ビザ申請

特定技能ビザの取得方法を徹底解説! 申請資格から手続きの流れまで

by 弁護士 小野智博

特定技能ビザの取得方法は? 手続きや企業の支援内容を解説

特定技能ビザの取得を目指す人へ。

この記事では、申請に必要な条件や書類、手続きの流れ、1号・2号の違いや、企業に求められる支援内容まで、ビザ手続きに詳しい弁護士が分かりやすく解説します。

特定技能制度とは?1号・2号の違いと対象分野

特定技能制度の概要

日本国内の少子高齢化を背景とした深刻な人手不足に対応するため、特に人材の確保が困難な産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れることを目的として創設された在留資格(ビザ)制度です。

この制度の大きな特徴は、従来は原則として就労が認められなかった、いわゆる「単純労働」と見なされる業務分野においても門戸を開いた点にあります。ただし、誰でも就労できるわけではなく、分野ごとの技能試験や日本語試験等を通じて、現場で「即戦力」として働ける知識・技能を持っていることを客観的に証明(技能の可視化)できた外国人材に限り、就労が認定される仕組みです。

▶︎参考情報:特定技能ビザの取得要件やポイントについては下記の記事でも解説していますので、ご参照ください。
特定技能ビザの申請について|取得の要件とポイントを法律事務所が解説
▶︎参考情報:特定技能外国人の転職の可否については下記の記事でも解説していますので、ご参照ください。
・特定技能外国人の転職の可否は? 許可される条件・手続き・注意点について法律事務所が解説

「特定技能1号」と「特定技能2号」の違い

「特定技能」は、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類に区分されています。

1号は即戦力として一定の技能を持つ外国人材を受け入れる制度で、在留期間に上限があり、家族帯同も原則認められていません。

2号は熟練した技能を持つ人材を対象としており、在留期間の上限がなく、家族帯同も可能で、より長期的な就労が想定されています。

企業の支援義務も1号のみに課されており、2号になると外国人材の自立性が前提となります。

特定技能1号と2号の比較表

項目 特定技能1号 特定技能2号
求められる技能水準 分野に関する相当程度の知識または経験を有する(即戦力レベル) 分野に関する熟練した技能を有する(現場の監督・リーダーレベル)
JLPT N4相当以上の試験合格が必要 日本語能力を測る試験は原則不要
在留期間 通算で上限5年 上限なし(更新により長期滞在が可能)
家族帯同 原則不可 可能(配偶者・子)
受入れ企業による支援 法律で定める10項目の支援が義務 支援義務の対象外

対象となる特定産業分野一覧(執筆時点)

特定技能1号の対象分野(全16分野)

01. 介護
02. ビルクリーニング
03. 工業製品製造業
04. 建設
05. 造船・舶用工業
06. 自動車整備
07. 航空
08. 宿泊
09. 自動車運送業
10. 鉄道
11. 農業
12. 漁業
13. 飲食料品製造業
14. 外食業
15. 林業
16. 木材産業

上記のうち、
・介護
・自動車運送業
・鉄道
・林業
・木材産業
は、執筆時点で特定技能2号へ移行出来ない分野のためご注意下さい。

特定技能ビザの申請要件【本人・企業別の要件】

特定技能ビザを取得するためには、外国人本人と、その人を受け入れる企業(特定技能所属機関)の双方が、それぞれ定められた要件をクリアし、証明する必要があります。

外国人(本人)に求められる要件

■技能水準:
就労を希望する特定産業分野ごとに実施される「技能評価試験」に合格していることが必要です。試験の開催地や日程は限られているため、計画的に準備することが合格への第一歩です。なお、技能実習2号を良好に修了した人は、関連する業務区分へ移行する場合、この技能試験が免除されます。

■日本語能力水準:
原則として「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」または「日本語能力試験(JLPT)のN4以上」に合格していることが必要です。介護分野では、これに加えて「介護日本語評価試験」への合格も求められます。技能実習2号の良好修了者は、この日本語試験も免除されます。

受入れ機関(企業)に求められる要件

■雇用契約・報酬:
外国人との雇用契約において、報酬額が同じ業務に従事する日本人と同等以上であることが絶対条件です。この点は、外国人の不当な搾取を防ぐ観点から入管の審査で最も厳しくチェックされるポイントの一つです。支払いは原則として月給制など、安定的でなければなりません。

