コンプライアンス

アイケア商品で初の措置命令 広告表現にはさらなる注意を

by 弁護士 小野智博

景品表示法では、商品が実際よりもとても優れていると思わせるような広告が禁止されています。
これに違反すると、大げさな広告をしていたことを消費者に周知するように求められたり、再発防止策を講じるように求められたりする措置命令が出されます。
さらに、大げさな広告をしていた商品の売上額によっては、課徴金を支払うことにもなるのです。

今回は、昨年頻繁に起きたこうした事例についてお話します。

 

スマホ老眼で注目が集まっている「目」の症状への広告表現にNGが!

2017年、消費者庁は、「アスタキサンチン アイ&アイ」の広告「ぼんやりにごった感じに!」「ようやく出会えたクリアでスッキリ!!」といった記載に対し、措置命令を出しました。
新聞に掲載されたこれらの広告表現が、ぼんやり、濁った感じの目の症状を改善する効果が得られるように示す表示だったものの、その裏付けとなる資料が提出されなかったことが理由です。

この事例は、アイケア関係の商品に対する初めての措置命令でした。
これまでとは異なり、アイケアにも措置命令が出されたということで驚かれた方もいるのではないでしょうか。

 

措置命令のポイントは?

個人的見解ではありますが、この商品に含まれる「アスタキサンチン」がポイントだったのではないかと思います。
というのも、この「アスタキサンチン」は、同種のサプリが機能性表示食品として、消費者庁に届け出られています。
その機能性の内容は「アスタキサンチンには、手元のピントの調節機能を助け、目の疲労感や視界のぼやけ・・・などを軽減することが報告されています」というものです。

つまり、「ぼんやり」「にごった感じ」の症状を改善すると表記するのであれば、機能性表示食品の制度を利用すべきなのですが、今回対象となった「アイ&アイ」は、機能性表示食品ではありません。
にも関わらず、同じような表示をしたことにより、消費者庁が本件を問題視したのではないでしょうか。

機能性表示食品の制度を使わずに、同じような表示が可能であれば、機能性表示食品の制度そのものの意味がなくなってしまいます。
今回の件には、そういう案件は放置しません、という消費者庁の強い意志が垣間見られたように思います。

今後は商品を訴求する際の広告表現について、より注意深く見ていく必要があるでしょう。

 

※本記事の記載内容は、執筆日現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。

執筆者:弁護士小野智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約審査サービス「契約審査ダイレクト」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。
著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

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