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介護分野で働けるビザの種類は?
日本は、2023(令和5)年10月1日現在、高齢化率(65歳以上人口が総人口に占める割合)が29.1%という世界で最も高い水準にあり、今後も高齢化が急速に進行することが予想されています。令和52(2070)年には国民の約2.6人に1人が65歳以上の者となる見込みであり、介護分野における人材不足の改善、及び人材確保のための制度設計は、日本社会における喫緊の課題となっています。
質の高い介護に対する社会的要請が高まっているなか、2017(平成29)年に「介護ビザ」が施行され、介護福祉士養成施設(大学、専門学校等)で学んだ外国人が日本の介護福祉士の資格を取得した場合、日本の介護施設等で働くことができるようになりました。
本記事では、「介護ビザ」について詳しく解説しますが、「介護ビザ」以外にも、介護分野で働くことを希望する外国人が申請可能なビザが主に3種類あります。求められる日本語能力はビザの種類により異なりますが、サービス利用者との円滑なコミュニケーションが必須となる介護という分野の性質上、他の産業分野よりも要求される日本語能力が比較的高いのが特徴です。
まずは、介護分野で働くことが可能なビザについて、それぞれ簡単にご紹介します。
①介護ビザ
「介護ビザ」は、介護分野で働くことができる他の3種類のビザと違い、原則として日本の介護福祉士の資格を持っており、従事できる介護関連サービスの範囲も広くなっています。「介護ビザ」の取得要件等、詳細は後述します。
②特定活動ビザ(EPA介護福祉士候補者)
EPAとはEconomic Partnership Agreementの略で、幅広い経済関係の強化を目指し、貿易や投資の自由化・円滑化を進める「経済連携協定」のことです。インドネシア、フィリピン、及びベトナムとのEPAに基づき、当該3カ国の方が「特定活動ビザ(EPA介護福祉士候補者)」で、日本の介護福祉士資格取得を目指し、介護施設等において働くことができます。
なお、国際厚生事業団(Japan International Corporation of Welfare Services:JICWELS)が、国内唯一の受入調整機関として、日本国内の医療法人、社会福祉法人等を対象に、候補者のあっせんなどを行っています。
求められる日本語能力は国によって異なり、ベトナムは日本語能力試験(Japanese-Language Proficiency Test:JLPT)N3以上、インドネシア及びフィリピンはN4(フィリピンは調整中)以上が必要です。
日本語能力試験(JLPT)にはN1からN5まで5つのレベルがあり、一番やさしいレベルがN5、一番難しいレベルがN1であり、認定の目安は下記の表のとおりです。例えば、留学生が大学において日本語で授業を受ける場合に必要な日本語能力の目安はN2以上とされています。
レベル | 認定の目安 |
---|---|
N1 | 幅広い場面で使われる日本語を理解することができる |
N2 | 日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる |
N3 | 日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる |
N4 | 基本的な日本語を理解することができる |
N5 | 基本的な日本語をある程度理解することができる |
日本語能力試験HP N1~N5:認定の目安 より
日本に滞在中に介護福祉士の資格を取得することができれば、「特定活動(EPA介護福祉士)ビザ」に移行することが可能です。
③特定技能1号ビザ
深刻化する労働力不足に対応するため、生産性の向上や人材確保のための取組を行っても人材確保が困難な分野を「特定産業分野」として指定し、一定の専門性・技能を有する外国人の受入れを行っているのが「特定技能ビザ」で、介護分野もこの特定産業分野に指定されています。
「特定技能1号ビザ」で外国人を受け入れる企業等は、「支援計画」を作成し、入国から帰国まで一連のサポートを行うことなどが求められますが、サポートについては「登録支援機関」に委託することもできます。
「特定技能1号ビザ」を取得するためには、技能試験(介護技能評価試験)、ならびに日本語試験(日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト、及び介護日本語評価試験)に合格することが必要です。
なお、特定産業分野のうち、介護分野以外の分野については、「特定技能1号」よりも熟練した技能が必要とされる「特定技能2号ビザ」のへの移行が可能ですが、介護分野については、専門的・技術的分野の「介護ビザ」があることから、「特定技能2号」の対象分野とはなっていません。
「特定技能ビザ」についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
④技能実習ビザ
国際貢献を目的とし、開発途上国等の外国人を一定期間受け入れるためのビザが「技能実習ビザ」です。「技能実習ビザ」の外国人の受入れ方法には、企業単独型と団体監理型の二つがあり、令和5年末現在では、98.3%が団体監理型での受入れとなっています。団体監理型では、非営利の監理団体が、技能実習生のビザ取得や技能実習に関する各種手続を代行します。また、団体監理型の場合は、「日本において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験があること」が必要です。
求められる日本語能力は来日時(「技能実習1号ビザ」)が日本語能力試験N4、2年目(「技能実習2号ビザ」)はN3です。
なお、技能実習2号まで良好に修了した外国人については、「特定技能1号ビザ」への移行が可能です。ただし、2024年(令和6年)6月に「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、今後は、「技能実習ビザ」に代わり、新たに「育成就労ビザ」が創設され、2027年までに施行される見通しです。
厚生労働省ホームページより
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000994004.pdf
介護ビザとは?
