現地法人運営

他社から類似商品が発売された! 商標権侵害の基準とは?

by 弁護士 小野智博

商標権の侵害とは?

商標とは、事業者が自社の商品またはサービスを他社と区別するために使用するマーク(識別標識)のことをいいます。

商標権を登録した事業者は、指定の商品またはサービスについて登録商標を使用する権利を専有します。
そのため、第三者が似たような商標を使用した場合、商標権の侵害として訴えることができるのです。

ただし、商標権の侵害を訴えるためには、“商標”だけではなく、化学品や輸送、菓子など商品やサービスの種類を示す“指定商品・指定役務”が同一または類似している必要があります。

つまり商標に加えて、指定商品または指定役務が以下の条件のいずれかに該当するときに“商標権の侵害”といえるのです。

①両方が同一であるとき
②両方が類似しているとき
③片方が同一で、もう片方が類似しているとき

たとえ商標が似ていても、商品やサービスがまったく異なるもの(非類似)であれば、商標権の侵害には当たりません。

 

“類似”と“非類似”の見分け方

では、類似と非類似を判断する基準について、見ていきましょう。

たとえば、A社が商標を“はなのかおり”、指定商品を第30類の和菓子で商標登録しているとします。

仮にB社が“はなのかおり”という商標で和菓子を販売したら、商標も指定商品も同一であるため、商標権の侵害として訴えることができます。

では、C社が“花のかおり”という商標で和菓子を販売した場合は、どうなのでしょうか?

商標の類似は、原則として以下の3項目で判断されます。

外見類似:見た目が似ているか否か
呼称類似:呼び方が似ているか否か
観念類似:商標のイメージが似ているか否か

“はなのかおり”と“花のかおり”の字面は、漢字が一文字入っているという違いがあります。
しかし、呼称はどちらも“はなのかおり”であり、“はな”は“花”と共通の観念があるため、消費者が混同する可能性が高いでしょう。

そのため、C社も商標権侵害に当たるといえるのです。

ちなみに“かぜのかおり”という商標であれば、外見・呼称・観念のいずれも似ていないため、非類似となります。

なお、指定商品や指定役務が類似しているか否かについては、特許庁のホームページにも掲載されている“類似商品・役務審査基準”に基づいて判断されます。

万が一、商標権を侵害された場合は、商品の差止請求や破棄請求、損害賠償請求などを行うことができます。
商標権の侵害か否かの判断については専門的な判断が必要となるため、必ず弁護士など法律の専門家に相談をするようにしましょう。

 

※本記事の記載内容は、執筆日現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。

執筆者:弁護士小野智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約審査サービス「契約審査ダイレクト」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。
著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

当事務所のご支援事例

業種で探す ウェブ通販・越境EC  IT・AI  メーカー・商社  小売業 
サービスで探す 販路開拓  不動産  契約支援  現地法人運営  海外コンプライアンス 

ご相談のご予約はこちら

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 ロゴ

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所
(代表弁護士 小野智博 東京弁護士会所属)
 03-4405-4611
*受付時間 9:00~18:00