契約支援

契約審査・契約書レビュー:業務委託契約のリーガルチェックのポイント(委託者の立場から)

by 弁護士 小野智博

はじめに

企業が事業を進める上では、他の企業や社外の専門家に業務を委託することが多くあります。そのため、業務委託契約は、企業において締結する頻度が高いものですが、実は後にトラブルになるリスクの高い契約でもあります。
業務委託契約を締結して進行していたシステムやソフトウェア開発などのプロジェクトが、予定通りに進まなかったり、内容が変更になることは、よくあることです。そのような場合には、業務範囲の変更・追加費用の負担・解約条件などの問題が発生しますので、起こり得る事態を事前に想定して、契約書を作成する段階でリーガルチェックを十分にしておくことが必要です。
本稿では、委託者の立場からみた業務委託契約のリーガルチェックのポイントをご説明します。

 

業務委託契約について

 

業務委託契約とは

業務委託契約とは、「一定の業務の遂行を他人に委託する契約」であり、民法上に定めがあるわけではありませんが、民法の「請負契約」または「委任(準委任)契約」の性質を有すると考えられています。
業務委託契約をレビューするにあたっては、最初にその契約が、「請負契約」または「委任(準委任)契約」のどちらの性質を強く有するかを検討すると、各条項の理解がしやすくなります。

リーガルレビュー時の注意点(委託者側)

 

業務の範囲(業務内容)について

①業務の範囲(業務内容)をできる限り具体的に記載する
仮に、委託業務の範囲についての記載内容が抽象的な場合、委託者にとって望んでいた仕事を完結してもらえない等、期待外れの結果になってしまう事も考えられます。

例えば、業務委託として「アドバイザリー契約」を検討する場合、複雑なM&Aや業務提携を行う際は、アドバイザーのみならず有資格者(弁護士、公認会計士、税理士など)にも当該プロジェクトに参加してもらうことが考えられます。委託者がこのような有資格者と付き合いがない場合、適切な専門家の選定自体を業務範囲に含めることで、受託者にアドバイスを受けられるようにすることも、一つのアイデアです。

また、委託する業務の内容が専門的なもので契約書に明記することができない場合には、「覚書」や「添付資料」など業務内容だけを明記した書面を作成する方法も考えられます。

②業務の範囲に「進歩状況の報告の義務付け」を検討
業務内容によっては受託者による作業内容を把握しにくいケースも考えられます。そのような場合には、業務範囲に、定期的に委託業務の進歩を報告するよう義務付ける等の内容を記載しておくことで受託者側の進歩状況が確認でき、時には必要に応じて修正の依頼をすることが可能になることもあります。
 

再委託について

再委託が行われることで委託者側が懸念することは、「成果物・サービスの品質の低下」「情報の流出」にあるかと思います。
そもそも、委託者の立場から考えた場合、契約の相手方が業務の全部を再委託するような企業であれば、その企業には自社での業務遂行能力がないため、そのような企業に委託することは通常すべきでないと言えます。
そのため、基本的には再委託を禁止すべきですが、業務分野によっては、業務の効率化やコスト削減などの理由により、委託者にとっても再委託を許可した方が良いケースも考えられます。そこで、再委託を一部認めるとしても、再委託について委託者側に主導権があるようにすることが大切です。

<再委託を一部認める場合の主導権の握り方の例>

✓ 事前の書面による承諾を得た場合にのみ、再委託を許可する。
✓ 委託業務のうち、特定の一部分のみ再委託を認めることを契約書に明記する。
✓ 合理的な理由をもって委託者が再委託を拒絶できるようにする。

 

著作権や知的財産権等の帰属

業務遂行の結果生じる成果物については、「著作権、知的財産権等の帰属主体を委託者にする」旨を明確にしておくことが委託者にとって重要です。
ただし、受託者が委託業務の着手前から保有していた著作権については、受託者が独自に保有していたものといえる上、受託者が今後の事業において使用することが想定されるものでもありますので、この権利が受託者に留保されるとするのはやむを得ません。
また、誰でも利用可能なフリーソフトウェア等の著作権は、帰属を決定できるような性質のものではありません。
その他の成果物の著作権等については、委託者が、今後、成果物を使用してビジネスを展開していくにあたり、この権利を自由に使用できるようにしておく必要があります。