それでは、「介護ビザ」について詳しく見ていきましょう。「介護ビザ」とは、外国人が介護施設等で介護職として働くため、平成29(2017)年から施行されている比較的新しいビザです。
法律上では、「介護」の在留資格は、以下のように定められています。(出入国管理及び難民認定法 別表第一の二)
介護ビザで従事できる仕事内容
「介護ビザ」で従事することができる「介護」とは、病院や介護施設等で入浴、食事の介助等の介護業務全般を行う活動が該当し、ケアプランの作成等も含まれます。また、訪問介護や夜間勤務も可能です。
「介護の指導」とは、介護福祉士の資格を持たない者が行う食事、入浴、排泄の介助等の介護業務について指導を行うことや、要介護者に対して助言を行うことが該当します。教員の立場で生徒に対して介護の指導を行うことは、「介護ビザ」で行うことができる「介護の指導」にはあたりません。
介護ビザの在留期間
「介護ビザ」で決定される在留期間は、5年、3年、1年、または3ヶ月のいずれかです。ただし、本人が希望すれば、回数の制限なく更新を行うことができます。
介護ビザの取得要件は?
「介護ビザ」を取得するための要件は、以下のとおり定められています。(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)
「介護ビザ」の取得要件について、詳しく見ていきましょう。
介護福祉士の国家資格を有していること
日本の介護福祉士養成施設を卒業、または介護の実務経験を3年以上積むなどし、介護福祉士国家試験に合格する必要があります。
「申請人が社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第五号又は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第二十一条第三号に該当する」場合(=後述の実務経験ルートにより介護福祉士登録した場合)で、過去に「技能実習ビザ」で介護業務に充実していた場合は、日本で修得、習熟または熟達した技能等の本国への移転に努めるものと認められることも要件となっています。
日本の介護施設と雇用契約を結んでいること
「介護ビザ」では「日本の公私の機関との契約に基づいて」介護活動をする必要があります。要介護者本人や要介護者の家族は「機関」に当たらないため、要介護者本人やその家族との契約に基づいて「介護ビザ」を申請することはできません。
介護に関する業務に従事すること
上記「介護ビザで従事できる仕事内容」でご紹介したとおり、入浴や食事の介助等の介護業務全般を行う活動が該当します。
同施設で働く日本人と同等以上の報酬を受けること
報酬額の目安は、地域や業務内容等によって異なるため、報酬額を一定に決定することは不可能です。また、出入国在留管理庁が許可の目安となる金額を公表することもありませんが、同施設で働く日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けることが要件となります。
外国人という理由で日本人と比較して不平等な待遇で受入れされる場合には、「介護ビザ」の許可が認めらません。同施設の日本人介護福祉士の業務内容や経験年数などを考慮して低い給与設定でないことが必要です。
介護福祉士資格取得までの4つのルート
それでは、「介護ビザ」申請に必要な「介護福祉士」になるためには、どのような方法があるのでしょうか。介護福祉士資格取得までの4つのルートをご紹介します。
①養成施設ルート
外国人は留学生として日本に入国し、日本の介護福祉士養成施設で2年以上勉強し、必要な知識及び技能を修得した後、介護福祉士の国家試験に合格して資格を取得する方法です。
なお、令和8(2026)年度までに介護福祉士養成施設を卒業する留学生については、卒業後5年間継続して介護職に従事することで、介護福祉士試験に合格することなく介護福祉士となる資格取得をすることが可能です。その場合、介護福祉士養成施設を卒業した年度の翌年度の4月1日から介護福祉士登録証が交付されるまでの間、「特定活動(告示外特定活動)ビザ」を取得し、介護施設等で働くことができます。
②実務経験ルート
「技能実習ビザ」や「特定技能1号ビザ」で介護の現場で3年以上働き、実務者研修を修了後、介護福祉士の国家試験に合格して資格を取得する方法です。
③福祉系高校ルート
福祉系高校を厚生労働大臣が定める教科目及び単位数を修めて卒業した後に、介護福祉士の国家試験に合格して資格を取得する方法です。
なお、「介護ビザ」を取得するためには、「介護福祉士」としての登録が必要ですが、「介護福祉士登録証」が交付されるのは、介護福祉士国家試験に合格した年度の翌年度の4月1日以降となります。実務経験ルート及び福祉系高校ルートから介護福祉士国家試験に合格した留学生が、同日までに「介護ビザ」を取得できない場合、介護施設等で働くことができません。そのため、介護福祉士登録証を受領するまでの間、「特定活動(告示外特定活動)ビザ」により介護等の業務に従事することができます。
④EPAルート
「特定活動ビザ(EPA介護福祉士候補者)」で入国し、受入施設での就労・業務研修を修了後、介護福祉士の国家試験に合格して資格を取得する方法です。
「特定活動ビザ(EPA介護福祉士候補者)」での就労期間は、基本的に4年間であるため、期間中に3年の実務経験を経て、受験要件を満たすことで介護福祉士の国家資格を受験することができます。国家試験に不合格になった場合にも、一定の条件を満たせば、協定上の枠組みを超えて1年間滞在を延長することができます。
介護ビザの申請に必要な書類は?
