ビザ申請

「技能ビザ」で在留資格を得られる職種にはどのようなものがある? 一覧で詳細条件まで徹底解説

by 弁護士 小野智博


目次


対象の職種に該当する場合は、技能ビザの申請が認められれば、帰化者や定住者でない外国人の方でも日本に在留でき、日本国内の企業で就労できるようになります。
特にシェフや調理師といった料理人での申請や雇用事例が一般的に広く知られていますが、対象職種は料理人以外にもいくつかあります。
本記事では技能ビザの対象職種、および関連項目として「特定技能ビザ」や「技能実習ビザ」の対象職種までをまとめてご紹介しています。情報量が多いため、各見出しを目次として活用いただきつつ、必要な情報をチェックしてみてください。

▼技能ビザについての総合的な解説はこちらの記事でもおこなっています。
https://pm-lawyer.com/240830/

「技能ビザ」は就労ビザのうち、料理や建築といった熟練技能をもつ外国人労働者を受け入れるためのビザ

本記事で解説する「技能ビザ」は、就労ビザの一種です。
就労ビザとは外国人が日本で働くために必要となるビザの大枠であり、就労目的や職種などの大きな括りで分けられており、以下の19種類となっています。

▼就労ビザの種類
外交ビザ / 公用ビザ / 教授ビザ / 芸術ビザ / 宗教ビザ / 報道ビザ / 高度専門職ビザ / 経営・管理ビザ / 法律・会計業務ビザ / 医療ビザ / 研究ビザ / 教育ビザ / 技術・人文知識・国際業務ビザ / 企業内転勤ビザ / 介護ビザ / 興行ビザ / 技能ビザ / 特定技能ビザ / 技能実習ビザ

上記を見ていただくと分かるように、このなかに「技能ビザ」が含まれています。
技能ビザは、次章でご紹介する9種類の職種ジャンルにおいて、「外国特有の知識やスキルを有し、その技能を活用して日本で就労する」という前提で発行されるビザです。

「技能ビザ」を申請可能な9分野の職種

技能ビザの対象となる、9分野の職種をご紹介します。
尚、技能ビザの大前提として、単にその職種ジャンルに長けた知識や技術を持っている外国人であれば必ず技能ビザを申請できるというわけではない点には、留意が必要です。
以下でご紹介する職種のうち、特に料理、建築・土木、製品の製造・修理については、それらに係る技能、および要件で求められる一定以上の実務経験を有しており、なおかつその技能が「その外国人の母国文化に基盤をもつ、その国特有のもの」である必要があるのです。
例えば料理人であれば、中華料理の技能や実務経験をもつ中国国籍の料理人、フランス料理の技能や実務経験をもつフランス国籍の料理人、といった方々が対象となります。

また、上記以外の分野についても、特殊な技能について母国で一定以上の実務経験を積んでいることが求められます。

あくまで技能ビザは、「日本の産業においては特殊な技術、特殊な知識を必要とすると考えられている分野の業務」にかぎって許可されるビザであることを、前提として把握しておきましょう。
それでは、技能ビザの対象となる9つの分野(2024年6月時点)を詳しく見ていきましょう。

1、料理

中国料理、フランス料理、インド料理、タイ料理など、申請する外国人本人の母国文化に根付いた料理についての、一定以上の技能を有している料理人が対象となります。

2、建築・土木

中国式、韓国式、ゴシック方式、ロマネスク方式、バロック方式など、申請する外国人本人の母国文化に根付いた建築方式について、一定以上の技能を有している建築技術者が対象となります。

3、製品の製造・修理

ペルシアじゅうたん、ヨーロッパガラス製品、シューフィッターなど、申請する外国人本人の母国文化に根付いた製品や工芸品などについて、一定以上の技能を有している製作者が対象となります。