■法令遵守:
労働関係法令、社会保険、税法等、法令を遵守していることが大前提です。

■欠格事由:
過去5年以内に不法就労を助長するなどの重大な法令違反があったり、役員に暴力団関係者がいたりする企業は、欠格事由に該当し受け入れができません。

■支援体制の確保(1号のみ):
特定技能1号の外国人に対しては、法律で定められた10項目の支援を盛り込んだ「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、責任をもって実施する体制が必要です。この支援業務は「登録支援機関」へ委託できますが、その場合でも受入れ企業としての最終的な責任は免れません。支援にかかる費用は、原則として企業が負担します。

上記に加えて独自の要件が課される分野もありますので、詳細はお問合せ下さい。

ビザ取得までの流れ【パターン別・手続きガイド】

特定技能ビザを取得するまでの手続きは、申請する外国人が海外にいるか、すでに日本に滞在しているかによって異なり、大きく2つのパターンに分かれます。

海外から新規に入国する場合(在留資格認定証明書交付申請)

海外在住の外国人を新たに日本へ呼び寄せる手続きです。標準的な処理期間の目安は1ヶ月~3ヶ月ですが、審査状況により前後するため、採用計画には余裕を持たせましょう。

1. 海外で試験に合格:
外国人は、母国または第三国で実施される技能試験と日本語試験を受験し、合格します。

2. 雇用契約と支援計画の作成:
日本の受入れ企業と特定技能雇用契約を締結し、1号の場合は支援計画を作成します。

3. 在留資格認定証明書(COE)の交付申請:
日本の企業が、必要書類を揃えて、管轄の出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書(COE)」の交付を申請します。

4. 査証(ビザ)の発給申請:
COEが交付されたら、企業はそれを本人に送付します。本人はCOEを持って自国の日本大使館等で査証(ビザ)の発給を受けます。この間、企業と本人が密に連絡を取り合うことがスムーズな進行の鍵です。

5. 日本へ入国・就労開始:
査証が発給されれば日本へ入国でき、在留カードが交付されます。その後、企業による住居確保支援など、支援計画に沿ったサポートが開始されます。

日本国内でビザを変更する場合(在留資格変更許可申請)

留学生や技能実習生など、すでに日本に滞在している外国人が特定技能ビザに切り替える手続きです。標準的な処理期間は2週間~1ヶ月が目安です。海外からの渡航費や手続きが不要なため、企業にとってはコストを抑え、より迅速に雇用を開始できるメリットがあります。

1. 日本国内で試験に合格 or 技能実習を修了:
留学生などが日本国内で試験に合格するか、技能実習生が技能実習2号を良好に修了します。

2. 雇用契約と支援計画の作成:
日本国内の受入れ企業と外国人が特定技能雇用契約を締結し、1号の場合は支援計画を作成します。

3. 在留資格変更許可申請:
外国人本人が、管轄の出入国在留管理局へ「在留資格変更許可申請」を行います。

4. 在留カードの切替え・就労開始:
申請が許可されると、新しい在留資格が記載された在留カードが交付され、特定技能としての就労を開始できます。

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申請に必要な書類一覧と作成のポイント

特定技能ビザの申請には、多岐にわたる書類が必要です。ここでは主なものを紹介しますが、必ず最新の情報を出入国在留管理庁のサイトで確認してください。

▶参考情報:出入国在留管理庁ホームページ – 法務省
在留資格「特定技能」

なお、申請方法としては、従来の窓口申請だけでなく、電子申請も可能です。

本人側が準備する書類(例)

  • 申請書、証明写真(規定のサイズ、背景、3ヶ月以内に撮影されたものなど細かな要件あり)
  • 技能試験および日本語試験の合格証明書
  • (技能実習からの移行の場合)技能実習2号の良好な修了を証明する書類
  • パスポートの写し、履歴書、健康診断個人票
  • (国内で変更する場合)現行の在留カードの写し
  • 一部の国では、出国前に自国の政府から海外労働許可などを取得する必要があるため、事前の確認が重要です。

企業側が準備する書類(例)

  • 特定技能雇用契約書および雇用条件書の写し
  • 1号特定技能外国人支援計画書
  • 登記事項証明書、決算報告書、納税証明書などの会社資料
  • 労働保険関係成立届など、社会保険への加入を証明する書類
  • 独自の要件が課された分野における資料

これらの書類で、企業が安定しており、法令を遵守し、外国人を適切に支援できる能力があることを総合的に証明します。

作成・提出時のチェックポイント

■支援計画の具体化:
「義務的支援10項目」は、誰が、いつ、どのように実施し、費用は誰が負担するのか、多言語でどう対応するのかまで具体的に記載します。実施記録の残し方も決めておくと、後の定期報告がスムーズです。

