| ・年金事務所 (社会保険(健康保険・厚生年金保険)関係) |
・健康保険・厚生年金保険新規適用届⇒会社設立の日から5日以内 ・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届⇒代表取締役を含め、従業員が入社した日から5日以内 など |
1~3週間 |
| ・ハローワーク (労働保険(労災保険・雇用保険)関係) |
・雇用保険適用事業所設置届⇒雇用保険の適用事業所になった日から10日以内 ・雇用保険被保険者資格取得届⇒入社日の属する月の翌月10日まで など |
1~2週間 |
| ・労働基準監督署 (労働保険(労災保険・雇用保険)関係) |
・労働保険関係成立届⇒労働保険の適用事業所になった日から10日以内 など | 1~3週間 |
注意点:
一人社長の会社であっても、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入が必要です。
会社の「使用される立場」の役員とみなされ、一人社長(代表取締役)も「従業員」の扱いになるためです。
ただし、労働保険(労災保険・雇用保険)は、原則として労働者には該当しないため、代表取締役自身は加入が必要ではありませんが、労災保険については中小事業主の特別加入制度などを利用して加入することもできます。
・外国人雇用の際の社会保険について|加入義務や手続きの流れを解説
・外国人を雇用する際の雇用保険はどうする?注意点について国際業務に詳しい法律事務所が解説
工程6:許認可が必要な事業の場合には、事前に許認可を取得する(書類準備期間と審査期間を合わせ、1~9か月)
消費者や社会全体を保護するため、行政から許認可を取得しなければ行えない事業があります。
事業の種類により書類準備期間と審査期間に大きな幅があります。
外国人経営者に人気が高い許認可が必要な事業の例を表で見ていきます。
上段の準備期間には、申請に必要な情報収集、書類作成、および要件を満たすための事前準備(例:店舗の内装工事、資格者の確保など)にかかる概ねの期間を含みます。
| 許認可名と事業の例 | 主な要件(2つまで記載) |
上段:準備期間 下段:審査期間 |
|---|---|---|
| ・飲食店営業許可 (レストラン、居酒屋など飲食提供) |
・食品衛生責任者の設置 ・店舗の構造・設備が食品衛生法の基準を満たしているかなど、事前に保健所への相談が必須 |
準備:1~3か月
審査:0.5~1か月 |
| ・古物商許可 (中古車販売、リサイクルショップ(オンライン含む)など) |
・欠格事由に該当しないこと ・ 営業の実態がある店舗(独立した場所)があること |
準備:1~2か月
審査:1.5~2か月 |
| ・宅地建物取引業免許 (賃貸の仲介、不動産売買・管理など) |
・専任の宅地建物取引士の設置 ・営業開始前に、営業保証金(本店1000万円、支店500万円)を供託するか、宅地建物取引業保証協会に加入し弁済業務保証金分担金(本店60万円、支店30万円)を納付 |
準備:2~6か月
審査:1~3か月 |
工程7:「経営・管理」ビザを入管へ申請するための書類準備から提出まで(1~3か月)
これまでの工程で得た書類などを準備します。
事業計画書は、まだ専門家による確認が済んでいない場合は、このタイミングで専門家チェックも実施します。
申請理由書を作成します。
(必須の提出書類ではありませんが、申請に至る経緯、事業の適法性・実現可能性、申請人の適格性などを詳細に説明する理由書を作成することが強く推奨されます。
これは審査官が申請内容を正しく理解し、適切な判断を下すための重要な資料となります。
専門家に依頼して作成することで申請の許可率が大幅に向上するため、実務において必須の提出書類と言えます。)
その他、必須の提出書類の詳細は以下のリンクより確認できます。
・在留資格「経営・管理」
工程8:「経営・管理」ビザの審査期間(1~3か月)
「2 経営・管理ビザの在留審査処理期間」で触れたとおり、入管では標準的な処理期間が公表されていますが、これは全国の地方出入国在留管理局の処理状況を平均化した目安にすぎません。
