ビザ申請

「経営管理ビザ」の基礎知識と留意ポイントをまとめて解説

by 弁護士 小野智博



日本で起業したい、日本の事業所で管理業務をおこないたいといった外国人の方にとって必要となる在留資格が、経営管理ビザです。
本記事では経営管理ビザ申請時や検討時に必要となる様々な基礎知識、および留意点をまとめて解説しています。あわせて関連記事へのリンクも掲載していますので、必要に応じてご活用ください。

外国人のための経営管理ビザ|概要・要件から予備知識までまとめて把握!

「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」を対象とすると定義されている「経営管理ビザ」ですが、主に経営者向けのビザであることもあって要件の仔細が多岐にわたっており、全容の理解がしがたいと感じられている方もいらっしゃるかもしれません。

本記事ではそんな方にむけて、経営管理ビザの基本概要から要件、審査基準や留意点などを網羅して解説します。

「経営管理ビザ」は19種ある様々な就労ビザのうちの一種

経営管理ビザは、就労ビザと呼ばれる「外国人が日本で就労するための在留資格」に含まれています。
経営管理ビザの在留資格としての正式な名称は『在留資格「経営・管理」』となりますが、以下でご紹介する他の就労ビザ含め、一般的な呼び名として「〇〇ビザ」とされることが多いため、本記事でも「経営管理ビザ」と記しています。

まずは経営管理ビザを含む就労ビザ全般について、一覧で簡単に概略をご紹介します。

【就労ビザ】全19分類
(日本で就労活動をおこなえる在留資格)
在留資格 対象となる就労活動の概略 認められる在留期間
外交 外国政府の大使や公使などによる外交活動 外交活動を行う間は無期限
公用 外国政府の大使館や領事館の職員などによる公用 5年、3年、1年、3か月、30日、15日
教授 教授、准教授や講師など、大学の教員 5年、3年、1年、3か月
芸術 作曲家、彫刻家などによる芸術活動 5年、3年、1年、3か月
宗教 僧侶、司教、宣教師などによる宗教活動 5年、3年、1年、3か月
報道 新聞記者、報道カメラマンや特派員などによる報道活動 5年、3年、1年、3か月
高度専門職 「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」に該当すると認められた活動 (1号)5年
(2号)無期限
経営・管理 海外の企業の経営者や管理者などによる経営・管理活動 5年、3年、1年、6か月、4か月、3か月、
法律・会計業務 弁護士、行政書士、や税理士など、有資格者による当該業務 5年、3年、1年、3か月
医療 医師、薬剤師、看護師など医療従事者による医療および関連業務 5年、3年、1年、3か月
研究 政府関係機関や私企業の研究者による研究活動 5年、3年、1年、3か月
教育 小・中・高等学校や中等教育学校、特別支援学校などでの語学教育など 5年、3年、1年、3か月
技術・人文知識・国際業務 自然科学分野や人文科学分野の専門技術者による、外国人の考え方や感受性を活かした国際業務 5年、3年、1年、3か月
企業内転勤 外国の親会社や子会社、関連会社などから一定期間派遣される転勤者 5年、3年、1年、3か月
介護 資格を有した介護福祉士による介護 5年、3年、1年、3か月
興行 芸能人、プロスポーツ選手などによる興行目的の活動 3年、1年、6か月、3か月、30日
技能 外国料理の料理人、外国特有の建築士などによる、産業上特殊な分野での業務 5年、3年、1年、3か月
特定技能 日本国内の人材不足が深刻化している特定の分野についての活動 (1号)
1年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間
(2号)
3年、1年、6か月
技能実習 開発途上国向けの技能実習計画に基づいた技能実習生としての活動 (1号)
1年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間
(2号、3号)
2年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間

上記それぞれの対象となる活動をおこなう外国人に対して、日本での在留、および当該活動に係る就労の資格を与える制度を「就労ビザ」と称します。
以降では、これらのうちのひとつである「経営管理ビザ」について解説を進めていきます。

経営管理ビザは経営者や管理者、起業家のための外国人就労ビザ

経営管理ビザでは、日本で貿易やその他の事業の経営を開始したい外国人の方、あるいは既に日本でおこなわれている事業や海外法人の日本拠点などで経営や管理の業務に従事したい外国人の方などが、日本に在留して就労する権利を得るための仕組みです。
以前は相当する在留資格として「経営投資ビザ」というものがありましたが、2015年4月の入管法改正に伴って現在の「経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)」に変わり、それまで必須であった外国資本との結びつきが不要となる(日本人オーナーの事業に経営者や管理者として従事することも可能になる)などの要件緩和がおこなわれました。

経営管理ビザは例えば永住者や日本人の配偶者ではないけれど、日本で起業したい外国人、日本に会社を設立して会社経営をしたいと考えている役員(代表取締役・取締役等)、日本支店の代表者として就労したい外国企業の担当者など、様々なケースで多くの方に発行されています。