次に、「介護ビザ」の申請を行う場合、どのような書類を揃えなければならないのか、具体的に見ていきましょう。
① 新しく「介護ビザ」で日本へ入国する場合
介護福祉士の資格を持つ申請者が、日本への入国を希望する場合、以下の書類が必要です。
提出書類 | |
---|---|
1 | 在留資格認定証明書交付申請書 1通 |
2 | 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出) ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しになります。 |
3 | 返信用封筒 1通(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) |
4 | 介護福祉士登録証(写し) 1通 |
5 | 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通 |
6 | 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合) 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通 |
7 | 招へい機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書 (1) 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通 (2) その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通 |
8 | 技能移転に係る申告書 ※ 「技能実習」の在留資格をもって在留していたことがある場合のみ |
②既に他のビザで日本に滞在していて、ビザの種類を変更する場合
日本の介護福祉士養成校を卒業し、そのまま日本の介護施設で働く場合等は、以下の書類が必要です。
提出書類 | |
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1 | 在留資格変更許可申請書 1通 |
2 | 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出) ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しになります。 |
3 | パスポート及び在留カード 提示 |
4~8の書類は①新しく「介護ビザ」で日本へ入国する場合 と同じ。 |
介護ビザのポイントは?(よくあるご質問・Q&A)
「介護ビザ」に関してよくあるご質問について、以下のとおり回答いたします。
母国で介護士の資格を持っています。日本の介護福祉士の資格を取りなおす必要がありますか?
あくまでも日本の介護福祉士資格が必要であるため、母国で類似の資格を保有している場合でも、日本の介護福祉士試験に合格する必要があります。
介護施設等で働けば、従事する仕事の内容が洗濯や掃除でも、「介護ビザ」が取得できますか?
「介護ビザ」では入浴、食事の介助等の「介護」業務に従事する必要があります。洗濯や掃除などの周辺作業は「介護ビザ」の対象とはなりません。
なお、大学等で学んだ介護学当の知識を活かして、介護関連サービスの利用相談等の業務に従事する場合に、「技術・人文知識・国際業務ビザ」を申請できる場合がありますが、「技術・人文知識・国際業務ビザ」で介護業務を行うことはできません。
・技術・人文知識・国際業務ビザとは?申請の要件やポイントを法律事務所が解説
「介護ビザ」と介護分野で働けるほかのビザとの違いを教えてください。
本記事でご紹介してきたとおり、外国人が介護分野で働くことができるビザには「介護ビザ」を含めて主に4種類があります。以下に主な違いをまとめました。
<日本語能力>
一般的には、「介護ビザ」取得者の日本語能力が一番高いと言えます。それぞれのビザの日本語能力試験のレベルの目安は以下のとおりです。
介護ビザ:N2(ビザ取得においては日本語要件なし。ただし、介護福祉士国家試験取得が必要で、介護福祉士養成施設入学時にはN2相当が必要)
特定活動ビザ(EPA介護福祉士候補者): N3~N4(申請者の出身国により異なる)
特定技能1号ビザ:N4
技能実習ビザ:N4(2年目はN3)
<介護に関する技術・知識>
介護福祉士資格を保有しているのは「介護ビザ」のみであり、ほかのビザで働く外国人より介護に関する技術・知識が豊富であることが一般的です。次いで、「EPA介護福祉士候補者」(母国で介護士資格として認定されていること等が要件)、「特定技能1号」(相当程度の知識又は経験が必要)、「技能実習」(団体監理型の場合は、日本において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験がある)の順で高いと言えるでしょう。