実際には、申請人の経歴や事業内容、会社の体制といった個別事情に加えて、申請が集中する地域では審査が長引きやすい傾向があります。特に東京入管のような大規模管轄では、標準期間よりも時間を要するケースが少なくありません。
そのため、公表されている期間をそのまま当てはめるのではなく、案件ごとに審査の進み方が変わる可能性を前提にしておくことが重要になります。
経営・管理ビザの申請準備から取得までの流れ
経営・管理ビザの申請準備から取得までの一覧表
ご紹介したこれまでの工程を大きく以下にまとめました。
許認可が必要な事業の場合、全体で8か月~2年以上の期間が必要になることがあります。
しかし、同時進行で進められる工程もあるため、大幅な時間短縮が可能です。
また、お考えの事業が許認可を必要とするかどうか分からない場合も含めて、ぜひ専門家にご相談ください。
・「経営管理ビザ」の基礎知識と留意ポイントをまとめて解説
・就労ビザとは?申請要件を含めた取り方について、ビザ申請に詳しい法律事務所が解説
・経営管理ビザの必要書類と手続きの流れをまとめて解説
「資料提出通知書」が届くことがある
在留資格の申請が無事に受理されたとしても、審査の過程で、入国管理局から「資料提出通知書」が届くことがあります。
「資料提出通知書」とは、審査を進める上で生じた疑問点や、不足している情報について、申請人に追加資料の提出を促す書面です。
この通知書は「資料の提出を促す」性質のものと言え、提出しなくても審査自体は進行します。
しかし、追加資料が提出されない場合、「審査に必要な情報が不足している」「提出できない正当な理由がない」と判断され、審査結果に不利に働くケースがほとんどです。
一方で、資料を提出したからといって必ずしも有利になるとも限りません。
提出する資料の内容や説明方法によっては、かえって審査官の疑念を深めてしまう可能性もあります。
このような判断が難しい状況では、ビザ申請に精通した専門家に相談することで、審査を有利に進めるための適切なアドバイスを受けることができます。
審査期間を長引かせないコツ
前述した「資料提出通知書」が届いてしまうと、求められた資料の収集・準備に相当な時間を要します。
通知書には提出期限が設定されており、入管はその期限まで申請人からの資料提出を待つことになるため、その分だけ全体の審査期間が延びてしまいます。
このような事態を避けるためには、必要な情報を漏れなく記載し、不備のない書類を初めから提出します。
さらに重要なのは、申請理由書を最初から添付することです。
申請理由書により申請に至る経緯や事業内容を詳細に説明することで、審査官が申請人の状況を正確に早く理解でき、不要な疑念を抱かれるリスクを大幅に減らすことができます。
審査官にとって分かりやすく、疑問の余地のない申請書類を提出することが、審査期間を長引かせない効果的なコツと言えます。
経営・管理の会社設立から経営管理ビザ取得までの実務フロー
2025年10月改正以降、経営管理ビザの審査基準は大きく見直され、従来のように「会社を設立したらすぐにビザ申請へ進む」という流れが、そのまま適用できないケースが増えています。
特に、資本金3,000万円規模の事業体制や、経営・管理に関する3年以上の経歴要件は、国内外を問わず多くの申請希望者にとって負担が大きく、準備に一定の時間を要する傾向があります。
さらに、常勤職員1名の確保は、海外在住者にとって距離や情報収集の難しさから、より高いハードルとなりやすい点が実務上の特徴です。
こうした背景から、改正後の実務では、会社設立からビザ申請までを段階的に進める方法が現実的な選択肢となっています。以下では、その流れを整理して解説します。
① 会社設立(現時点で準備可能な資本金でスタート)
改正後は、最初から3,000万円規模の資本金を用意できないケースが多く、まずは準備可能な範囲の資本金で会社を設立するところから始めるケースが考えられます。
代表者は海外に拠点を置いたままでも会社設立は可能であり、短期滞在を活用しながら必要な手続きを進めることができます。
② 開業準備期間の確保(短期滞在での準備)
会社設立後は、すぐにビザ申請へ進むのではなく、日本での事業基盤を整えていくための準備期間を設けることができます。
この期間を利用して
・常勤職員1名の採用
・業務を任せられる運営体制の構築
・事業計画の具体化・実行
