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経営管理ビザの「更新」に必要なことは? 要件、必要書類、おさえておくべきポイントを解説

by 弁護士 小野智博

経営管理ビザの更新に必要なのは? おさえておくべきポイントを解説

取得の難易度が比較的高いともいわれる経営管理ビザは、許可がおりた在留期間が満了する際にも、更新手続きについて細心の注意をはらっておく必要があります。

この記事では、経営管理ビザの更新について、必要書類や要件、注意点などをまとめて解説しています。

経営管理ビザの更新時期が近づいている方や、将来の更新に備えて必要なポイントを把握しておきたいという方はぜひ参考になさってください。

目次

経営管理ビザで許可される在留期間

様々な在留期間のパターンがある就労ビザのうち、経営管理ビザにおいては「5年」「3年」「1年」「6か月」「4か月」「3か月」の6通りの在留期間が設定されており、実際にどの在留期間で許可されるかについては、申請時の申請者側の希望や想定期間、事業計画などが踏まえられつつも、出入国在留管理庁の審査によって決定されています。

現在許可されている在留期間やその満了日については、交付された在留カードの表面に在留カード番号や氏名、国籍や在留資格などとあわせて記載されていますので、確認しておきましょう。
在留期間の満了が近づき更新を希望する場合には、在留期間の満了する日以前までに申請しておく必要があります。もし6か月以上の在留期間を有していた場合には、満了日の概ね3か月前から申請が可能とされています。

経営管理ビザ要件の大幅厳格化

2025年10月16日の省令改正により、経営管理ビザは大幅な厳格化が行われました。これは制度の濫用や名目上の会社設立による不正取得を防ぎ、実質的な事業運営と雇用創出を確保するための改正です。

旧要件から大きく変わったポイント

1. 資本金要件の大幅引き上げ
旧要件:500万円程度の事業規模で可
新要件:3,000万円規模の事業体制が必要

2. 常勤職員1名の確保が実質必須化
旧要件:従業員ゼロでも事業計画次第で許可されるケースあり
新要件:常勤職員1名の雇用が原則必須

3. 事業所の実体要件がより厳格に
旧要件:最低限のオフィスで可
新要件:事業内容に見合う規模・設備・人員体制が必要

3年間の経過措置と「見込み」の証明について

新しい基準を突然満たすのは難しいという声を踏まえ、現行の経営管理ビザ保持者には 3年間の猶予期間が設けられています。

猶予期間は2028年10月16日までとされており、この間に更新申請を行う場合は、新基準を満たしていなくても現在の経営状況や、今後基準に適合していく見込みを含めて総合的に判断されます。ただし、この「見込み」は単に現状維持でよいという意味ではありません。審査で重視されるのは、新基準を達成するための具体的な計画を立て、すでに行動を開始しているかどうかです。計画性や取り組みが確認できない場合、更新が認められない可能性があります。

明猶予期間終了後の取り扱い(2028年10月17日〜)

2028年10月17日以降の更新申請では、原則として 新基準をすべて満たしていることが必須 となります。ただし、基準に達していない場合でも、事業が安定して運営されており、納税状況も良好で、次回の更新までに新基準を確実に満たすと判断できる場合には、例外的に許可される可能性が残されています。

経営管理ビザの更新時に求められる要件の例

新規取得時の難易度が高いといわれがちな経営管理ビザですが、取得後の在留期間更新時にも、新規取得時とほぼ同等の要件が求められます。経営管理ビザの更新時には、事業をしっかりと経営できているか、管理状況に問題はないかといった点を厳しい視点で見られる傾向にあり、一定の基準を満たしているかが重要となります。

以下で経営管理ビザの更新時に要件となる、主なポイントを解説します。

申請者自身の適正

日本で定められている様々な税金(法人税や所得税、住民税など)は正しく納められているか、事業経営や管理にあたって必要となる各種届出は漏れなく行われているか、その他従業員の社会保険加入状況など含め、様々な観点で申請者の経営者・管理者としての適正や業務を遂行する能力が審査されます。

万が一、税金の未納がある場合や届出漏れなどがある場合には、経営管理ビザを更新することが大変難しい状況ともなりかねません。税金については、期限内に適切な納付が行われているかが厳しく確認されます。

