【目次】
1.民法改正による土地建物売買契約書の見直しについての基本的な考え方
2 民法改正による不動産取引の変更点5つ
2.1 瑕疵担保責任から契約不適合責任に名称が変更
2.2 買主が知っていた瑕疵も責任の対象になる
2.3 瑕疵があった場合に買主は修補請求や代金減額請求が可能になる
2.4 売主が瑕疵を知って売った場合などは売主の責任期間が延長になる
2.5 手付に関する契約条項の書き方の見直し
3 改正点をふまえて、不動産売買契約書で見直すべき条項
3.1 契約の目的に関する条項
3.2 売主の表明保証条項
3.3 売主の担保責任に関する条項
3.4 危険負担条項
3.5 解除条項
3.6 「手付ルールの明確化」について契約書文言の変更
4 その他確認しておきたい点について
4.1 契約の内容を明確にするために、契約書に契約の目的を記載する
4.2 不動産に関する事情や調査をした内容を契約書に記載することによって、不動産の状態を明確にする
4.3 自然損耗等に関する責任についても記載することによって、契約の内容をより明確にする
5 まとめ