スクールビジネス等の継続的なサービス提供における法的注意点と契約書のポイント

by 弁護士 小野智博

【目次】

1.特定継続的役務提供とは?長期継続的役務との違い
2.特定継続的役務提供にあたる 種類の取引
-1.家庭教師、語学教室、学習塾、パソコン教室、エステ、美容医療、結婚相手紹介サービス
-2.プログラミングスクールは「特定継続的役務」に該当するのか?
3.特定継続的役務提供事業者が守らなければならない重要なルール
-1.クーリング・オフ
-2.中途解約
-3.契約書面の作成・交付
-4.決算書の閲覧に応じる
4.違反するとどうなる?ルールを守らない場合の罰則・制裁
5.まとめ