当該事業の継続性

事業の安定性および継続性は、もっとも重視されやすいポイントのひとつです。
経営管理ビザは、事業を担う外国からの人材の活動を認める制度であるため、事業自体の健全性が重要な判断材料となります。直近期末の決算で剰余金があるか、当期純利益があるか、その他総合的な観点などから、事業の継続性が判断されます。
尚、債務超過や欠損金がみられるような場合でも、次の1年間についてのしっかりとした事業計画や売上予想を文書で提出できていたり、公認会計士や中小企業診断士などの公的資格保持者による診断で事業の継続性を示せている場合には、それらの情報を精査のうえで、対象となる経営管理ビザの更新審査が認められる場合も多くあります。

事業規模の維持

経営管理ビザの更新では、新規申請時と同様に、事業が新要件に適合した状態で継続しているかが毎回確認されます。資本金3,000万円規模の事業体制を維持していること、そして常勤職員が少なくとも1名以上継続して雇用されていることは欠かせない要素です。これらが確保されていることで、事業が経営管理ビザの要件に沿った体制で運営されていることを、更新のたびに示していくことが求められます。

事業所の継続的確保

経営管理ビザで申請する事業所については、居住スペースとは完全に分離された事業専用の場所であることが求められます。現在の運用では、住居の一部を事業所として兼用する形は原則認められていません。そのため、申請にあたっては、事業用として独立したオフィスを確保する必要があります。
経営管理ビザの許可がおりているということは、申請時には要件を満たす事業所を間違いなく確保できていたということになりますが、在留期間の更新時には、そういった事業所が継続的に確保できているかという点もチェックされます。
事業所については、例えば月単位契約など短期間賃貸の物件や、事業所として認められないほど簡易的な構造の屋台などを指定することはできないため、きちんと1区画を占めているような一定の場所を継続的に確保できている必要があります。

納税や社会保険加入等、会社としての義務の履行

申請者自身の経営・管理適正の項とほぼ同様になりますが、納税や労働保険、厚生年金加入も含めて、労働関係法令に沿えているか、労働環境の整備はできているかなどといった観点で、企業としての義務の履行状況をチェックされます。

在留中の出国についての新たな審査基準

在留期間中の出国に関する審査方針も、今回の改正で大きく見直されました。これまでは、会社の経営が健全で、納税も適切に行われていれば、経営者が長期間日本を離れていても、それだけで更新が不許可となるケースは多くありませんでした。

しかし改正後は、正当な理由なく長期間出国していた場合、実際に経営活動を行っていないと判断され、更新が認められないことが明確に示されました。そのため、事業が順調であっても、経営者本人が日本に滞在し、経営に関わっている実態が確認できなければ、更新は非常に厳しくなります。

経営管理ビザ更新で必要となる書類

経営ビザの更新時に必要な書類を解説します。
まずはほぼすべてのケースで共通となる書類からご紹介しつつ、状況や企業のカテゴリー(後述)によって必要となる書類についても解説していきます。

在留期間更新許可申請書

経営管理ビザの在留期間を更新する際には、必ず提出する書類です。
在留期間更新許可申請書は出入国在留管理庁の公式サイトからダウンロードできます。

▶︎参考情報:在留期間更新許可申請書のダウンロード先
(PDF)https://www.moj.go.jp/isa/content/930004098.pdf
(Excel)https://www.moj.go.jp/isa/content/930004099.xlsx
※ダウンロード先URLが変更になっている場合には、出入国在留管理庁の公式サイトをご確認ください

在留カード

更新申請時には、すでに交付されている在留カードを提示します。

パスポート・外国人登録証明書

申請者本人のパスポートもほぼすべての場合で提示が必要になるほか、外国人登録証明書の写しが必要となる場合もあります。

申請者の写真

申請者の写真も必要です。縦4cm×横3cmのサイズ写真を用意し、申請書に添付しておきます。

直近の経営活動を示す説明資料

こちらは、申請におけるカテゴリー区分がカテゴリー3あるいはカテゴリー4に該当する場合に、必要となる書類です。
直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書と資料です。

直近期末の決算書、個人事業主の場合は確定申告

こちらも、申請におけるカテゴリー区分がカテゴリー3あるいはカテゴリー4に該当する場合に、必要となる書類です。
これらの書類で、事業の継続性や安定性が精査されます。

課税証明書・納税証明書

こちらも、カテゴリー区分がカテゴリー3あるいはカテゴリー4に該当する場合に、必要となる書類です。
適切に所得を得て納税しているかを精査されます。

前年度の従業員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表

こちらは、カテゴリー区分がカテゴリー2あるいはカテゴリー3に該当する場合に必要です。そのカテゴリーに引き続き該当していることを証明するための書類になります。
以前は受付印のものが必要でしたが、令和7年1月以降は受付印が廃止されているため、現在は印なしの書類で問題ありません。