4、宝石・貴金属・毛皮の加工

一定以上の技能を有している宝石・貴金属・毛皮加工の技能者が対象となります。

5、動物の調教

一定以上の技能を有している動物の調教師が対象となります。

6、石油探査・海底地質調査

一定以上の技能を有している石油・地熱等掘削調査の作業員が対象となります。

7、航空機の操縦

一定以上の技能を有しているパイロットが対象となります。

8、スポーツの指導

一定以上の技能を有しているスポーツ指導者が対象となります。

9、ワインの鑑定・評価等

一定以上の技能を有しているソムリエ、ワイン鑑定士が対象となります。

9分野の職種それぞれにおける技能ビザの審査基準(実務要件)例

技能ビザの対象となっている9分野の職種についてはそれぞれ、申請可能となる条件として実務要件が定義されています。
要件を満たした外国人の方が申請したうえで、実際の技能ビザ発行の可否については出入国在留管理局によって厳密な審査がおこなわれることとなります。これは技能ビザを新規に申請する場合のみでなく、例えば転職などにより在留外国人の職種が変更となる場合にも、変更先の職種についてあらためて在留資格の審査がおこなわれます。

下記で、9分野の職種それぞれにおける、原則となる実務要件をご紹介します。申請時にはこれらの要件を満たしていることをただ自己申告するだけでなく、母国の在職証明書、卒業証明書、その他公的な文書など指定された範囲での文書を提出し、具体的に立証する必要があります。

分野 実務要件(一部、資格要件)
料理 【タイ料理以外の料理人の場合】
当該料理の技能を要する業務について、10年以上の実務経験
※当該技能について母国の教育機関(専門学校など)で調理や食品の製造といった科目を専攻していた場合には、その期間も含められる
【タイ料理の料理人の場合】
当該料理の技能を要する業務について、5年以上の実務経験
※タイ労働省によって発行される、「タイ料理人としての技能水準に関する証明書」を取得するための教育機関で学習していた場合には、その期間も含められる
建築・土木 外国に特有の建築又は土木に係る技能を要する業務について、10年以上の実務経験
※当該技能について母国の教育機関(専門学校など)で当該建築または土木といった科目を専攻していた場合には、その期間も含められる
※申請目的となる業務において、10年以上の実務経験をもつ外国人の指揮監督のもとで従事する場合には、5年以上の実務経験で認可される場合あり
製品の製造・修理 外国に特有の製品の製造・修理に係る技能を要する業務について、10年以上の実務経験
※当該技能について母国の教育機関(専門学校など)で当該製品の製造または修理といった科目を専攻していた場合には、その期間も含められる
宝石・貴金属・毛皮の加工 宝石、貴金属、毛皮の加工に係る技能を要する業務について、10年以上の実務経験
※当該技能について母国の教育機関(専門学校など)で当該加工に係る科目を専攻していた場合には、その期間も含められる
動物の調教 動物の調教に係る技能を要する業務について、10年以上の実務経験
※当該技能について母国の教育機関(専門学校など)で動物の調教に係る科目を専攻していた場合には、その期間も含められる
石油探査・海底地質調査 石油探査や地熱開発のための掘削、海底鉱物探査や海底地質調査に係る技能を要する業務について、10年以上の実務経験
※当該技能について母国の教育機関(専門学校など)で石油探査や地熱開発のための掘削、海底鉱物探査や海底地質調査に係る科目を専攻していた場合には、その期間も含められる
航空機の操縦 航空機の操縦を要する業務について、250時間以上の飛行経歴
スポーツの指導 スポーツの指導に係る技能を要する業務について、3年以上の実務経験
※当該技能について母国の教育機関(専門学校など)でスポーツの指導に係る科目を専攻していた場合には、その期間も含められる
もしくは選手としてのオリンピック大会や世界選手権大会、国際的な競技会などへの出場経験
ワインの鑑定・評価等 ぶどう酒の品質鑑定や評価、保持や提供に係る技能を要する業務について、5年以上の実務経験
※当該技能について母国の教育機関(専門学校など)でワイン鑑定などに係る科目を専攻していた場合には、その期間も含められる
上記および、ぶどう酒の鑑定などに関する国際的規模での協議会で、優秀な成績をおさめた経験、あるいは国際ソムリエコンクールで国の代表(1国につき1名)となった経験
※その他、国(外国含む)や地方公共団体など公的機関が認定する資格を有している場合でも認可される場合あり

※参考:出入国在留管理庁『在留資格「技能」(基準1号~3号)』(PDFファイル)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001367795.pdf

「実務経験の証明」はどうやっておこなう?