<在留期間>
「介護ビザ」の在留期間は最長5年ですが、更新回数に制限がないため、本人が望めば永続的に日本で働くことができます。それぞれのビザの在留期間は以下のとおりです。
介護ビザ:最長5年。更新回数に制限なし
特定活動ビザ(EPA介護福祉士候補者):最長4年
特定技能1号ビザ:最長5年
技能実習ビザ:最長5年(技能実習1号:1年、技能実習2号:2年、技能実習3号2年)
<家族滞在>
「介護ビザ」を持つ外国人の家族や配偶者のみが、「家族滞在ビザ」を取得でき、家族と一緒に日本で生活できます。「特定活動ビザ(EPA介護福祉士候補者)」、「特定技能1号ビザ」、及び「技能実習ビザ」では家族の帯同は認められません。
<配置基準>
「介護ビザ」は、雇用してすぐ人員配置基準に含めることができます。人員配置基準とは、厚生労働省が定めた、介護施設の利用者数に対して配置すべきスタッフ数の基準のことで、各介護施設は人員配置基準を遵守しなければなりません。ほかの3種類のビザで雇用してすぐ人員配置基準に含める場合は、以下のことが条件となります。
「特定活動ビザ(EPA介護福祉士候補者)」及び「技能実習ビザ」:日本語能力試験N2以上、または受入れ事業者が配置基準に算入することとした場合で、一定期間、他の日本人職員とチームでケアに当たる等、受入施設における順応をサポートし、ケアの安全性を確保するための体制が整っていること。
「特定技能1号ビザ」:一定期間、他の日本人職員とチームでケアに当たる等、受入施設における順応をサポートし、ケアの安全性を確保するための体制が整っていること
<従事できる仕事内容>
「介護ビザ」は、介護分野で働くことが可能なほかの3種類のビザと異なり、従事できる仕事の制限がない点が特徴です。例えば、訪問系サービスのほか、夜間勤務を含む、幅広い介護関連サービスに従事することができます。
ただし、厚生労働省は2024年6月、必要な研修を修了していることなどを条件として、「介護ビザ」以外の外国人介護人材についても、訪問系サービスに従事することを認めるべきとの方針を示しました。今後は、「介護ビザ」以外のビザでも訪問系サービスに従事できることになる見通しです。
また、「介護ビザ」と「特定技能ビザ」では夜勤に従事することが可能ですが、「特定活動ビザ(EPA介護福祉士候補者)」及び「技能実習1号ビザ」で夜勤に従事する場合は、ほかの介護職員を同時に配置する必要があります。
【介護分野で働ける4種類のビザ 比較表】
※詳細な条件等は本文をご参照ください
介護事業者が「介護ビザ」取得者を採用するメリットや注意点を教えてください。
<メリット>
・高い日本語能力が期待できる
・介護福祉士の国家資格を持っており、介護に関する知識が豊富
・夜間勤務や訪問系サービスなど幅広い業務に従事することが可能
・採用後、すぐに配置基準に加えることができる
・在留期間の制限がなく、長期間雇用できる
<注意点>
・需要の高さに対して介護福祉士資格保有者が少ないため、競争率が高い
(厚生労働省の発表によると、2024年1月に実施された介護福祉士国家試験の日本人を含む合格率は82.8%。EPA介護福祉士候補者の合格者数は228名で、合格率は43.8%。)
・「介護ビザ」の外国人を受け入れるにあたって調整を行う機関及び制度がないため、介護事業者は自主的に採用活動を行う必要がある。
上記のように、「介護ビザ」を申請できる人材を採用することはメリットが多く、即戦力となることが期待できます。一方で、介護福祉士資格保有者がまだまだ少なく、介護事業者としては、積極的な採用活動が必要となることを念頭に置く必要があります。
まとめ (介護ビザの申請を弁護士・行政書士に依頼するメリット)
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、「介護ビザ」についての無料相談を受け付けています。
「『介護ビザ』申請のために何から準備すればいいのか知りたい」「介護分野で働けるビザが複数あるようだが、申請するビザは『介護ビザ』で正しいのかわからない」など、お客様のご質問や困りごとに対し、的確な要件判断や実務上の豊富な経験に基づき、きめ細やかなアドバイスをご提供いたします。
当法律事務所では、スタッフ全員が行政書士の資格を持ち、弁護士の指導のもと、ビザ申請・外国人雇用・労務・契約書など、法務の専門知識を持ったプロフェッショナルがそろっています。ご安心してご相談ください。
※本稿の内容は、2024年10月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。
執筆者:弁護士小野智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所
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