どの申請カテゴリーに該当するかを証明する資料

カテゴリー1〜4のいずれに該当しているかを証明するための資料です。どのような資料が適当となるかは、カテゴリーによって異なります。
以下で、経営管理ビザの4つのカテゴリーについてまとめます。あわせて、説明済みの書類についても一覧内であらためて記載していますので、参考になさってください。

▼カテゴリーの区分概要
・カテゴリー1……日本の証券取引所に上場済の企業、保険業を営んでいる相互会社、国・地方公共団体、独立行政法人、特定の公共法人 など
・カテゴリー2……前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表において、源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 など
・カテゴリー3……カテゴリー2を除いた、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できる団体・個人
・カテゴリー4……カテゴリ1~3のいずれにも該当しない団体・個人

▼在留期間更新許可申請時に各カテゴリーにおいて必要となる書類

カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
【全カテゴリー共通書類】
・在留期間更新許可申請書 1通
・本人写真 1枚(申請書に添付)
・パスポート・在留カード(提示)
【カテゴリーに該当することを証明する書類】
・四季報の写しあるいは日本の証券取引所に上場済であることを証明する文書の写し
・主務官庁からの設立許可を証明する文書の写し
・「イノベーション促進支援措置」やその他一定の条件に合致しカテゴリー1となる場合は、その条件を満たす企業であることを証明する文書の写し
【カテゴリーに該当することを証明する書類】
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
・在留申請オンラインシステムの利用申出が承認されている機関の場合、その承認を証明する文書の写し
【カテゴリーに該当することを証明する書類】
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
【カテゴリーに該当することを証明する書類】
左記のいずれも提出不可の場合、カテゴリー4となる
・直近年度の決算文書の写し
・法人の登記事項証明書
・必要な許認可を取得していることを示す資料
・常勤職員1名の在籍を示す給与資料や住民票など
・日本語能力を明らかにする資料
・直近の経営活動を示す説明資料
・住民税の課税証明書及び納税証明書(年間総所得・納税状況が記載されたもの)
・法人の納税状況を示す資料
・外国法人の源泉徴収に関する免除証明書、源泉徴収が不要であることを明らかにする資料
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赤字決算で経営管理ビザの更新は可能?

外国人の経営者が新規に会社を設立し、経営管理ビザで在留資格を得ながら慣れない日本で経営を始めるという状況下にあっては、当人の手腕の如何に関わらず、外国での事業運営特有の事情もあり、経営が軌道に乗るまで一定以上の時間がかかるということも決して珍しいことではないでしょう。
しかしそんな中でも経営管理ビザの更新時期は訪れてしまうため、例えば赤字決算となってしまっていて、もうビザを更新できないかもしれないと大きな不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。

結論としては、経営管理ビザはやはり経営の適正や事業の継続性を厳密に審査しながら都度発行し滞在を許可する目的の就労ビザであるため、赤字決算という状況ではビザが更新不可となる可能性も大いにあります。
ただし、そんな中でも事業経営の改善の見通しについて適切な方法で申告することによって、ビザの更新につながるケースもあります。その際には、実務に精通した専門家の助言を得ることが有効です。

ここでは、赤字決算の状況での経営管理ビザ更新のための工夫として、いくつかの点をご参考までにお伝えします。

業務改善に関する説明書を作成し添付する

業務改善に関する説明書については、売上不足なのか、経費高が要因なのかといった赤字の原因や、状況が変わる見通しなのか、すでに対策を講じているのかといった今後の見通しについて、そして売上向上施策や経費の抑制といった具体的な改善案など含め、詳細を伝えられるものを用意しておきます。
そうしておくことによって、会社設立一期を経過したばかりの会社の場合だけでなく、二期連続で赤字決算というような場合でも、明確な材料をもって改善見込みがあることを伝えられる可能性が高まります。これは、引き続き日本での就労を認めてもらううえでも重要なポイントとなります。

債務超過となっている場合には第三者の有資格者による評価も提出する

マイナス額が資本金の額を大きく超えてしまっているなど、明白な債務超過状況となっている場合には、前述の業務改善説明書や事業計画書以外に、公的資格保持者による評価の提出を求められる場合があります。その場合には中小企業診断士や公認会計士に評価を依頼し、評価を書面で提出します。
そのほか、増資を行って資本金の額を増やし、繰越欠損の額を資本金が上回るようにしておくのも、直接的な対応策のひとつと考えられます。

