目次
技術・人文知識・国際業務ビザとは?
技術・人文知識・国際業務ビザの概要
2014年の入管法改正により、それまで別々だった「人文知識・国際業務」(文系の就労ビザ)と「技術」(理系の就労ビザ)が統合され、「技術・人文知識・国際業務」という新しい就労ビザが創設されました。この統合の目的は、企業のニーズに柔軟に対応し、外国人材の受け入れをより円滑にすることでした。
具体的には、同じ会社内で文系の仕事から理系の仕事に変わる場合でも、新たなビザ申請が不要になりました。
文系と理系の要素を両方含む経歴や業務の場合、以前よりも基準を満たしやすくなりました。
「技術・人文知識・国際業務」ビザの創設は、外国人材の受け入れを柔軟にする一歩となりました。しかし、申請時には従来の「文系」「理系」の区分も考慮しつつ、業務内容と学歴・実務経験の関連性を明確に示すことが重要です。この就労ビザの特徴を理解し、適切に準備することで、より円滑な申請が可能となります。
対象となる職種と活動内容
▼技術
・職種の例:システムエンジニア、プログラマー、航空機整備士など。
・活動内容:大卒等の学歴のある者や一定の実務経験を有する者が、その学修した内容や実務経験に関連した一定水準以上の理科系(理系)の業務を行う活動。
▼人文知識
・職種の例:経理、金融、総合職、会計、コンサルタントなど。
・活動内容:大卒等の学歴のある者や一定の実務経験を有する者が、その学修した内容や実務経験に関連した一定水準以上の文化系(文系)の業務を行う活動であって、さらに学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的知識を必要とする文化系(文系)の活動。
▼国際業務
・職種の例:翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発など。
・活動内容:大卒等の学歴のある者や一定の実務経験を有する者が、その学修した内容や実務経験に関連した一定水準以上の文化系(文系)の業務を行う活動であって、さらに外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする文化系(文系)の活動。
在留期間と更新手続きについて
技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間は、審査の結果、「5年」、「3年」、「1年」、「3ヶ月」のいずれかで許可されます。
そして、在留期間が満了する前に更新手続きを行うことで、引き続き日本に滞在し、就労することができます。更新手続きは、現在の在留期間が満了する3ヶ月前から可能です。
ただし、更新の際には、引き続きビザの要件を満たしていることなどを証明する必要があります。
技術・人文知識・国際業務ビザの要件
学歴・職歴要件
▼技術(学歴要件か実務要件のどちらかに該当していること)
・学歴要件
従事しようとする業務について、これに必要な知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受けたこと(大学等は日本国内外を問わず)
または、
従事しようとする業務について、これに必要な知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと(専修学校は日本国内のみ)
後述の人文知識と違い、理系分野の知識を修得していることが求められます。
・実務要件
従事しようとする業務について10年以上の実務経験により、当該知識を修得していること
ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、学歴要件も実務要件も不要となります。
▼人文知識(学歴要件か実務要件のどちらかに該当していること)
・学歴要件
従事しようとする業務について、これに必要な知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受けたこと(大学等は日本国内外を問わず)
または、
従事しようとする業務について、これに必要な知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと(専修学校は日本国内のみ)
・実務要件
従事しようとする業務について10年以上の実務経験により、当該知識を修得していること
▼国際業務(業務内容要件と実務要件の両方に該当していること)
・業務内容要件
翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
・実務要件
従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること
ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導の業務に従事する場合は、実務要件は不要となります。
業務内容と専門性の基準
技術・人文知識・国際業務ビザの審査では、単に学歴や実務の要件を満たしているだけでは十分ではありません。
申請者が従事する業務内容と専門性も厳しく審査されます。
人文知識に関して、「学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的知識を必要とする文化系(文系)の活動」と前述しましたが、要求される実際の専門性とはどの程度のレベルなのかについて触れていきます。
