目次
著作権を譲渡する際には、著作権譲渡契約書を締結することが通例です。本稿では、著作権の基本知識から、著作権譲渡契約書の作成時の注意点や検討するべき項目について解説します。
著作権の基本
著作権とは
著作権とは、著作物の作成者等の著作者が有する権利であり、著作権法という法律で保護されています。本来は著作者が有する権利ですが、第三者に譲渡することも可能です。
著作権と混同されがちな権利に所有権があります。所有権は制作発注や代金支払いなどに伴って移転しますが、著作権は移転しないという点で両者に違いがあります。たとえば、キャラクターなどの著作物を使用した商品を販売した場合、その商品の所有権は移転しますが、著作権は移転しません。また、サイト制作を依頼した場合なども、著作権が当然に依頼者側に移転するわけではありません。
著作権を移転させるためには著作者との合意の上で、著作権譲渡契約を別途締結する必要があります。
著作権に含まれる内容
著作権には、以下の権利が含まれています。
- 複製権…著作物を複製する権利
- 翻案権…著作物をアレンジする権利(例:漫画の映画化・小説のゲーム化など)
- 上演権・演奏権・口述権…著作物を公衆に上演・演奏・口述する権利
- 上映権…著作物を公に上映する権利
- 公衆送信権・公の伝達権…放送や通信ネットワークなどを通じて公衆に配信(アップロードを含む)する権利
- 頒布権…映画に関連する著作物を複製して公衆に譲渡、又は貸与する権利
- 貸与権…映画以外の著作物や複製物を貸与する権利
- 譲渡権…著作物や複製物を公衆に譲渡する権利
- 展示権…著作物(写真の場合、未発行のものに限る)を公に展示する権利
- 翻訳権…著作物を外国語に翻訳する権利
- 編曲権…著作物を編曲する権利
- 変形権…著作物の表現方式を変更する権利(例:絵画を彫刻にするなど)
- 二次的著作物の利用権…著作物に他人が修正やアレンジ等を加えた二次的著作物を自分に無断で使用されない権利
著作権譲渡契約を締結する際には、これらの権利のうちどの権利を譲渡するかを指定することが重要です。
著作者人格権は譲渡できない
著作者は、著作権以外にも著作者人格権を有しています。そして、著作権譲渡契約では著作者人格権は譲渡できないということに注意が必要です。
著作者人格権は著作者の人格などにかかる利益であり、芸術作品や著作者の名誉や作品への思い入れを守るための権利です。
著作者人格権には以下の権利が含まれています。
- 公表権…著作物の公表又は非公表、公表する場合には公表方法などを決定する権利
- 氏名表示権…氏名の表示又は非表示、表示する場合の名称を決定する権利
- 同一性保持権…著作物のタイトルや内容を無断で変更できない権利
著作権が譲渡されたとしても、後述のように著作人格権の不行使特約がない限り、著作者人格権に含まれる内容については著作者の意思確認が必要となることに注意が必要です。
著作権譲渡と著作権利用許諾との違い
著作権譲渡契約と混同されがちなものに、著作権利用許諾があります。
著作権利用許諾とは、著作物の利用を認める契約です。著作権譲渡と著作権利用許諾は、どちらも譲受人又は被許諾者が著作物を利用できるようにする契約ですが、両者は著作権の所在が異なります。著作権譲渡では著作権を移転するのに対し、著作権利用許諾では著作権そのものは移転せず、著作権を使用する権利のみが付与されます。
たとえば、キャラクターを使用した商品の制作・販売などは、著作権利用許諾に該当します。なお、著作権を利用できる範囲は、著作者から許可を得た部分に限られます。また、その利用が期限又は条件付きであるという点も著作権譲渡と異なるポイントです。
著作権譲渡契約書とは
著作権譲渡契約書とは
著作権譲渡契約書とは、その名の通り著作権を譲渡する場合、もしくは譲受ける場合に作成する契約書です。具体的には、サイトのシステムやプログラム、イラストや画像、動画、音楽コンテンツなどの著作権譲渡の際に締結されます。
著作権譲渡契約書は、著作権法の条文や、著作権とは別に発生する譲渡不可能な著作者人格権に配慮する必要があり、注意して作成しなければ後のトラブルにつながりやすい契約といえます。
著作権譲渡契約書を交わす必要性
著作権譲渡は契約書を作成せずに、口約束で行うことも可能です。ただし口頭では、合意内容の認識が食い違うことによってトラブルに発展したり、裁判になった場合契約内容を示す証拠がないなど問題解決まで時間がかかるリスクがあります。
著作権譲渡契約書を作成し交わすことは、双方の合意内容を書面で明らかにして残しておくということです。著作権譲渡契約書があれば、上記のようなトラブルを未然に防止することができるため、譲渡時は契約書を作成することをお勧めします。
著作権譲渡契約書の記載事項
著作権譲渡契約書には、以下のような記載事項があります。それぞれの記載内容について、簡単に解説します。
- 契約の目的
著作権の中のどの権利を、誰から誰に譲渡するための契約であるかがわかるように契約の目的を記載します。 - 著作権譲渡の範囲