許可される在留期間は5年 / 3年 / 1年 / 6か月 / 4か月 / 3か月 の6パターン

経営管理ビザが発行される場合、その在留資格で日本に在留できる期間は「5年」「3年」「1年」「6か月」「4か月」「3か月」の6通りとなっています。
いずれも申請者が申請時に希望したり予定として申請した期間をもとに、出入国在留管理局によって審査のうえで決定されます。
認定された在留期間が満了する際には、「在留期間更新許可申請」をすることによって再び出入国在留管理局の審査を受け、認可がおりれば在留期間の更新を行うことができます。

▼経営管理ビザの更新についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
https://pm-lawyer.com/240903-3/
▼出入国在留管理庁『在留資格「経営・管理」』のページ
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/businessmanager.html

経営管理ビザの基本要件

外国人の方が新規に経営管理ビザを申請し、この在留資格をもって日本への入国を希望するという場合には「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
申請においては下記のカテゴリーごとに細かな要件や必要書類が異なります。

カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
・日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営んでいる相互会社
・国や地方の公共団体
・独立行政法人
・その他、特定の公共法人 など
・前年分「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」における、源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体あるいは個人 など ・カテゴリー2を除く「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出可能な団体・個人 ・カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体や個人
【カテゴリーに該当することを証明する書類】
・日本の証券取引所に上場済であることを証明する文書の写し
・四季報の写し
・主務官庁からの設立許可を証明する文書の写し
など
【カテゴリーに該当することを証明する書類】
・前年分「職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写し
など
【カテゴリーに該当することを証明する書類】
・前年分「職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写し
【カテゴリーに該当することを証明する書類】
左記のいずれも提出不可の場合、カテゴリー4となる

更に、カテゴリー3、カテゴリー4に該当する場合には以下のような書類の提出も必要となります。

▼申請人の活動内容を明らかにするための資料
・役員報酬を定めている定款の写し、もしくは役員報酬の決議がおこなわれた株主総会の議事録など(日本法人の役員に就任する場合)
・担当業務や地位、期間や受け取る報酬額を明示する所属団体の文書など(外国法人の日本支店への転勤となる場合や、会社以外の団体で役員に就任する場合)
・労働者に交付される、労働基準法第15条第1項、同法施行規則第5条に基づき労働条件を明示した文書(日本で管理者として雇用される場合)

▼(日本で管理者として雇用される場合)経営もしくは管理について3年以上の経験を有することを証明する文書
※経験には大学院において経営や管理に係る科目を専攻した期間も含められます
・履歴書
・関連する職務への従事期間を証明する文書

▼事業内容を明らかにする資料
・当該法人の登記事項証明書の写し(法人登記が終わっていない場合は、定款など)
※事業を法人において行う場合。日本で法人を設立する場合でも、外国法人の支店を日本に設置する場合でも同様です
・勤務先機関の沿革や組織、資本金や事業内容などが詳細まで記載されている案内書

▼事業規模を明らかにする資料
・常勤の職員が二人以上となっていることを明らかにするための、賃金支払に関する文書、および住民票など
・登記事項証明書
・事業の規模を明らかにできるその他の資料

▼事務所用施設が存在していることを明らかにする資料
・不動産登記簿謄本
・賃貸借契約書
など

▼事業計画書の写し
▼直近の年度の決算文書の写し

▼経営管理ビザ申請時の必要書類についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
https://pm-lawyer.com/240906-3/

経営管理ビザの主な審査基準

経営管理ビザ申請時には、新規申請の際にも更新の際にも出入国在留管理局によって個別状況なども踏まえた厳正な審査が行われますが、基本的な審査基準としては以下に挙げるような項目があります。

・日本において事業の経営を開始する場合→常勤の職員が従事して営まれる規模の事業であること、事業所として使用する施設(居住空間とは明確に分けられた場所)が日本に確保されていること、経営者や管理者を除いて最低でも2人以上の日本居住者が当該事業に従事すること(※500万円以上の投資を行っていれば、2人以上の職員を雇用していない場合でも認められる場合があります)
・日本における貿易やその他の事業に申請者が投資して、経営を行う、あるいは当該事業の管理を行う、事業の経営を開始するなどの場合→事業所が日本に存在すること
・日本における貿易やその他の事業に申請人が管理者として従事する場合→事業の経営あるいは管理について3年以上の経験を有する(大学院での経営・管理に係る科目を専攻した期間含む)こと、日本人が同業務に従事する場合に受け取っている報酬と同等額以上の報酬を受けること