・追加資本金の調達(必要に応じて)
・売上・契約などの事業実績の積み上げ
といった、ビザ要件に直結する体制を短期滞在や海外に居ながら段階的に整えていくことが可能です。
③ 要件の充足(ビザ申請に必要な体制づくり)
経営管理ビザの審査では、以下の要件を満たす必要があります。
・資本金3,000万円規模の事業体制
・経営・管理に関する3年以上の経歴
・常勤職員1名の雇用
・事業の継続性・実現可能性を示す資料
・実際に事業が動いていることを示す実績
これらを満たすためには、会社設立後に一定期間の準備が必要となるため、「会社設立 → 即申請」という従来の流れは現実的ではなくなっているのが実務の現状です。
④ 経営管理ビザ申請(整った段階で申請へ)
上記の体制が整った段階で、ようやく経営管理ビザの申請に進むことができます。つまり、改正後の実務フローは次のように整理できます
旧:会社設立 → 即申請
新:会社設立 → 事業基盤の整備 → 要件充足 → 申請
この段階的なプロセスこそが、2025年改正後の経営管理ビザ取得における現実的な進め方と言えます。
まとめ
専門家への依頼が推奨される理由
「経営・管理」ビザの取得は、複雑なプロセスを踏み、準備段階から審査結果が分かるまでスムーズに進んだとしても相当な時間を要します。
しかし無事に「経営・管理」ビザを取得し順調に更新を重ねていけば、「永住者」ビザを取得できる可能性も出てきます。
「永住者」ビザの申請も非常に複雑で、個々の状況によって提出書類や注意点が異なります。
日本のビザの中でも特に要件が厳しく、総合的な判断がされるため、慎重な準備が必要です。
専門家は効率的なスケジュール管理と確実な書類作成が可能で、最新の法改正や審査傾向を把握しており、最適な申請タイミングや準備についてアドバイスができます。
そのため専門家によるサポートを受けることで、目の前のビザ取得だけでなく、長期的なキャリアプランや生活設計も考慮した戦略的なビザ申請を行うことができます。
無駄のないプロセスでのビザ取得のため、専門家に依頼することが強く推奨されます。
・永住者ビザを申請するには|必要書類やサポートなど、永住許可に強い法律事務所が解説
・経営管理ビザの許可率は低い? 申請の難易度が高いといわれる理由や過去の許可事例・不許可事例を紹介
・経営管理ビザの「更新」に必要なことは? 要件、必要書類、おさえておくべきポイントを解説
会社設立から経営管理ビザ取得までの段階的プロセスを一貫サポート
2025年10月の制度改正以降、経営管理ビザは
「会社設立 → 即申請」ではなく、
「会社設立 → 事業基盤の整備 → 要件充足 → 申請」
という段階的な対応が実務上のスタンダードとなっています。
このプロセスを適切に進められるかどうかが、ビザ取得の成否を大きく左右します。
当事務所では、
・会社設立(最適なスキーム設計を含む)
・開業準備期間の具体的な進め方の設計
・常勤職員の確保に関する実務サポート
・追加資本金の調達や事業実績の構築支援
・ビザ要件を満たしているかの精緻な判断
・経営管理ビザ申請の実行
まで、各ステップを戦略的に設計し、最短ルートでのビザ取得を見据えた一貫サポートを提供しています。
特に、海外在住の方や日本での起業が初めての方にとっては、「何から手を付けるべきか分からない」という段階からでも問題ありません。
実務に即した具体的なアクションプランをご提示し、ビザ取得まで伴走いたしますので、安心してお任せください。
ビザ申請サービスのご案内
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、外国人のビザに関する無料相談を受け付けています。申請書類の適切な準備から法的アドバイス、そして最適な申請戦略の立案まで、幅広くサポートいたします。
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※本稿の内容は、2026年4月現在の法令・情報等に基づいています。
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執筆者:弁護士小野智博
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