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業務委託契約は、企業が業務の一部を外部に委託する際に幅広く利用される契約であり、その内容は多岐にわたります。本稿では、業務委託契約の基本を解説するとともに、作成時の注意点・よくある質問について解説します。
業務委託契約書とは
業務委託契約書の基本
業務委託契約書とは、業務の発注者(委託者)が業務の受注者(受託者)に対して、何らかの業務を委託する際に作成される契約書です。業務委託契約が締結されると、受託者は委託者から委託された業務を遂行し、対価を受け取ることになります。業務委託契約書には、業務の具体的な内容や取引条件、対価などを記載します。
民法には、業務委託契約の根拠となる類型として、請負契約と委任契約・準委任契約が定められています。
- 請負契約とは
請負人が仕事を完成することを約束し、発注者がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約です。仕事の内容や仕様、品質等に関してあらかじめ契約で詳細に取り決めます。請負人には契約内容に適合する成果物を納品する責任があります。 - 委任契約・準委任契約とは
委任契約・準委任契約は、業務そのものに対して報酬を支払う契約です。受託者は、自己の裁量によって委託された業務を遂行します。
委任契約と準委任契約の違いは、委託する業務内容によって判断されます。委任契約は、法律行為に関する業務を委託する場合であり、弁護士や司法書士などとの契約がその例です。準委任契約は法律行為以外の業務を委託する契約です。具体的には、知識や技能の提供、コンサルタント、エンジニアなどとの契約が準委任契約にあたります。
業務委託契約書を結ぶ目的
業務委託契約を締結するためには、必ずしも業務委託契約書を作成する必要はありません。書面がなく口約束である場合も、双方の合意があれば業務委託契約は成立します。しかし、口約束での契約では証拠が残らないため、後々トラブルに発展するリスクがあります。そのようなトラブルを避けるためにも、また契約時点で双方の意思確認を確実に行うためにも、業務委託契約書を作成し、お互いに契約内容を明確にすることが重要です。
注意したい雇用契約との違い
業務委託契約と混同されがちな契約に雇用契約があります。業務委託契約では、委託者と受託者は主従関係にはなく、それぞれ独立した立場にあります。一方、雇用契約というのは、主従関係です。つまり、委託者ではなく雇用主、受託者ではなく労働者という関係になります。
また、雇用契約を締結した場合、業務を遂行する労働者には労働基準法や労働契約法が適用されます。一方で、業務委託契約の場合には労働関係の法令は原則として適用されません。ただし、契約形態だけを見て判断するのではなく、業務委託契約を締結した場合であっても、業務の実態からみて雇用であると判断されることがありますので、注意が必要です。
業務委託契約か雇用契約かは、以下の4つのポイントで判断されます。
- 拒否権があるか
業務委託契約では、仕事や業務命令に対する拒否権があります。つまりその業務を行うかどうかは、受託者が判断できるということです。一方で、雇用契約では業務を行うこと自体が契約内容であるため、指示のあった業務に対する拒否権は、原則としてありません。 - 指揮命令を受けるか
指揮命令とは、雇用契約において、使用者が労働者に対して業務の指示を行い、同時に労働者の就労状況の管理を行うことを意味しています。業務委託契約では、受託者は委託者からの指揮命令を受けません。 - 業務の遂行方法についての指示を受けるか
業務委託契約では仕事の遂行方法を受託者が自ら決定するため、委託者から指示を受けることはありません。一方で、雇用契約の場合には、雇用主から直接指示を受けて業務を遂行します。 - 労働時間や作業場所の指定があるか
業務委託契約では、業務を行う時間や場所は受託者が自ら決定し、業務を行います。一方で雇用契約では、雇用主から労働時間や作業場所の指定を受け、それに基づいて業務を遂行します。
このように、労働契約と業務委託契約はともに業務を依頼する契約ですが、多くの異なる点があります。たとえ業務委託契約を締結したとしても、業務の時間や場所の指定や業務の遂行方法についての指示が行われているようなケースでは、実質的に雇用契約にあたると判断され、企業には労働関係法令に基づく義務が発生する場合があるため注意が必要です。
業務委託契約書作成時の注意点
雇用や偽装請負と見なされないよう注意
内容が実質的に実質的に業務委託契約ではないにもかかわらず、労働基準法などの制約を免れるために業務委託契約が形式上締結されることが、近年大きな問題となっています。
意図して不正が行われている事例も存在しますが、業務委託契約を締結する際には、このような誤解を受けることのないように注意し、実際の業務においても、そのような指摘を受けないように、配慮することが必要です。
この点は、特に誤解やトラブルが生じることが多いため、企業としては、ビジネス専門の弁護士に契約審査・契約レビューを依頼し、事前にチェックすることをお勧めします。
業務内容を確定させる
業務委託契約で、後々トラブルにつながりやすい点として、委託者と受託者との間で遂行すべき業務内容の認識が違うというケースです。このようなトラブルを避けるためにも、契約書を作成する時点で、業務内容に関して可能な限り具体的にかつ明確に記載しておく必要があります。修正や追加作業が発生した場合の対応など、業務に関して予測される項目については、できる限り契約書内に記載しましょう。