前項でご紹介した各職種分野で技能ビザを申請する際には、母国で何年以上その職種に従事した、当該技能に係る科目を教育機関で何年専攻した、といった要件に相当する事実を客観的に証明できる書類を提出する必要があります。

この際に万が一、例えば務めていた母国の企業がすでに廃業していたり、不仲となってしまっているなどなんらかの理由で該当書類を用意できない場合には、実務経験期間に加算することが難しくなります。この点については、もし困った状況があった場合にはあらかじめ期間の余裕をもって、弁護士や行政書士などの法律のプロに相談してみることをおすすめします。

以下では、技能ビザの申請時に実務経験の証明として取り扱われる一般的な書類の例をご紹介します。
いずれにしても当該書類を提出できれば必ず認可されるというわけではなく、提出書類をもとに、記載内容の真偽の確認などを含めて審査官が実務経験として認めるかどうかを判断していくこととなります。

実務経験期間を証明する場合:在職証明書

在職証明書は、企業や機関に在職していることを証明するための書類です。当該企業や機関に依頼することで、発行してもらうことができます。
企業によっては「就労証明書」や「在籍証明書」、「就業証明書」などと呼ばれていることもあります。
技能ビザ申請時の実務経験証明として在職証明書を発行してもらう場合、在職期間が最重要となりますので、期間を自分でも確認したうえで、記載してもらうようにしましょう。

実務経験期間を証明する場合:退職証明書

退職証明書は、企業や機関に過去に在職していて、現在は退職していることを証明するための書類です。在職証明書と同じく、当該企業や機関に依頼することで発行してもらうことができます。
退職証明書についても、在職期間として記載される期間をあらかじめ確認したうえで発行してもらいましょう。尚、例えば休職期間や退職事由などの必須ではない項目については、請求者が記載を希望していない場合は企業側が勝手に記載することはできません。記載してもらう項目についても事前に相談し、必要な部分とそうでない部分について対応してもらえるようお願いしておくとよいでしょう。

学歴を証明する場合:卒業証明書

料理人や建築・土木技術者など、教育機関での関連科目専攻期間を実務経験に含むと定められている職種においては、状況に応じて学歴の実証も必要となります。
卒業証明書は、卒業する際に受け取る卒業証書とは異なり、「卒業証書を授与したことを証明する」文書という意味合いになります。技能ビザ申請時の実務経験証明を目的として卒業証明書を発行してもらう場合は、目的となる関連科目専攻の旨が記載されることを確認したうえで発行してもらいましょう。

学歴を証明する場合:成績証明書(専攻科目の詳細が分かるもの)

基本的に前項の卒業証明書があれば、技能ビザ申請時の実務経験立証には充分となる場合も多いようです。ただし、例えば専攻科目名だけでは申請技能との関連性が判断しづらい場合など審査過程の個別状況により、出入国管理局から成績証明書(専攻科目の詳細内容が分かるもの)の提出を求められる場合もあります。

その他の書類

技能ビザを申請する職種の違いや状況によっては、上記で説明した種類のほかにも証明書類を追加しなければならない場合があります。
タイ料理人の場合の、タイ労働省が公的に発行する「タイ料理人としての技能水準に関する証明書」、中華料理人の場合の戸口簿や職業資格証明書、スポーツ指導者の場合の国際的な競技会への出場経験を証明する文書、ソムリエの場合の協議会での成績を証明する文書や、国際ソムリエコンクールで国の代表となったことを証明する文書などがこれにあたります。
これらが必要になり、手元に当該文書がない場合などは、それぞれの公的機関や主催機関に相談するようにしましょう。