資産形成の証明が必要となる

2015年4月の入管法改正以前は、外国人が日本で経営活動を行う際に「500万円以上の投資や出資」が必須要件でした。現在の経営管理ビザにおいては、日本の企業において外国人が事業の経営を行う場合であれば、必須とはなりません。
しかし、新規に事業を起ち上げる場合などには、500万円以上の投資や出資を行う、あるいは2名以上の常勤従業員(日本国籍者もしくは永住者・日本人の配偶者など)を雇用する、労働保険に加入するといった諸条件を満たす必要があります。

この際、500万円以上の資本金についてはその出どころ、どのように形成してきた資産なのかという点を客観的に証明する必要があります。

収入を資産に変えて保持していた、親族や金融機関から借入したなど様々なケースが考えられますが、いずれの場合でもその事実を客観的に証明しなければなりませんので、下記のような資料や書類を適宜準備しておく必要があります。

・所得証明書
年収から、控除額などの必要経費を差し引いた金額の証明をおこなう書類です。居住地の行政から発行してもらいます。
・海外への送金時の通知はがき
海外への送金が行われた際に、着金側の金融機関などから発行される通知はがきです。
・金銭消費貸借契約書
金銭を消費貸借の対象とする場合に交わされる契約書です。消費貸借の金額や、利息、返済日、返済方法などが一般的に記されます。
・税関における「携行品・別送品申告書」
日本へ入国する際に税関へ提出した、日本に持ち込む携帯品や別送品についての書類です。
・本国の預金通帳
資本金の出入りが記録された、本国の預金通帳です。

経営管理ビザ申請時におさえておくべきポイント

経営管理ビザを申請する際には、ここまで解説した点に加え、以下のような点にも留意しておきましょう。

・日本で経営する業種について
経営管理ビザにおいて、業種の制限などは特にありません。ただし当然のことながら適法なものではいけません。また事業計画に継続性がみられるものである必要があります。

・投資元について
外国からの投資であっても、日本からの投資であっても問題はありません。

・非営利事業も対象
経営管理ビザを必要とする事業には、営利目的のみならず、非営利事業も含まれます。

・在留資格申請時の登記申請
当該事業が個人事業の場合には登記は不要です。
法人の場合、株式会社設立において登記が必要となります。

・ひとつの事業で入国できる人数
ひとつの事業につき、経営管理ビザを取得して入国および在留できる外国人の人数に制限はありませんが、都度、人数の妥当性は求められることとなります。例えば事業の規模に比較して管理者が不当に多すぎるなど、在留状況に問題がみられた場合には許可が下りない場合があります。

「飲食店経営」の場合の経営管理ビザはさらに注意すべきポイントあり

日本で営む事業が飲食店の経営に該当する場合には、経営管理ビザの審査時にテナントや従業員に関する詳細も求められます。
テナントの賃貸借契約書、飲食店営業許可証(保健所で申請し取得)のほか、店舗で提供するメニュー表などもコピーをとり提出します。
また、経営管理ビザの原則として申請者はあくまで経営・管理者としての在留となるため、例えば店舗で調理や接客を行うなど現場での直接的な業務(いわゆる「現業」)を行うことは認められません。従って、申請者は直接的な業務に関与しないことを前提とした、必要人数の従業員の雇用が必要です。

▼経営管理ビザの許可率などについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
https://pm-lawyer.com/240906-2/

経営管理ビザ取得とあわせて必要なこと

以下の状況に当てはまる場合には、経営管理ビザの申請準備とあわせてこれらについての準備も適宜進めておく必要があります。
それぞれ詳しく解説します。

・外国企業の日本法人設立
日本法人として株式会社を新たに設立するためには、まず会社の基本事項を定めた「定款」を作成しなければなりません。
印鑑作成を注文するためにまず商号から決定し、本店の所在地も決めます。所在地については発起人の自宅でもよいこととなっていますが、経営管理ビザ申請時には居住地と明確に分けられた営業所が必要となりますのでその点も踏まえておきます。
本店を、会社を設立後に賃貸するテナントの所在地と同じ行政区間にしておければ、移転後の定款変更が不要となります。
定款ではその他、事業目的や発起人の氏名住所、発行可能株式総数、出資される財産の価額といった事項の盛り込みが必要です。

設立会社の本店所在地を管轄する公証人役場で定款が認証され、会社の印鑑作成も済んでいれば、続いて資本金の払い込みを行います。
資本金の払い込みは、発起人の個人口座に払い込むかたちで行います。外国人の場合、日本に住所を持つ方であれば銀行の個人口座を開設することも容易ですが、海外在住の状況では困難な場合も多くなるでしょう。例えば発起人には日本在住者になってもらいその方の口座を利用する、あるいは経営管理ビザの在留資格を取得後、日本に住所を置いてから個人口座を開設するといった方法が考えられます。

