ビザ申請

アメリカビザ面接の疑問を解決|ビジネス目的でアメリカに滞在する場合のビザ面接について法律事務所が解説

by 弁護士 小野智博

仕事でアメリカに滞在する場合のビザ取得には面接が必要?

日本国籍の方がアメリカに渡航する場合、有効なパスポート、往復または次の目的地までの航空券・乗船券を所持し、短期の商用目的であれば、ビザ免除プログラム(VWP: Visa Waiver Program)の適用を受け、大使館での面接は不要であり、ビザなしで90日以下の滞在が可能です。
一方、アメリカにビジネス目的で比較的長期間滞在する場合には、目的や滞在期間に応じて適切な種類ビザの取得が必要です。一般的には、商用(B)ビザ、就労(H、L)ビザ、または貿易駐在員・投資駐在員(E)ビザの取得を検討することになるでしょう。このようなビザを取得するためには、大使館(または領事館)での面接に出席することが必要です。
本記事では、アメリカビザ申請にかかる面接の手続きや流れについて詳しく解説します。
各ビザについての詳しい解説は、以下の記事をご覧ください。

▶参考情報:ビザ免除プログラムやアメリカに出張する場合のビザについては下記の記事でも解説していますので、ご参照ください。
海外出張でアメリカに渡航するには?ビザ申請や ESTA 利用の条件を徹底解説
▶参考情報:企業内転勤者(L-1)ビザ、及び貿易駐在員(E-1)・投資駐在員(E-2)については下記の記事でも解説していますので、ご参照ください。
アメリカ駐在員のためのビザ取得ガイド|申請ステップとチェックポイントを解説

アメリカビザ面接の手続き

商用(B)ビザ、就労(H、L)ビザ、貿易駐在員・投資駐在員(E)ビザ申請の大まかな申請の流れは以下のとおりです。

STEP1: ビザの種類を決める→STEP2: 申請書の作成→STEP3: 申請料金の支払い及び面接予約→STEP4: 必要書類の準備→STEP5: 面接に出席→STEP6: ビザの受領

STEP1及びSTEP2: ビザの種類の決定及び申請書の作成

ビザ申請ステップの前半部分(STEP1及びSTEP2)については下記の記事で解説していますので、ご参照ください。
アメリカビザ申請の流れ|申請手順や必要書類について法律事務所が解説

STEP3: 申請料金の支払い及び面接予約

アメリカビザ申請者は、ビザ面接に本人が直接、米国大使館(または領事館)に出向かなければなりません。面接に出席するためには、オンラインで面接の予約を行う必要があります。
▼Official U.S. Department of State Visa Appointment Service
「面接の予約をする」
https://ustraveldocs.com/jp/ja/step-4#schedule

初めてアメリカビザを申請する方は、ウェブサイトからユーザー登録し、プロファイルを作成します。アメリカビザを申請したことがある方は、既存のユーザー ID とパスワードを使用してログインし、プロファイルを変更できます。
ビザ面接予約の際は、オンライン申請書(DS-160)の確認番号を正しく入力しましょう。このDS-160確認番号に基づきビザ申請が処理されるため、間違った番号を入力した場合、申請が受理されない、または面接予約がキャンセルされる等のトラブルが発生することがありますので注意が必要です。

申請料金の支払いが完了し、プロファイル上でレシート番号が反映されたら、面接予約に進みましょう。ご希望の面接の日時を選んだら確認ページをプリントし、面接の際に持参してください。

STEP4: 必要書類の準備

ビザの申請及び面接時に必要な書類及び申請料金は以下のとおりです。

ビザの種類 申請料金 必要書類
各ビザ共通 ①DS-160確認ページ
②アメリカでの滞在予定期間に加えて6か月以上の残存有効期間があるパスポート
③過去10年間に発行された古いパスポート
④証明写真1枚(5cm x 5cm)6か月以内に撮影した背景が白のカラー写真。アプリ等で加工した写真は不可。DS-160確認ページ左上に留めてください。
⑤面接予約確認書
⑥日本国籍以外の申請者で日本居住者の方のみ在留カードまたは特別永住者証明書の両面のコピー以上に加えて、ビザの種類により状況に応じて下記の書類を準備することが奨励されています。英語以外の書類には英訳が必要です。
商用ビザ(B) 185 USD ● 職位、給与、勤続年数、仕事上の目的を詳述した雇用主のレター
● これまでに米国に入国したことがある方:入国資格またはビザ資格を証明する書類
就労ビザ(H、L) 205 USD ● 履歴書や職務経歴書、大学の卒業証書など、職務資格を証明するもの
● 申請者の職位や関わったプロジェクト、勤務年数などを詳述した現在および過去の雇用主からのレター
● I-129 請願書受付番号およびI-797フォーム
貿易駐在員ビザ・投資駐在員ビザ(E) 315 USD ●DS-156E (Nonimmigrant Treaty Trader/Treaty Investor Application)
※DS-156Eには、アメリカ受入会社の業務に関する情報、従業員に関する情報、及び申請者自身に関する情報を記載します。
※DS-156Eに記載した内容の裏付け資料(Supporting documents)を目次とタブを付けてバインダーに綴じた状態で提出する必要があります。
<Supporting documentsの例>
・ビジネスの実質性や規模を証する資料(財務諸表、税務申告書等)
・アメリカ受入会社の設立を証する資料(定款、組織図及び人員配置図、オフィスのリース契約書等)
・投資資金の出資者であり支配権を有することを証する書面(銀行口座記録、約束手形等)
・アメリカへの送金を証する資料(送金小切手、送金記録、領収書等) など
● 申請企業、申請者の資格、同行家族の人数等を記載した会社からのレター
● 組織図 (申請者をマーカーで印)