(『入管法と外国人労務管理・監査の実務』231頁の一部抜粋)によると、
【例えば、以前は、会計ソフトへの入力等の「経理」業務や自社HPの作成・更新業務といった業務も、認められることが多かったですが、近時は、「経理」業務として一定程度以上の専門性が肯定されるためには、単なる会計ソフトへの入力ではなく、例えば仕訳等の簿記の知識を要する業務であることが求められます。
伝票の入力や給与計算等も一般事務であるとされ、一定程度以上の専門性は肯定されません。
また、広く普及している一般的なHP作成ソフトを使用しての自社HPの作成・更新業務では一定程度以上の専門性が肯定されず、例えば自らプログラムを組むような業務であることが求められるようになっています。
入管庁に認められるに足る専門性(非現業性)が高くなっている理由としては、
技術・人文知識・国際業務に比して、特定技能、技能実習、特定活動といった、専門技術性が一段低く設定されている、あるいは現業的要素が多いことが想定されているビザとの棲み分けを図る必要があるからです。
なお、従事しようとする業務における申請人の非代替性(申請人でなければ当該業務を遂行できないこと)までは求められません。】
とされています。
報酬要件
技術・人文知識・国際業務ビザで就労する外国人の報酬は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上である必要があります。
なお、「報酬」とは原則として基本給及び賞与をいい、通勤手当、扶養手当、住宅手当、渡航費用、扶養手当等は報酬に含めません。
また、「同等額以上」に関しては、個々の企業の賃金体系を基礎に、同種の企業の賃金を参考にして判断します。
雇用条件と契約内容
外国人と雇用契約を結ぶ企業は、労働基準法などの日本の労働関係法規を遵守する必要があり、
労働時間、休日、休暇、賃金、解雇、社会保険などに関する規定は、日本人従業員と外国籍従業員で区別なく適用されます。
雇用契約書の内容は、外国人に不利な内容であってはなりません。
正社員やそれに準ずる雇用形態で、長期的な雇用が見込まれることが望ましいです。
日本語能力要件
技術・人文知識・国際業務ビザを保持するために、法律で定められた日本語能力の基準はありません。しかし、実際には、業務を遂行するために必要な日本語能力を有していることは、ビザ審査において有利に働きます。
日本語能力を証明する方法としては、日本語能力試験(JLPT)の合格証明書、日本語教育機関の修了証明書などがあります。
ちなみに、通訳・翻訳業務に従事しようとする場合には、実務上、日本語能力試験N3やN4に合格していることのみでは認められないことが多く、その場合、日本語に係る通訳・翻訳能力の存在に係る補強資料として、日本語学校や大学等での一定期間以上の日本語習得に係る資料等の提出が必要となります。
企業側の要件
所属機関(外国人を雇用する企業等)は、外国人を受け入れる体制が整っていること、健全な経営を行っていることが求められます。
▼事業の適正性
企業の事業内容が、法令に違反するものであってはなりません。
事業を行うために必要な許認可などを取得していることも必要です。
例えば、建設業なら建設業許可、飲食店経営なら飲食店営業許可、人材派遣業なら労働者派遣事業許可が必要です。
▼事業の安定性、継続性
企業は、安定した経営基盤を持ち、事業を継続できる見込みがあることが求められます。
安定性、継続性を判断する要素としては、企業の設立年数、資本金、従業員数、売上高、利益、取引先などがあります。
また、事業計画書などを提出して、将来の事業の見通しを説明することも有効です。
▼受け入れ体制
外国人材を適切に管理・支援できる体制が整っていること、労働関係法令を遵守し、適切な労働環境を提供していることなどが挙げられます。
技術・人文知識・国際業務ビザの申請の流れと必要書類
申請の流れ
ビザの申請は、大まかに次の流れで行われます。
・必要書類の準備
・申請書類の提出
・審査
・ビザの交付
すでに日本に滞在し、何らかのビザを持つ申請人に対するビザの変更や更新の申請手続きは、ここまでの流れで完了となります。
(変更の手続きは在留資格変更許可申請、更新の手続きは在留期間更新許可申請と言います。)
一方、外国から新たに呼び寄せる場合は、次の手続きが追加されます。
(呼び寄せる手続きは在留資格認定証明書交付申請と言います。)
・外国にいる申請人へ、交付されたビザを郵送
・申請人は郵送されたビザを持って、自国にある日本大使館等へ行き査証を取得
・日本へ入国
申請のための必要書類
まず所属機関(外国人を雇用する企業等)が、所属機関の種類や規模等に応じ、カテゴリー1からカテゴリー4の4つに区分されています。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
▼カテゴリー1
・次のいずれかに該当する機関
1. 日本の証券取引所に上場している企業
2. 保険業を営む相互会社
3. 日本又は外国の国・地方公共団体
4. 独立行政法人
5. 特殊法人・認可法人
6. 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人
8. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。
9. 一定の条件を満たす企業等(PDF : 42KB)
▼カテゴリー2
・次のいずれかに該当する機関
