ビザ申請

企業内転勤の就労ビザについて|必要書類やポイントを法律事務所が解説

by 弁護士 小野智博


目次

企業内転勤ビザとは?

海外にある現地法人等から日本の法人に出向する場合や、海外にある本社から日本支社へ配置転換により転勤する場合に取得できるのが「企業内転勤ビザ」です。「企業内転勤ビザ」は、企業活動のグローバル展開に伴う人事異動を円滑に進めるために設けられた就労ビザの一つです。

法律上では、「企業内転勤」の在留資格は、以下のように定められています。(出入国管理及び難民認定法 別表第一の二)
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
下欄に掲げる活動とは、理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を必要とする業務、もしくは、法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動を指します。

企業内転勤ビザで従事できる仕事内容

「企業内転勤ビザ」は、関連性のある会社内での転勤であれば、どのような業務でも従事できるわけではなく、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する業務にのみ従事することができます。「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する主な業務として、以下のようなものが挙げられます。
・システムエンジニア、プログラマーなどのIT関連の技術者、機械工学の技術者、土木建築の設計者
・会計業務、マーケティング業務、経営コンサルティング業務
・通訳者、翻訳者、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾または室内装飾に係るデザイン、貿易業務、商品開発業務  など

企業内転勤ビザの在留期間

「企業内転勤ビザ」で決定される在留期間は、5年、3年、1年、または3ヶ月のいずれかです。出入国在留管理庁により、申請書に記載されている就労予定期間、転勤などの契約期間、所属機関(勤務先)の規模や安定性など申請人及び転勤先の状況が総合的に審査され、決定されます。したがって、必ずしも希望通りの在留期間の許可が下りるというわけではありません。

なお、「企業内転勤ビザ」では「期間を定めて」転勤する必要があり、期限の限定なしに日本の事業所で勤務しようとする場合は取得することができません。申請書に、期間について「未定」と記入した場合は、不許可となる可能性があるでしょう。

企業内転勤ビザを取得する具体例(よくあるケース)

それでは、具体的にどのようなケースで「企業内転勤ビザ」を申請することになるのか、いくつか例を見てみましょう。

よくあるケース①

複数の国で事業を展開するグローバル企業において、日本で新たに外国人を採用するよりも、海外にある子会社や関連会社から経験のある外国人社員を日本に転勤させたほうが、確実に優秀な社員を選ぶことができ、即戦力となる場合

よくあるケース②

オフショア開発(人件費を抑えるために日本で受注したソフトウェアやWebシステム、アプリケーションなどの開発業務やITサービスなどの業務を海外で行うこと)において、現地の外国人開発責任者や設計責任者等を期間限定で日本において勤務させ、新商品や新技術の開発や日本人社員への指導等の業務に従事させたい場合

よくあるケース③

転勤する者が高卒などであるため、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の学歴の要件を満たしていないが、海外の子会社や関連会社で継続して1年以上勤務した経験があり、実力が認められている外国人社員を日本に呼び寄せたい場合

企業内転勤ビザの取得要件は?

「企業内転勤ビザ」を取得するための要件は、以下のとおり定められています。(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)
申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

上記の要件を3つに分けて詳しく見ていきましょう。

外国にある本店、支店、事業所などで継続して1年以上勤務していること

申請人は転勤の直前まで、外国にある本店、支店、事業所などで継続して(「企業内転勤ビザ」で日本にある機関に勤務していた期間を含む)1年以上勤務していることが必要です。以前に1年以上勤務していたことがあるという場合は、該当しません。

転勤前後ともに、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する業務であること

転勤直前及び転勤後の日本での勤務において、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する業務に従事することが必要です。なお、転勤前後で従事する業務が同一または関連する業務であることまでは必須ではありませんが、同一または関連している場合のほうが、申請人を採用する必要性が高いことを裏付ける有利な事実となるでしょう。

日本人と同等以上の報酬を受け取ること

報酬額の目安は、地域、業界、業務内容等によって異なり、経済市場は常に変動するため、報酬額を一定に決定することは不可能です。また、出入国在留管理庁が許可の目安となる金額を公表することもありませんが、「申請人が大卒であればその企業の日本人大卒者の賃金を、専門職、研究職であればその企業の日本人専門職、研究職の賃金を参考」に判断されます。

企業内転勤ビザの申請に必要な書類は?

