【弁護士解説】共同開発契約において、研究成果の知的財産権の帰属を取り決めるときのポイントとは?|企業側からの契約審査(契約書レビュー)Q&A

by 弁護士 小野智博

【目次】

1 相談事例
2 弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所の回答
3 共同開発研究契約とは
4 共同研究の成果に関する知的財産権とは
5 本事例の解説
5.1 「共同研究の成果に関する知的財産権の帰属」について契約で定める必要性
5.2 「成果に関する知的財産権の帰属」4つの考え方
5.3 「本成果の利用」に関する取り決め
6 おわりに(本記事のまとめ)
7 電子契約を利用する際の留意点
8 当事務所での契約書審査サービスについて