技能ビザとは別枠として「特定技能ビザ」や「技能実習ビザ」もある

本記事でここまで解説している「技能ビザ」と呼称が似ていて、場合によっては混同してしまう可能性が高い就労ビザとして、「特定技能ビザ」と「技能実習ビザ」があります。
ここからは、これらの在留資格制度について概要を解説します。

特定技能ビザ

日本の一部の産業分野などにおける労働力不足・人材不足が深刻化しているということを背景に、外国人を即戦力の労働者として受け入れる目的で、比較的近年である2019年4月に開始された在留資格制度です。
特に人材不足が著しい12分野の職種について、特定技能1号・2号というふたつの受け入れ枠を設け、それぞれ以下のように定義しています。

・特定技能1号
求められる技能水準:特定産業分野に関しての「相当程度の知識・経験」
求められる日本語能力水準:一般生活や当該業務に必要なレベルの日本語能力
在留期間:通算で5年まで
家族の帯同:基本的に不可

・特定技能2号
求められる技能水準:特定産業分野に関しての「熟練した技能」
求められる日本語能力水準:試験等での確認は不要
在留期間:期間更新の上限なし
家族の帯同:配偶者・子については要件を満たせば可能

また、特定技能1号の在留資格を得た方が技能水準についてのさらなる試験を受ける、あるいは後述する「技能実習」を良好に修了するといった過程を経て、特定技能2号へ在留資格を移行するというルートも開かれています。
この在留資格の移行について従来は「建設」「造船・船用工業」の2つの分野のみが対象でしたが、2023年の法改正に伴い、現在では「介護」以外のすべての分野で移行できるようになっています(介護分野については特定技能2号が設けられていないため、特定技能1号から特定技能2号ではなく、必要資格を得たうえで申請し「介護ビザ」へ移行することが可能)。

※参考:出入国在留管理庁『在留資格「特定技能」』
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html

技能実習ビザ ※2024年6月時点

「技能実習ビザ」は、国際社会との調和ある発展、技能や技術・知識を移転することによる開発途上国等の経済発展などを目的として創設された在留資格制度です。
技能実習ビザでは、技能実習法に基づいた技能実習計画を実施する日本国内の企業や機関において、外国人実習生が在留する資格を得られます。在留期間については、技能実習内容の区分により法務大臣が個々に指定することとなっています。
この制度に基づいて外国人実習生を受け入れたい企業や機関は、受け入れようとする技能実習生ごとに詳細な技能実習計画を作成したうえで、外国人技能実習機構から適正な計画であると認定を受ける必要があります。

※技能実習ビザについては、2024年6月14日、あらたに「育成就労制度」として代替制度を新設することを柱とした改正出入国管理法および関連法律が、参議院本会議で可決・成立しています

※参考:出入国在留管理庁『在留資格「技能実習」』
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/technicalinterntraining.html
※参考:外国人技能実習機構『技能実習計画の認定申請』
https://www.otit.go.jp/jissyu_shinsei/

「特定技能ビザ」を申請可能な12分野の職種

日本の労働力不足・人材不足を解消するための施策として開かれている「特定技能ビザ」は、2024年6月時点で12分野の職種が対象となっています。
以下で12分野の概要をご紹介します。
※以下でご紹介する12分野のほか、2024年3月に新たに「鉄道」「自動車運送業」「林業」「木材産業」の4分野の追加が決定していますが、受け入れ開始時期は未定となっています

1、介護

介護士、看護助手といった、介護および介護に付随する業務をおこなうための在留資格です。入浴介助や食事介助、および付随する支援業務が対象業務となりますが、訪問系サービスに従事することは不可となっています。

2、ビルクリーニング業

事務所や学校、商業施設といった建築物の内部を清掃する業務をおこなうための在留資格です。清掃業務のほか、一定の範囲内でのホテルの客室ベッドメイク業務も可能となっています。