資本金の払い込みが終わったら、 設立会社の本店所在地を管轄する法務局で、設立登記を行います。登記完了までには概ね1週間ほどを要します。
登記が完了すれば、登記事項証明書や印鑑証明書の発行を受け、続いて税務署・役所で必要となる各種届出をおこなっていきます。例えば税務署における法人設立届や青色申告承認申請、市役所や都道府県事務所での法人設立届、年金事務所での年金関係届出などです。

最後に、今後の事業のために必要に応じて銀行で法人口座も開設しておきます。銀行では、口座開設希望者が法人を設立したからといって、必ずしもすぐに開設してくれるというわけではありません。銀行側としては例えば特殊詐欺などの犯罪を予防しなければならないという側面もあるため、新設法人の口座開設については厳格に審査したうえで決定されます。

・「飲食業」「宿泊業」「酒店・水商売」「旅行業」などの場合の営業許可取得
日本国内で「営業許可業種」にあたる事業を営む場合には、保健所へ営業許可申請を行っておく必要があります。
営業許可申請書、営業設備の配置図、登記事項証明書や水質検査成績書(貯水槽使用水や井戸水を営業で使用する場合)といった必要書類を準備し、早めに申請しておきます。

営業許可申請では、申請後一定の段階を経て、保健所担当者による施設の確認検査が行われます。この際、もし不的事項が見つかった場合には許可が保留となってしまい、不的部分の改善後に後日あらためて確認検査というかたちになります。
こうなると営業が開始できるまでの日数がかかってしまうだけでなく、設備の再工事などで無駄な費用がかかってしまうことともなりますので、心配な場合は営業許可申請を行うまえに、あらかじめ図面や資料を持参のうえで保健所を訪れておき、食品衛生担当へ事前相談をしておくとよいでしょう。

経営管理ビザ以外の選択肢

本記事で解説している「経営管理ビザ」は、外国人の経営者が日本で起業したり、海外企業の管理担当者が日本で従事する際の選択肢となっていますが、特定の状況によっては他の在留資格を取得するという選択肢もあります。
ここではご参考までに、いくつかの状況の例をご紹介します。

・「企業内転勤ビザ」
経営管理ビザとはまた異なる就労ビザである「企業内転勤ビザ」は、海外の企業で従事している従業員が、人事異動で日本の事業所に転勤する際に必要となる在留資格です。認められる活動内容としては技術・人文知識・国際に関する業務(「技術・人文知識・国際業務ビザ」とほぼ同様)となります。

企業内転勤ビザと経営管理ビザの違いとしては、大きく3点あります。
まず1点は、企業内転勤ビザの場合、「日本の事業所へ転勤する以前に外国の事業所で1年以上業務に携わっていた」ということが求められるという点です。
2点めは、認められる活動の内容です。経営管理ビザの場合には経営者あるいは管理者のみに限られますが、企業内転勤ビザでは「技術・人文知識・国際業務」の活動内容のみに限られます。
3点めは、日本における事業所の種類についての要点です。経営管理ビザでは、日本で事業ができるふさわしい場所があるのかということが、建物の構造や住居との区別含め大きく重視されますが、企業内転勤ビザでは、日本に所在する事業所の実態さえ立証できれば、それで問題ないということになるケースが多くあります。

経営管理ビザと企業内転勤ビザのどちらに状況や活動内容が当てはまるか、取得しやすさの面でどちらが適当かなどを含め、選択肢を増やすために企業内転勤ビザについても概要をチェックしておくとよいでしょう。

経営管理ビザは様々な就労ビザのなかでも申請難易度が高め

本記事では、外国人の経営者や管理者が日本で起業したり、組織内で管理者として従事したりといった際に申請できる在留資格「経営管理ビザ」について基本的な情報を網羅して解説しました。
経営管理ビザは、申請者のそもそもの目的や申請の理由、事業規模、事業の見通しなど様々な違いによって必要な要件や申請の難易度が異なります。
全19分類となる様々な就労ビザの中でも、一般的に経営管理ビザは申請の難易度が高めであるといわれています。

経営管理ビザの申請が状況に合致するものの、要件の理解にハードルを感じたり、手続き書類のどれをどのように準備すべきか判断に迷ったりする場合には、ぜひお気軽に法律事務所へご相談・お問合せください。

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、経営管理ビザについての無料相談を受け付けています。
「この場合は要件に該当するのか」「どのような追加書類を準備するのが適当か」など、経営管理ビザの申請では、的確な要件判断や実務上の豊富な経験に基づく必要書類の準備が重要であり、審査結果に大きく影響します。
当法律事務所では、スタッフ全員が行政書士の資格を持ち、弁護士の指導のもと、ビザ申請・外国人雇用・労務・契約書など、法務の専門知識を持ったプロフェッショナルがそろっています。ご安心してご相談ください。

※本稿の内容は、2024年9月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。

執筆者:弁護士小野智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所

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