「企業内転勤ビザ」に係る在留資格認定証明書交付申請を行う場合、どのような書類を揃えなければならないのか、具体的に見ていきましょう。
まずは、申請人が所属している機関が以下のいずれのカテゴリーに該当するのかを確認する必要があります。

区分(所属機関)
カテゴリー1:次のいずれかに該当する機関
1. 日本の証券取引所に上場している企業
2. 保険業を営む相互会社
3. 日本又は外国の国・地方公共団体
4. 独立行政法人
5. 特殊法人・認可法人
6. 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人
8. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
9. 一定の条件を満たす企業等
カテゴリー2:次のいずれかに該当する機関
1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
2. カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関
カテゴリー3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4
カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人

各カテゴリーで必要な提出書類は以下のとおりです。
カテゴリー1及び2:下記1~4の書類
カテゴリー3:下記1~9の書類
カテゴリー4:下記1~10の書類

提出書類
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しになります。
3 返信用封筒 1通(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの)
4 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
※ 提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することになります。)
カテゴリー1
● 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
● 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
● 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
● 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

カテゴリー2
● 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
● 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)[カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関に限る]

カテゴリー3
● 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

カテゴリー1及びカテゴリー2については、5以下の資料は原則不要です。

5 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容、期間、地位及び報酬を含む。)
(1) 法人を異にしない転勤の場合
a. 転勤命令書の写し 1通
b. 辞令等の写し 1通
(2) 法人を異にする転勤の場合
労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(3) 役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
a. 会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
b. 会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
6 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
(1) 同一の法人内の転勤の場合 外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
(2) 日本法人への出向の場合 当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
(3) 日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
a. 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通
b. 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通
7 申請人の経歴を証明する文書
(1) 関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
(2) 過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通
8 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2) その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3) 登記事項証明書 1通
9 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2) 上記(1)を除く機関の場合
a. 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
b. 次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

カテゴリー3については、10に記載の資料は原則不要です。
10 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2) 上記(1)を除く機関の場合
a. 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
b. 次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

その他、提出した方がよい資料や追加で提出を求められるケースが多い資料として、以下のようなものが挙げられます。
● 申請人の一日と一週間のスケジュール
● 申請人が従事する業務内容を証明する資料
● 申請人の能力・知識・実績等を証明する資料
● 外国人社員が複数名いる場合、それぞれの担当業務の業務割合を示す資料
● 転勤先の画像及び見取り図(見取り図には申請人の作業場所を明示)  など

企業内転勤ビザのポイントは?(よくあるご質問・Q&A)

「企業内転勤ビザ」に関してよくあるご質問について、以下のとおり回答いたします。

会社の関連性の範囲(「転勤」の定義)を教えてください。

「企業内転勤ビザ」を取得するためには、転勤を行う会社間において関連性があることが必要ですが、どれくらいの範囲まで関連性があるとして認められるのでしょうか。
一般的に「転勤」とは、同一法人内の移動(配置転換)のことを指すことが多いですが、「企業内転勤ビザ」が認められる「転勤」には、同一法人内における異動に加え、親会社、子会社、及び関連会社内の出向による異動も含まれます。単なる業務提携関係は該当しないことに注意が必要です。
具体的に「企業内転勤ビザ」が認められる異動の範囲は、以下のとおりです。
1.本店(社)と支店(社)・営業所間の異動
2.親会社・子会社間の異動
3.子会社間・孫会社間・子会社と孫会社間の異動

(注)「↔︎」 は,企業内転勤にいう転勤に該当するものを指します。

4.関連会社への異動(親会社と関連会社、子会社と子会社の関連会社のみ)

なお、親会社、子会社、関連会社の定義は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の第8条に従うとされています。どういう関係であれば「企業内転勤ビザ」が認められるかを詳しく調べるには、この規則を確認する必要があります。

また、「企業内転勤ビザ」で在留中に転勤先のA支店から、日本国内にあるB支店への勤務先の変更(更なる転勤)は原則としてできません。

学歴や一定の実務経験年数が必要ですか?

「企業内転勤ビザ」は他の就労ビザで要求される学歴が問われないというのが大きな特徴です。例えば、「技術・人文知識・国際業務ビザ」では、大卒以上の学歴または10年以上の実務経験が求められますが、「企業内転勤ビザ」は学歴要件や実務経験歴が求められないため、大学を卒業していない方や10年以上の実務経験がない方でも申請が可能です。

「技術・人文知識・国際業務ビザ」との違いを教えてください。

「技術・人文知識・国際業務ビザ」では、申請人の学歴要件や実務要件が要求されますが、「企業内転勤ビザ」の申請には問われません。その代わり、日本法人と外国法人の資本関係を証明する各種書類の提出が必要です。

また、「企業内転勤ビザ」における「転勤」は、期間の定めのある人事異動を意味するため、日本の機関との契約関係は、原則として雇用契約関係に限られ、業務委託契約が含まれない点も「技術・人文知識・国際業務ビザ」とは異なります。

なお、申請人が「技術・人文知識・国際業務ビザ」で要求される学歴要件や実務要件を満たす場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」を申請したほうが、提出書類も少なくてすみ、許可が下りるのも早いことが多いです。