3、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野

金属やプラスチック、ファインセラミックス等に熱や圧力を加えることによって形成される「素形材」を加工する業務や、産業用の機械全般の製造業務、電子機器の組み立てや製造業務をおこなうための在留資格です。

4、建設業

建築大工や内装、左官といった業務をおこなうための在留資格です。

5、造船・舶用工業

船舶を製造する際に必要となる、様々な工程の業務をおこなうための在留資格です。

6、自動車整備業

自動車の点検整備、分解整備といった整備業務、およびそれに付随する洗車作業や部品販売といった業務をおこなうための在留資格です。

7、航空業

航空機のメンテナンス業務や、空港でのグランドハンドリング業務(航空機の誘導や貨物の積み下ろしなど)をおこなうための在留資格です。

8、宿泊業

ホテルや旅館などの宿泊施設(簡易宿所や下宿は除く)において、フロント係や接客、レストランサービスなどの業務をおこなうための在留資格です。
宿泊施設運営における企画や広報といった関連業務も可能となっていますが、風営法における「接待」にあたる業務に従事することは不可となっています。

9、農業

畑作や野菜、施設園芸といった耕種農業、および酪農や養鶏、養豚などの畜産農業において、農作業および関連業務をおこなうための在留資格です。
当該農業に付随する製造や加工業務、販売作業といった業務も一部可能となっています。

10、漁業

漁業、および養殖業で業務をおこなうための在留資格です。

11、飲食料品製造業

食料品製造業、清涼飲料製造業、製氷業やパン小売業などにおいて、酒類を除く飲食料品の製造や加工などの業務をおこなうための在留資格です。

12、外食業

外食産業において、飲食物の調理や接客などの業務をおこなうための在留資格です。

「技能実習ビザ」を申請可能な7分野の職種(作業)

「技能実習ビザ」では、以下にご紹介する7分野に属する職種が技能実習計画および外国人実習生受け入れの対象となっています。
それぞれの分野にあたる作業は多岐にわたるため、ここでは一部を抜粋してご紹介しています。

1、農業関係

耕種農業における畑作・野菜や果樹に関する農作業、畜産農業における養豚や養鶏に関する作業などが対象です。

2、漁業関係

漁船漁業における延縄漁業やかつお一本釣り漁業、いか釣りやまき網漁業、養殖業におけるほたて貝やまがきの養殖作業などが対象です。

3、建設関係

建築大工、鉄筋施工、石材施工、建築板金、タイル張りや配管、冷凍空気調和機器施工といった建築関係の22職種において、33種の作業が対象となっています。

4、食品製造関係

食鳥処理加工業、加熱性 / 非加熱性水産加工食品製造業、牛豚食肉処理加工業といった食品製造関係の11職種において、16種の作業が対象となっています。

5、繊維・衣服関係

織布運転、紡績運転、ニット製品製造、カーペット製造といった繊維・衣服関係の13職種において、22種の作業が対象となっています。

6、機械・金属関係

鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス加工、電子機器組立てといった機械・金属関係の15職種において、29種の作業が対象となっています。

7、その他

前述に含まれない、家具製作や印刷・製本、プラスチック成形や工業包装、溶接といった16職種における28種の作業が「その他」として分類されています。

技能ビザの全容把握や申請手続きが困難な場合は法律のプロへご相談を

本記事では、19種ある就労ビザのなかの一種である「技能ビザ」について、および関連項目として「特定技能ビザ」や「技能実習ビザ」について対象となる職種や制度の概要、要件などを網羅的に解説しました。

記事内で解説した事細かな事項をご覧いただくとわかるように、技能ビザをはじめとする就労ビザを正しい方法で申請し、スムーズに在留資格を得るためには制度の規定や要件について一定以上の理解が必要となります。
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※本稿の内容は、2024年9月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。

執筆者:弁護士小野智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所

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