再委託に関する条項
業務委託契約書を作成する際には、その業務をさらに他の第三者に再委託することが可能かどうかという、再委託に関する条項を設けることが一般的です。多くの場合、業務全てを再委託することは禁止されます。契約内容によっては、業務の一部の再委託については委託者の事前の承諾があれば可能としているケースもあります。
再委託に関して取決めをしていないと、受託者の技術を信頼して依頼したにもかかわらず、より安価な値段で第三者に再委託されてしまい、結果的に求めていたレベルの業務提供が得られないという可能性もあります。契約書内で規定をしておくことで、受託者自身に確実に業務を行ってもらうことが可能になります。
目的物の検査について
業務委託契約では一般的に、委託した業務が完了し納品された時点で内容の検査を行い、その結果を通知するという条項が設けられています。この検査条項については、検査期間・検査方法などを、できるだけ具体的に定める必要があります。例えば、製品の不良や数量不足についてどのように取り扱われるのか・修正や調整が必要であった場合に追加料金は発生するのか・検査完了後に問題が発覚した場合にどのように対応するのか等について、定めておくことが重要です。また、再検査が必要となった場合にその費用をどちらが負担するのかについても規定しておくなど、納品物に問題があった場合も想定してできるだけ詳しく記載しましょう。
成果物の知的財産権等について
業務委託契約の成果物に知的財産権が生じる可能性がある場合は、生じた知的財産権の帰属先について契約書内で明確にしておく必要があります。成果物に知的財産権が生じるような場合には、委託者はその知的財産権も含めて取得する趣旨で受託者に業務を委託することが多くあります。受託者としては、知的財産権を自己に帰属させたい場合は交渉を行い、具体的にどの部分の知的財産権が自己に帰属するかを契約書内で明確にする必要があります。
秘密保持条項について
業務委託契約において、技術上・営業上の秘密を開示する必要のある場合には、秘密保持条項を作成します。ただし、秘密保持条項については、別途秘密保持契約書を作成するケースもあります。
個人情報の取扱いについて
業務委託の内容によっては、契約書内に個人情報の取扱いに関する条項を定める必要があります。具体的な内容の例は、下記のとおりです。
- 取得する個人情報の種類
- 個人情報の利用目的
- 個人情報の取扱方法や管理方法
- 情報管理の責任者
できるだけ詳細に規定し情報管理を徹底することで、後々のトラブルを防止することにつながります。
業務委託契約書に関するよくある質問
委託業務の内容によって、業務委託契約書の内容は異なりますか?
業務委託契約といっても、業務の内容によって契約書の内容は当然変わってきます。どのような業務委託契約でも大きな違いのない項目としては、契約期間や契約解除に関する項目や、守秘義務に関する項目などが挙げられます。これに対し、大きく異なる項目としては、例えばコンサルタントの業務委託では委託された業務に対する報酬や費用分担に関する条項が設けられるのに対し、販売委託の場合には、検品義務・返品ルール・品質保証・第三者による権利侵害への対処・販売価格や売上の清算時期などの条項が設けられます。このように、業務に応じて業務委託契約の内容は異なってくるので、委託業務の性質に応じて検討することが必要です。
収入印紙は必要ですか?
業務委託契約の実質が請負である場合には、印紙税法の第2号文書に該当します。この場合、収入印紙の貼付が必要となり、印紙税の額は契約金額に応じて変わります。詳しい金額については、国税庁のホームページに記載されています。また、請負に関する契約書に該当するものであっても、営業者間において継続する複数の取引の基本的な取引条件を定めるものは、第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に該当することがあり、印紙が必要となりますので、注意しましょう。
締結後に内容を変更・修正するにはどうすればいいですか?
業務委託契約を締結した後に、契約内容を変更・修正する場合には、変更内容を定めた覚書を作成し、締結します。覚書を締結した場合、業務委託契約書を作り直す必要はありません。覚書は、初めに締結した業務委託契約書と合わせて保管しておく必要があります。
契約内容が大幅に変更される場合には、はじめに作成した業務委託契約書を一度破棄し、新たな契約を作成する場合もあります。
おわりに
このように、業務委託契約書の作成にあたっては、多くの点に注意する必要があります。業務委託契約は、企業の業務を委託するという意味で、事業の根幹に関わることもある、重要な契約です。締結の際には、後々のトラブルを避けるためにも、ビジネス専門の弁護士に契約審査・契約レビューを依頼し、事前にチェックすることをおすすめします。
※本稿の内容は、2021年5月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。
執筆者:弁護士小野智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約審査サービス「契約審査ダイレクト」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。
著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
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