■分野・業務区分の正確性:
提出書類は、分野固有の用語や業務区分を正確に反映させる必要があります。特に製造業や造船・舶用工業など、区分が細かい分野は注意が必要です。

■記載ミスの防止:
申請書でミスが多いのは「所在地・名称の正式表記」「雇用期間の整合性」「職務内容と業務区分の一致」などです。提出前に複数名でダブルチェックすることをおすすめします。

■書類の鮮度:
決算書や登記事項証明書などは、発行から3ヶ月以内のものを求められることが一般的です。古い書類を提出すると、再提出を求められ時間がかかる原因となります。

■入社準備の段取り:
採用が決定したら、入国・入社の際に混乱しないよう、住居の確保やライフライン(銀行口座、携帯電話など)の契約支援を早めに段取りしておきましょう。

受入れ企業の義務と支援体制【自社支援の実務】

特定技能制度の大きな特徴は、受入れ企業に対して、外国人材が日本で安心して働き、生活できるよう、手厚い支援を行うことを法律で義務付けている点です。この支援は、専門の「登録支援機関」に委託する方法と、企業が自らの体制で実施する「自社支援」があります。

ここでは、「自社支援」を成功させるための具体的な実務ポイントを深掘りします。(※支援義務は「特定技能1号」が対象であり、「特定技能2号」は対象外です)

必ず実施「10項目の義務的支援」

まず基本として、企業は特定技能1号の外国人に対し、以下の10項目にわたる支援を実施します。

1. 事前ガイダンス:
労働条件や生活ルールなどを、本人が理解できる言語で事前に説明します。

2. 出入国時の送迎:
入国時は空港へ出迎え、帰国時は空港へ見送ります。

3. 住居確保・生活契約支援:
賃貸契約の保証人になる、銀行口座開設や携帯電話の契約をサポートします。

4. 生活オリエンテーション:
日本のルールやマナー、交通機関の使い方、災害時の対応などを説明します。

5. 公的手続への同行:
市役所での住民登録や、年金・健康保険の手続きなどに必要に応じて同行します。

6. 日本語学習の機会提供:
日本語教室の情報提供や、学習教材の紹介などを行います。単なる情報提供に留まらず、受講料を補助したり、社内で勉強会を開いたりすることも有効です。

7. 相談・苦情への対応:
仕事や生活の悩みに多言語で対応できる体制を整えます。

8. 日本人との交流促進:
社内イベントや地域のお祭りへの参加を促し、孤立を防ぎます。

9. 転職支援:
会社の都合で解雇する場合、同じ分野の別の仕事先を探す手伝いをします。

10. 定期的な面談と行政機関への通報:
支援責任者が本人・上司と定期的に面談し、問題があれば行政機関に通報します。

自社支援とは?実施するための社内要件

自社支援とは、上記の10項目を含む支援計画の全てを、登録支援機関に委託せず、自社のリソースで実施する方式です。自社支援を選択するには、企業が以下の基準を満たす必要があります。

■支援体制の構築:
役職員の中から「支援責任者」と、事業所ごとに1名以上の「支援担当者」を選任する必要があります。

■実績または能力の証明:
過去2年間に中長期在留者(技能実習生など)の受け入れ実績があるか、またはそれと同等の支援能力があることを示さなければなりません。

■言語対応能力:
外国人本人が十分に理解できる言語で、相談対応や定期面談ができる体制が不可欠です。通訳を手配する、多言語対応が可能な従業員を担当にするなどの具体的な方法を確保している必要があり、この点が自社支援の大きなハードルの一つです。

これらの体制が整っていないと、自社支援は認められません。

支援の実施記録(管理簿)の作成

自社支援で最も重要なのは、「支援を適切に実施したこと」を客観的に証明する記録を残すことです。口頭での支援だけでは不十分で、監査や調査の際に証拠として提出できる「管理簿」の整備が必須となります。

【記録すべき項目例】
■支援の対象者:
氏名、在留カード番号など

■支援の内容:
事前ガイダンス、空港送迎、定期面談など

■実施の詳細:
日時、場所、方法、担当者名など

■具体的な内容:
提供した情報、相談内容の要旨、対応結果など

「誰が、いつ、どこで、何を、どのように実施したか」を支援の都度記録し、一元管理する仕組みを構築しましょう。この記録は、入管への報告だけでなく、社内で外国人の定着状況を把握するための貴重なデータにもなります。