長期間の経済管理ビザを取得するために留意すべきポイント

経営管理ビザの一度の認可で認められる在留期間には5年・3年・1年・6か月・4か月・3か月の6つのパターンがあります。いずれの場合でも厳正な審査のもとで決定されるため、申請者が左右できるものではありませんが、そんななかで事業計画のために、あるいはゆくゆくは永住ビザまで求めたいなど様々な理由により少しでも長い在留期間の認可を得たいと考えている場合には、以下のような点に最低限留意しておくことをおすすめします。

事業の経営状況を安定させる

言わずもがな、と思われてしまうかもしれませんが、やはり経営状況が安定していると審査時に認められることは、長い在留期間認定につながりやすい最も重要なポイントです。
尚、会社の安定については、直接的な事業実績のほか、経営者としての個別の活動内容や活動実績などから総合的に判断される場合が多くあります。

原状、事業の経営状況が不安定な場合は明確な改善計画をたてる

前項の赤字決算の場合でも述べましたが、赤字状況下にかぎらず、少しでも経営状況に不安定な見通しが見られるような場合には、早めの段階で具体的な改善計画をたて、その計画を実施したという実績もつくっておいたほうがよいでしょう。

入管法上の届出義務は漏れなく履行しておく

住所変更や所属機関の変更など、入管法上で義務となっている各種届出については、対応漏れのないようしっかりと確認・履行しておきます。

カテゴリー3以上にあたる事業であれば長期が許可されやすい傾向にある

あくまで傾向の話とはなりますが、企業・機関の規模がカテゴリー3以上にあたる場合には、長期の在留期間が許可されやすい傾向にあります。
具体的には日本の証券取引所への上場(カテゴリー1)や、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表における源泉徴収税額が1,000万円以上(カテゴリー2)、あるいは前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できる(カテゴリー3)、といった要件を満たすということになります。

店舗型ビジネスなどの場合、必要十分な人数のスタッフを確保しておく

経営管理ビザはあくまで経営者や管理者向けの就労ビザであるため、経営管理ビザを申請している本人が、例えば店舗などの現場で調理や接客などの直接的な業務を行うといった、いわゆる「現業」を行うことは認められていません。
しかし、現場で従事するスタッフとして雇用されている人数が明らかに少ない状況では、現場での直接的な業務にもしかしたら状況に応じて経営者が参加していたのではないか、疑いの目で見られてしまう可能性があります。
審査時に万一にもそのような懸念を持たれてしまうと、経営者としての適正審査によくない影響を与えてしまいかねませんので、常日頃から確保するスタッフ人数には留意しておきましょう。

弁護士や行政書士といった手続きのプロへ早めに相談する

弁護士や行政書士は、就労ビザをはじめとしてこれまでに様々な申請手続き・法的手続きを代行した経験をもち、様々な申請事例に熟知した手続きのプロであるといえます。
経営管理ビザの更新について困った点がある場合にも、早めにご相談いただければ具体的なご案内・サポートを行える可能性があります。なお、関連情報についても、当事務所のトップページからもご確認いただけます。

経営管理ビザの更新が危うい、と感じられた場合は早めにプロへご相談を

2025年10月16日の改正により、これまでの基準で経営管理ビザを取得した方も、今後は新要件に基づいて審査されることになります。これは単なる「更新手続き」ではなく、新しい基準に適合できるかどうかを改めて問われる再審査に近い性質を持つため、従来の感覚で更新に臨むと不適合となるリスクが高まります。

改正前からの経営管理ビザ保持者には3年間の猶予期間が設けられていますが、この期間は「何もしなくてよい」という意味ではありません。むしろ、猶予期間のうちに新要件を満たすための計画を立て、実際に行動を開始しているかどうかが審査で重視されます。
資本金の積み増し、常勤職員の確保、事業基盤の強化、事業計画の再構築など、改正後の要件に向けた取り組みが確認できなければ、更新が認められない可能性があります。

もし経営管理ビザの更新や、新要件への適合に不安を感じられている場合には、弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所へご相談ください。
当事務所では、経営管理ビザに関する無料相談を受け付けており、「この場合は更新できるのか」「どのような追加書類が必要か」「新要件に向けてどのように事業基盤を整えるべきか」といったご相談に、実務経験に基づく具体的なアドバイスをご提供しています。

スタッフ全員が行政書士資格を有し、弁護士の指導のもと、ビザ申請・外国人雇用・労務・契約書など法務の専門知識を備えたプロフェッショナルがそろっています。
新要件への移行期だからこそ、早めの準備が未来を左右します。どうぞ安心してご相談ください。

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※本稿の内容は、2026年4月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。

執筆者:弁護士小野智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所

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