1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
2. カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関
▼カテゴリー3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
▼カテゴリー4
カテゴリー1からカテゴリー3のいずれにも該当しない団体・個人
在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請において、カテゴリーの区分は共通しています。(在留資格取得許可申請というものもありますが、なんらかの理由で正式なビザを持たず日本に滞在しているレアケースに対応したものですので、ここでは特に考慮しなくてよいでしょう。)
申請の種類に応じて、提出書類チェックシートを活用し、必要書類を把握することができます。
▼在留資格認定証明書交付申請
・提出書類チェックシート(カテゴリー共通)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001404131.pdf
・提出書類チェックシート(カテゴリー3・4のみ)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001367000.pdf
▼在留資格変更許可申請
・提出書類チェックシート(カテゴリー共通)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001367001.pdf
・提出書類チェックシート(カテゴリー3・4のみ)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001367002.pdf
▼在留期間更新許可申請
・提出書類チェックシート
https://www.moj.go.jp/isa/content/001367009.pdf
必須ではないが、是非とも提出すべき書類
実務上、提出が義務とはなっていませんが、許可・不許可、許可の場合の在留期間の決定に大きく影響する書類があり、「採用理由等説明書」などが挙げられます。
これは、専門家の腕の見せ所と言っても過言ではないでしょう。
(『入管法と外国人労務管理・監査の実務』286~287頁)によれば、
【なぜ当該外国人を採用するに至ったかの理由や経緯等を詳細かつ具体的に記載すべきです。重要なポイントは、受入企業の事業内容、申請人が従事する業務の具体的内容(一定程度以上の専門性があること及び安定的かつ継続的に遂行するに足る十分な業務量が存在することを含みます。)、当該業務と申請人の知識・能力・学歴・経験との関連性、申請人が担う予定の職務や役割の重要性、応募・面接等の採用経緯、申請人の人格の良好性(協調性等)等です。技能実習生や特定技能外国人等の現業的就労者を雇用している企業においては、特に、申請人が従事する業務の専門性の主張立証が重要であり、技能実習生や特定技能外国人等が従事する業務との違い及び申請人が執務を行う具体的な場所(基本的に工場でないこと等)等を丁寧に説明する必要があります。また、複数人の同時申請を行う場合は、各人がいずれも安定的かつ継続的に当該業務を遂行するに足るほどの業務量が十分に存在することの主張立証が重要です。
上記の各事実を具体的に裏付ける資料があればそれも提出すべきです。なお、申請人に不利な事情がある場合には、出入国在留管理局から指摘される前に、あらかじめ書面でフォローしておいた方がよいことも多いです。例えば、一見不利に勘酌されそうな事情でも、よく吟味すればそれほど不利な事情とは評価すべきでなく、かえって有利な事情とも評価しうること、今後は二度とそのような事態は生じないこと等を合理的に説明するのです。】
となっており、専門家でない者がこれらを記載することは非常に困難と思われます。
この採用理由等説明書があることで、申請後に審査の情報不足として追加書類を求められる可能性が少なくなり、審査時間は短縮され、許可率はぐんと上がります。
このような点からも、技術・人文知識・国際業務ビザの申請には、専門家へ相談することが強く推奨されます。
技術・人文知識・国際業務ビザのポイント(よくあるご質問・Q&A)
Q:技術・人文知識・国際業務ビザ以外のビザにも該当する場合、どのように選択すべきですか?
A:それぞれのビザの要件、メリット・デメリットなどを比較検討し、最適なビザを選択すべきでしょう。
技術・人文知識・国際業務ビザを持っていて、日本人と結婚した場合、「日本人の配偶者等」のビザに変更することも可能ですし、技術・人文知識・国際業務ビザのままで在留することも可能です。
日本人の配偶者等のビザに変更するメリットとしては、就労活動(職種)に制限が無くなることが挙げられます。
デメリットとしては、万が一短期間で離婚となった場合、ビザの変更が再度必要となる可能性があることです。一般的に更新と比較してビザの変更は、より手続きが複雑な傾向があります。
そのため、現在の技術・人文知識・国際業務ビザを維持し、定期的な更新を通じて在留を継続するという選択肢もあります。この方法により、在留手続きの簡素化と、予期せぬ状況変化に対する柔軟性を確保できる可能性があります。ただし、この選択は個々の状況や将来的なキャリアプランに応じて慎重に検討する必要があります。
Q:技術・人文知識・国際業務ビザの更新は何回まで可能ですか?永住権は?
