商標登録をするメリットとは?
“商標”とは、事業者が自社の商品・サービスを、他社と区別するために使用するマーク(識別標識)のことをいいます。
この識別標識は、文字・図形・記号・立体的形状など、さまざまなタイプがあります。
商標を付すことによって得られる機能は、主に下記の4種類です。
・自他商品識別機能 : 自社の商品やサービスを、他社のものと区別する
・出所表示機能 : 商品・サービスの製造者または提供者を示す
・品質保証機能 : “同一の商標ならば同一の品質を有している”と消費者に認識させる
・宣伝広告機能 : 消費者に商標を認知させることで、類似品との差別化を図り、自社商品やサービスの購入を促す
このような機能によって、商標を付している商品やサービスを提供するブランドの認知・信頼が蓄積され、消費者に自社製品の購入を促すことができるのです。
また、商標登録をすれば“商標権”が与えられます。
そのため、他社は同一または類似の商標を使用することができなくなり、仮に使用された場合には、商標の使用差し止めおよび損害賠償請求をすることが可能です。
商標登録が取り消しになるケース
商標登録をするには、まず商標登録願を特許庁へ提出します。
そして、審査官による審査に通過し、登録料を納付すると特許庁に商標が登録されます。
ただし、商標登録が完了したとしても、油断は禁物です。
以下の2点を怠ると、せっかく登録した商標が取り消しになる可能性があるのです。
(1)商標登録の更新
商標登録には、登録料がかかります。
最初に登録査定が出たときに10年分または5年分の登録料の納付を求められ、その後は10年もしくは5年毎に更新しなければなりません。
更新は、商標権の存続期間満了日の6カ月前から可能です。
万が一、更新を忘れた場合でも、満了日から6カ月以内であれば更新申請をすることができます。
ただし、通常の2倍の更新登録申請料を特許庁に支払う必要があります。
更新すべき時期になっても、特許庁から連絡はありません。
そのため、商標権の存続期間は自社できちんと管理することが重要です。
(2)商標を常に使用する
たとえば、A社が自社ブランド名を商標登録しようとしても、B社が類似するブランド名をすでに登録していれば、商標を登録することができません。
しかし、そのブランド名が“国内で直近3年間一度も使用されていない”など、一定条件を満たす場合、A社はB社の商標登録に対して“不使用取消審判”を請求することができます。
この不使用取消審判を請求された場合、B社は直近3年間に商標を使用した事実を証明するか、もしくは使用しなかった正当な理由があることを証明する必要があります。
この証明ができなければ、B社の商標登録は取り消されてしまうので、普段から登録商標を使用しておくことが大切です。
仮に商標登録が取り消されると、他社が同一もしくは類似した商標を登録できるようになります。
その状態でB社が商標を使うと、権利侵害で訴えられてしまうリスクが発生するので注意が必要です。
商標登録をする際には、弁護士などの専門家に相談し、注意事項や講じるべき対策についてしっかり確認しておきましょう。
※本記事の記載内容は、執筆日現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。
執筆者:弁護士小野智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約審査サービス「契約審査ダイレクト」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。
著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
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