そのため、契約書には、例えば以下のような定めを置くことが有効です。

✓ 納入物に関する著作権は、乙(受託者)又は第三者が従前から保有していた著作権及び汎用的な利用が可能な
  プログラムの著作権を除き、本件業務の対価が全て乙に支払われたときに、甲(委託者)に帰属する。

 
❖ ケース別注意点:ソフトウェア開発(アジャイル型)の業務委託
アジャイル型開発では、そもそも「納期」というものが明確ではありません。最新のソースコードは常に次のさらなる改良のために、受託者側が保有することが通常です。そのため、ウォーターフォール型開発のように一切の権利が受託者側に残らないようにしたいという場合には、プロジェクトの何処かで終了の線引きをして、ソースコードの改変を含めて、一切の権利を放棄する旨の契約書を結ぶことも、一つの方法です。
 
❖ ケース別注意点:インターネット広告掲載の業務委託
成果物中に第三者が著作権を有する著作物(例えば、音楽や美術)など委託者に著作権を帰属させることが困難な場合には、委託者が成果物を使用できるように必要な権利処理を受託者が行うように定めておくことも重要です。
 

中途解除に関する定め

業務委託契約の中途解除については、それまでにかかった費用の負担が問題となります。委託者側としては、解除の際の委託者側の負担すべき費用を制限しておくことが重要です。
例えば、解除に伴い委託者が負担する金額について、「受託者の作業割合に応じた委託料」と「解除までに受託者が支出した費用」のみとし、「解除により受託者に発生した費用」や「損害賠償の性質を有する費用」、「その他の損害」は含まないとすることが考えられます。
また、受託者に債務不履行があるとまでは言えないが、受託者が不誠実な行動に出たなど、やむを得ない事由があるときは、「受託者の作業割合に応じた委託料のみの支払いで足りるものとする。」とすることも一つの方法です。
なお、受託者が支出した費用や損失をも委託者が負担すべきである旨の条項を受け入れるかわりに、解除に伴い負担する金額を個別契約で決定した委託料の範囲内とするとの規定を設けることも考えられます。
 

損害賠償の請求

受託者側から契約書案として提示される業務委託契約書は、損害賠償に制限を設けられている場合が多くあります。

例えば、以下のような規定は損害賠償を制限する内容になっていますので注意が必要です。

<例>
✓ 受託者の「故意・重過失」による損害の場合に限定している場合
✓ 「委託業務の報酬額を上限」とするなど上限が定められている場合
✓ 「直接発生した損害」に限定している場合
✓ 「逸失利益は含まない」などの制限が記載されている場合

委託者側としては、受託者の賠償責任にはその範囲および額ともに制限を設けない事が原則ですが、企業間のビジネスにおいては、損害賠償の範囲がサービスの価格決定に影響することも多いため、個別具体的に考える必要があります。
また、納期の遅れについては、逸失利益その他の損害とは別に「遅延損害金」を設けることも検討に値します。
なお、委託者が負うべき損害賠償については、「委託料の支払を遅延した場合の遅延損害金の支払のみに限る」とすることで損害賠償責任を限定することも重要です。

おわりに

本稿が、業務委託契約を使いこなし、最前線でビジネスを行う企業の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
なお、本稿は多くの場合に共通する一般的な注意事項を説明したものであり、個別のケースについてその有効性を保証するものではありません。具体的な事案や契約書、契約審査や契約書レビューの方法についてご質問がありましたら、下記の弊所連絡先までお知らせください。事案に即した効果的なアドバイスをさせていただきます。

契約審査サービス

※本記事の記載内容は、2020年9月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。

執筆者:弁護士小野智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約審査サービス「契約審査ダイレクト」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。
著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

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(代表弁護士 小野智博 東京弁護士会所属)
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