2026.11.02 【弁護士解説】共同開発契約において、研究成果の公表の内容及び時期を取り決めるときのポイントとは?|企業側からの契約審査(契約書レビュー)Q&A by 弁護士 小野智博 レポートはこちら 【目次】 1 相談事例 2 弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所の回答 3 共同開発研究契約とは 4 知的財産権とは 5 本事例の解説 5.1 公表の内容の制限について契約で定める必要性 5.2 知的財産権の帰属について 5.3 公表の内容の時期の制限について定める必要性 5.4 紛争が発生した場合の処理について定める必要性 6 おわりに(本記事のまとめ) 7 当事務所での契約書審査サービスについて レポートはこちら