譲渡する著作権の範囲について記載します。この点、著作権法第61条2項では、「第27条又は第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する」と定められているため、著作権法第27条及び第28条に注意して記載する必要があります。なお、著作権法第27条では著作物に修正やアレンジを加える権利である翻案権、第28条では二次的著作物の利用権について定められています。特に、著作権法第28条に定める権利は、契約当事者ではない原著作物の著作者のものとなりますので、後述の保証条項を記載しておくことが重要となります。 - データの引渡し
著作権の譲渡の契約でよく問題になるのがデータの引渡しについてです。著作権の譲渡は当然にデータの引渡しを意味するわけではないため、データの引渡しが必要となる場合は、その内容について別途定める必要があります。 - 著作者人格権の不行使
著作権譲渡後は、著作者が著作者人格権を行使しない旨を定めます。 - 保証
著作権を譲渡する側が、譲渡対象となる著作物について第三者の権利を侵害していないことを保証する旨を記載します。 - 譲渡代金と支払時期
著作権の譲渡代金(無償のケースを含む)や、譲渡代金の支払い時期について記載します。 - 契約解除
著作権譲渡契約書を解除できる場合や条件について記載します。具体的には、著作物が第三者の著作権を侵害していた場合や、特定の用途に使用してほしくないなどの要望に反した場合に契約を解除できるなどの条件を定めます。 - 損害賠償
著作権譲渡契約に伴って発生するリスクがある損害の賠償責任について定めます。 - 反社会的勢力の排除
契約者のどちらか一方が反社会的勢力であることが判明した場合や、反社会的勢力と不適切な関係を持った場合に、契約を解除できることなどについて記載します。 - 著作権譲渡の登録
著作権譲渡の登録に著作者が協力する旨について定めます。著作権の譲渡は、文化庁の著作権登録制度を利用して登録をすることができます。万が一、自分以外にその著作物の著作権を譲り受けたと主張する第三者が現れた場合登録の先後によって優劣が決まるため、できるだけ早めに登録しておくことをお勧めします。 - 合意管轄
著作権譲渡契約に関連してトラブルが発生した場合の管轄する裁判所について定めます。
著作権譲渡契約書作成時・締結時の注意点
譲渡後は著作者でも著作権を無断行使できない
著作権譲渡を行うと、著作権そのものが移転します。そのため、譲渡後は著作者であっても著作権を譲渡した範囲においては著作物を利用することができず、利用するためにはその時点での著作権者の許可を得る必要があります。
著作権を無断で使用すると、著作権侵害としてトラブルに発展するリスクがあるため、注意が必要です。
譲渡されない権利もある
著作権譲渡契約書には、「著作権すべてを譲渡する」と記載することができます。ただし、このように記載しても、
前述した著作権法第27条と法第28条に定められている権利を譲渡対象に含めるためには、「甲に譲渡する本著作権には、著作権法第27条および第28条で定める権利を含む。」のように、別途契約書に譲渡する旨を明記する必要があるため注意してください。
著作権人格権は不行使特約が必要
著作者は著作権の他にも、著作者人格権を有しています。この著作者人格権には、公表権・氏名表示権・同一性保持権が含まれています。前述の通り、著作者人格権は譲渡することができません。譲渡された側にとっては、著作者が著作者人格権を有していることで、譲渡後であっても、著作者人格権を侵害していると訴えられるリスクがあります。そのため、著作権譲渡契約書を作成する際に、「乙は著作者人格権について、一切行使しないものとする。」のように、譲渡後は著作者人格権を行使しない旨を明記するのが一般的です。
印紙税について
著作権は無体財産権の一種であり、著作権譲渡契約書には譲渡金額に応じた印紙税が課税されます。著作権譲渡契約書には契約金額に応じて課税金額の収入印紙を貼る必要があります。
契約金額に関する記載がない場合の印紙税は、一律200円です。金額が指定されている場合には、国税庁のホームページから、印紙金額を確認してください。
おわりに
著作権譲渡契約書は、譲渡する著作権の使用目的によって、著作権の譲渡範囲や内容が異なります。そのため、各契約に応じてさまざまな違いがあり、安易にひな型を利用する場合トラブルにつながることも多いため注意が必要です。専門の弁護士に契約審査・契約レビューを依頼し、事前にチェックすることをお勧めします。
※本稿の内容は、2021年7月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。
執筆者:弁護士小野智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約審査サービス「契約審査ダイレクト」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。
著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
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