費用負担の原則と禁止事項

■費用負担の原則:
義務的支援にかかる費用は、直接的・間接的を問わず、全て受入れ企業が負担します。空港への送迎費や、支援担当者の人件費などを外国人本人に請求することは固く禁じられています。

■禁止事項:
以下の行為は重大な違反となり、特定技能外国人の受け入れ資格を失う可能性があります。

・保証金の徴収や、不当な違約金契約の締結
・パスポートや在留カードを取り上げ、行動を不当に制限すること
・賃金不払いや人権侵害行為

随時・定期的な届出義務

支援体制や外国人の状況に変化があった場合、速やかな届出が必要です。

■随時届出(14日以内):
雇用契約の変更、退職、所在不明といった事由のほか、支援計画の内容(担当者や実施方法など)を変更した場合も届出が必要です。

■定期的届出(四半期ごと):
外国人の活動状況や支援の実施状況を報告します。日々の管理簿が、この報告書作成の基礎資料となります。

~実践編~ 自社支援立ち上げのチェックリスト

これから自社支援を始める企業は、以下のリストを参考に体制を構築しましょう。

□ 体制の整備
・支援責任者・支援担当者を選任したか?
・言語対応(通訳、多言語資料など)の手段は確保したか?
・相談窓口の運用ルールは決めたか?

□ 支援計画の作成
・義務的支援10項目を漏れなく、具体的に記載したか?
・(任意支援を記載した場合)その支援を実行できるか?

□ 管理簿の設計
・支援記録を残すための様式(フォーマット)や、入力・保管ルールを定めたか?

□ 社内規程の整備
・支援費用は会社が負担する方針を明確にしたか?
・禁止事項(保証金徴収など)を社内に周知したか?

□ 届出フローの確立
・計画変更などがあった場合に、誰が、いつまでに入管へ届け出るかの流れを決めたか?

自社支援でよくある失敗例と対策

失敗例①:「記録が不十分」
・支援はしているが、証拠となる記録がなく、調査で指摘される。
・対策 → 管理簿に「日時・場所・担当者・内容」を具体的に記載する習慣を徹底する。定期面談は所定の様式で記録を残す。

失敗例②:「言語対応が名ばかり」
・相談窓口はあるが日本語のみで、外国人が利用できず機能していない。
・対策 → 通訳サービスの利用や、多言語翻訳ツール、イラストを用いた資料などを準備し、実質的なコミュニケーションが取れる体制を構築する。

失敗例③:「届出漏れ」
・支援担当者が退職したのに、変更の届出を忘れてしまう。
・対策 → 担当者の変更や計画の修正が発生した際に、必ず届出が必要であることをチェックリスト化し、社内で共有する。

地方公共団体との連携

2025年4月1日から施行されている、受入れ企業が事業所や外国人の住居がある市区町村に対し、地域の共生施策に協力することを示す「協力確認書」の提出義務は、重要なコンプライアンス項目です。これは、自治体が行う日本語教室や防災情報などを企業と連携して外国人に届けるための仕組みであり、自社支援体制の中にこうした地域との連携を組み込んでいくことが今後ますます重要になります。

特定技能制度についてまとめ

専門家への依頼が推奨される理由

特定技能ビザの取得手続きは、外国人本人と受入れ企業の双方が満たすべき要件が多岐にわたり、申請書類の準備だけでも相当な時間と労力を要します。技能試験や日本語試験の合格証明、雇用契約書、支援計画書、会社の財務資料、社会保険関係書類など、提出すべき書類は膨大で、それぞれに細かな要件があります。記載ミスや書類の不備があれば、審査が長引き、最悪の場合は不許可となるリスクもあります。

さらに、特定技能制度は創設からまだ日が浅く、対象分野の追加や要件の見直しなど、頻繁に制度改正が行われています。変化のスピードが速く、常に出入国在留管理庁の公式サイトで最新情報を確認し続けることは、本業を抱える企業にとって大きな負担となります。

加えて、義務的支援10項目の実施や管理簿の作成、定期的な届出など、ビザ取得後の継続的な業務も発生します。これらの手続きを適切に行わないと、法令違反となり、今後の受入れができなくなる可能性もあります。

こうした複雑な手続きや制度変更への対応、コンプライアンスの維持には専門的な知識が不可欠です。入管業務を専門とする弁護士や行政書士に相談・依頼することで、申請の成功率を高め、企業は本業に集中しながら、安心して外国人材を受け入れることができます。手続きが複雑で負担が大きく、不安がある場合には、ぜひ専門家への相談をご検討ください。

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※本稿の内容は、2025年12月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。

執筆者:弁護士小野智博
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