A:技術・人文知識・国際業務ビザの更新回数に法的な制限はありません。要件を満たし続ける限り、原則として何回でも更新が可能です。
ただし、毎回の更新時に審査があり、その都度要件を満たしていることを証明する必要があります。
更新の可否や在留期間は、申請者の状況や実績によって判断されます。
技術・人文知識・国際業務ビザは、「5年」、「3年」、「1年」、「3ヶ月」のいずれかの在留期間で許可されます。申請書に希望する在留期間を書くことができますが、最長の5年を記入してもこの希望の期間で更新できるとは限りません。
ビザの更新を順調に重ねることで、将来的に永住許可の申請を視野に入れることができます。出入国在留管理庁が公開している「永住許可に関するガイドライン」https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html
では、永住許可の要件が詳細に記載されています。
ただし、永住許可の要件は複雑で、個々の状況によって適用が異なる場合があり、要件に該当するかの判断は専門的な知識を要します。
そのため、永住許可の申請を検討する際は、専門家に相談することを強くお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、自身の状況を正確に評価し、適切な時期と方法で申請を行うことができます。
技術・人文知識・国際業務ビザ 許可、不許可の例(よくあるケース)
実際の事例を用いて紹介していきます。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan69.html
【統合版】「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について
「技術」類型
▼許可事例
情報システム開発学科を専攻して、C言語プログラミング、ビジネスアプリケーション、ネットワーク技術等を履修し、日本の専門学校を卒業した外国人が、電気機械・器具製造を行う企業において、現場作業用システムのプログラム作成、ネットワーク構築を行うもの。
▼不許可事例
情報システム工学科を専攻して、日本の専門学校を卒業した外国人から、日本の料理店経営を業務内容とする企業との契約に基づき、月額25万円の報酬を受けて、コンピューターによる会社の会計管理(売上、仕入、経費等)、労務管理、顧客管理(予約の受付)に関する業務に従事するとして申請があったが、会計管理及び労務管理については、従業員が12名という会社の規模から、それを主たる活動として行うのに十分な業務量があるとは認められないこと、顧客管理の具体的な内容は電話での予約の受付及び帳簿への書き込みであり、当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず、「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないことから不許可となったもの。(この事例は「人文知識」カテゴリーも含む。)
「人文知識・国際業務」類型または「人文知識」カテゴリーのケース
▼許可事例
文学部を専攻して日本の大学を卒業し、総合食料品店の本社の総合職として期間の定めなく採用された外国人が、採用当初2年間実務研修としてスーパーマーケットの店舗で、商品の陳列、レジ打ち、接客及び現場における顧客のニーズ等を修得するものであり、同社のキャリアステッププランでは、日本人の大卒者と同様に2年の研修を修了した後に、本社の営業部門や管理部門、グループ内の貿易会社等において幹部候補者として営業や海外業務に従事することとなっているもの。
▼不許可事例
経営学部を専攻して日本の大学を卒業した外国人から、飲食チェーンを経営する企業の本社において管理者候補として採用されたとして申請があったが、あらかじめ「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事することが確約されておらず、数年間に及び期間未確定の飲食店店舗における接客や調理等の実務経験を経て、選抜された者のみが最終的に「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務へ従事することとなるようなキャリアステッププランであったことから、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事するものとして採用された者に一律に課される実務研修とは認められず、不許可となったもの。
「国際業務」カテゴリーのケース
▼許可事例
母国の大学を卒業した外国人が、母国からの観光客が多く利用する日本の旅館との契約に基づき、月額約20万円の報酬を受けて、集客拡大のための日本の旅行会社との交渉に当たっての通訳・翻訳業務、従業員に対する外国語指導の業務等に従事するもの。
▼不許可事例
日本語学を専攻して母国の大学を卒業した外国人が、日本の旅館で、外国人宿泊客の通訳業務を行うとして申請があったが、当該旅館の外国人宿泊客の大半が使用する言語は申請人の母国語と異なっており、申請人が母国語を用いて行う業務に十分な業務量が無いことから不許可となったもの。
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※本稿の内容は、2024年9月現在の法令・情報等に基づいています。
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執筆者:弁護士小野智博
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