STEP5: 面接に出席

アメリカビザ申請の際は、大使館(または領事館)への持ち込みが認められていないものは持参しないよう、注意が必要です。持ち込みが認められていない物を持参した場合、入館することができません。
<持ち込み可>
✔︎ 帯電話1台
✔︎ 手持ち可能なバッグ1点(25cmx25cm以下)
✔︎ ビザ申請関連書類が入った透明なクリアフォルダー
✔︎ 傘、ただし荷物検査前にセキュリティゲートの外の傘たてに置くこと
✔︎ ベビー用品(ミルク・おむつ・お湯など)
✔︎ ベビーカー(待合室の外に保管場所あり)
<持ち込み不可>
✔︎ ノートパソコン、iPad、USBメモリ、電子手帳、スマートウォッチ、ポケベル、カメラ、オーディオ/ビデオカセット、コンパクトディスク、MP3、フロッピーディスク、ポータブル音楽プレーヤーなどの電子機器
✔︎ 許可されたサイズ(25cmx25cm以下)を超える大きなかばん(バックパック、リュックサック、ブリーフケース、旅行かばん、スーツケース等)
✔︎ 食品全般
✔︎ 煙草、葉巻、マッチ、ライター
✔︎ はさみやナイフ、爪やすりなどの先の尖った物
✔︎ 全ての武器、凶器、火薬、爆発物
※上記リストに限らず、警備員の指示により持込みが禁止される物があります。

なお、写真やビデオの撮影は禁止されていますので、注意しましょう。
セキュリティチェックが終わったら、面接が行われる領事部の待合室に入り、受付で面接予約確認書を提示します。次に、窓口で申請書類を提出した後、再度自分の番号が呼ばれるまで待機します。待ち時間が長くなる可能性があるため、面接当日は時間に余裕を持ったスケジュールを立てましょう。自分の番が来たら指紋を取った後、面接に進みます。

STEP6: ビザの受領

ビザ申請が許可されると、通常、面接の約10日後に、面接予約の際に選択した受け取り方法(郵送または指定窓口での受け取り)でパスポートとビザを受け取ることができます。東京CGI Federal文書配達センター(東京アメリカ大使館の指定窓口)にて受領する場合、費用はかかりません。また、大阪総領事館でビザ申請を行った方は、指定窓口にてパスポートや書類の受領が可能です。窓口での費用はかかりませんが、東京CGI Federal文書配達センターでの受領は出来ませんのでご注意ください。郵送を希望する方は、ビザ申請費用に加え3,190円の郵送費が必要です。郵送費は面接予約の際にクレジットカードでの支払いが必須となり、パスポート及び書類は日本郵政のレターパックにて返却されます。発送後はビザ申請者が指定したメールアドレスにレターパックの追跡番号が通知されます。
なお、からパスポートを追跡することができます。ステータスが「Origination Scan」と表示されている場合は、パスポートが大使館または領事館を出発している、ステータスが「Ready for Pickup」と表示されている場合は、配送業者が予約時に指定された住所にパスポートを配達しようとしていることを意味します。
ビザを受領したら、ビザの内容(名前、生年月日、国籍、性別、ビザのタイプ、有効期限等)が正しいか、必ずよく確認してください。

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よくあるご質問・Q&A

Q: 面接の予約日時を変更することはできますか。
A: 面接予約日時の変更は可能ですが、変更できる回数には制限があります。6回以上予約を変更した場合、または予約していた日時に面接を受けなかった場合は、再度ビザ申請料金を支払う必要があります。

Q: 面接予約時に選択した場所と異なる大使館(領事館)で面接を受けることはできますか。
A: DS-160申請書で選択した場所と異なる大使館(領事館)で面接を受けることは可能ですが、申請地は日本国内を選択する必要があります。なお、申請時と異なる大使館(領事館)での面接を希望する場合、申請地の変更に時間がかかるため、注意が必要です。

Q:ビザ面接に語学要件はありますか。
A: 商用(B)ビザ、就労(H、L)ビザ、または貿易駐在員・投資駐在員(E)ビザの面接時に、語学能力試験のスコアの提出等は求められておらず、明確な語学要件は定められていません。但し、面接は英語で行われます。面接は英語力をテストしているわけではありませんが、渡航目的及び携わる予定のビジネスの内容等については英語でスムーズに説明できるよう、準備しておく必要があるでしょう。

アメリカビザの申請を弁護士・行政書士に依頼するメリット

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、アメリカにビジネス目的で滞在する場合のビザについての無料相談を受け付けています。
当法律事務所では、スタッフ全員が行政書士の資格を持ち、弁護士の指導のもと、ビザ申請・外国人雇用・労務・契約書など、法務の専門知識を持ったプロフェッショナルがそろっています。アメリカビザ取得に関しては、的確な要件判断や実務上の豊富な経験に基づく必要書類の準備が重要であり、審査結果に大きく影響します。「ビザの申請から面接準備までワンストップでアドバイスを受けたい」「ビザ面接に備え、どのような準備をしたらいいのかわからない」など、アメリカビザの申請を検討されている方は、安心してご相談ください。

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※本稿の内容は、2025 年2月現在の「在日米国大使館と領事館」のウェブサイト(https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/)等に掲載の情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。

執筆者:弁護士小野智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所

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