▼「技術・人文知識・国際業務ビザ」についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
https://pm-lawyer.com/240912/

「経営・管理」ビザとの違いを教えてください。

申請人が、事業所で「経営」または「管理」に従事する場合は、「経営・管理」の在留資格の取得を検討することになるでしょう。以前の審査では、海外法人の代表者が日本支店に転勤できましたが、最近は「経営・管理」に該当するとして認められない傾向にあります。ただし、申請人が日本で行う活動の内容や、権限や裁量の程度等によっては「経営・管理」ではなく、「企業内転勤」に該当する可能性もあります。
では、「経営・管理ビザ」と「企業内転勤ビザ」を比較してみましょう。

1.「経営・管理ビザ」の場合、事業規模の要件がある
「企業内転勤ビザ」は事業規模の要件がないため、実態を十分に立証できれば、法人化されていない駐在員事務所でも、「企業内転勤ビザ」を取得できる可能性があります。

2.外国の事業所と日本の事業所との関係性
外国の事業所の経営者でありながら、日本で法人を立ち上げて「経営・管理ビザ」を申請しようとする場合、来日後の事業計画の一環として外国の事業所について言及することもありますが、外国の事業所と日本の事業所の関係性について立証する必要はありません。
一方、「企業内転勤ビザ」の場合は、外国の事業所と日本の事業所の関係性(親会社・子会社、本店・支店等)を証明する必要があります。

3.期間の制限
「企業内転勤ビザ」の場合、転勤直前に外国の事業所において1年以上継続して業務に従事していること、及び日本での勤務が一定期間に限られていることが必要です。「経営・管理ビザ」の場合は、このような期間の制限は特にありません。

▼「経営・管理ビザ」については、こちらの記事で詳しく解説しています。
https://pm-lawyer.com/240903-2/

給与はどちらの会社が払うべきですか?

「企業内転勤ビザ」の審査において、転勤元(外国の事業所)が給与等の報酬を支払っても(報酬が海外から送金されても)、転勤先(日本の事業所)が報酬を支払っても、いずれの場合でも許可が下りています。また、例えば基本給は外国の事業所が支払い、各種手当を日本の事業所が支払うというように、転勤元及び転勤先の両者から報酬等を支払うことも可能です。

転勤直前に関連会社間で転勤している場合でも「企業内転勤ビザ」を取得できますか?

「企業内転勤ビザ」の取得要件として、「関連性のある会社で継続して1年以上の勤務経験」が求められますが、過去1年間のうちに、関連会社間で転勤をしている状況では要件を満たすのでしょうか。
例えば、海外に複数の支店を持つ日系企業において、海外のA支店で6ヶ月間勤務の後、B支店に転勤して8ヶ月間勤務している場合、すべて関連性のある会社内での勤務とみなされます。つまり、関連性のある事業所は一つである必要はなく、複数の事業所での勤務が合計で1年以上あれば、「企業内転勤ビザ」の取得要件を満たすことができます。

日本の会社との資本関係を証明する書類とは具体的にどのような書類ですか?

日本に事務所がある外国法人へ出向するケースでは、「企業内転勤ビザ」の申請にあたり、当該外国法人と出向元の法人との資本関係を証明する書類を提出する必要があります。出資者名簿だけでは、関係性の証明力が弱いとされているため、会社設立経緯に関する説明書、日本の会社との取引に関する説明書、定款の写しなども準備したほうがよいでしょう。また、それらの書類の日本語訳も添付する必要があります。

駐在員事務所に勤務予定です。企業内転勤ビザを取得できますか?

「企業内転勤ビザ」は、「日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤」する場合に申請するビザです。駐在員事務所は、「その他の事業所」に含まれるため、「企業内転勤ビザ」の対象となります。
ただし、駐在員事務所は登記制度がないことから、日本国内に事務所が実在することを立証するため、事務所の賃貸借契約書等を準備する必要があります。

まとめ (企業内転勤ビザの申請を弁護士・行政書士に依頼するメリット)

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、「企業内転勤ビザ」についての無料相談を受け付けています。
「この場合は『企業内転勤ビザ』でいう『転勤』に該当するのか」「どのような追加書類を準備するのが適当か」など、「企業内転勤ビザ」の申請では、的確な要件判断や実務上の豊富な経験に基づく必要書類の準備が重要であり、審査結果に大きく影響します。
当法律事務所では、スタッフ全員が行政書士の資格を持ち、弁護士の指導のもと、ビザ申請・外国人雇用・労務・契約書など、法務の専門知識を持ったプロフェッショナルがそろっています。ご安心してご相談ください。

※本稿の内容は、2024年9月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。

執筆者:弁護士小野智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所

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