海外進出

Certificate of Good Standingとは?内容や手続を弁護士が解説

by 弁護士 小野智博


Certificate of Good Standingとは

Certificate of Good Standingとは、会社が国や州に正しく登録されており、その地域での事業活動ができる状態であることを証明するものです。英語ではCertificate of StatusやCertificate of Existence、日本語では会社存在証明書や会社存続証明書と呼ばれることもあります。

日本の会社は、どのような場合にCertificate of Good Standingが必要か

外国でビジネスを始める場合

日本企業が他国でビジネスを行う場合には、その国や州のルールに基づき、外国法人としての登録が必要となる場合があります。例えばアメリカの多くの州では、外国法人の登録の際の必要書類として、Certificate of Good Standingが求められます。カリフォルニア州、ニューヨーク州、テキサス州、フロリダ州、デラウェア州などにおいて、外国法人の登録の際に、Certificate of Good Standingが必要となります。

外国でのビジネスライセンスや許可を更新する場合

一部の国や地域では、特定のビジネスライセンスや許可を更新する際にCertificate of Good Standingを求められることがあります。これは、ライセンスや許可を取得した会社が、法令を遵守していることを確認するためです。具体的な更新のための要件は、地域によって異なります。

海外でM&Aや不動産の譲渡などの契約をする場合

日本企業が海外でM&Aや不動産の譲渡などの契約をする場合、契約の相手方は、会社の法人としての状況や法的な遵守状況を確認するためにCertificate of Good Standingの提出を求めることがあります。また、ビジネス用の銀行口座の開設や、財務監査時の証明の際にも、必要になる場合があります。

外国で裁判や納税の手続をする場合

日本企業が海外で裁判の当事者になる場合や、欧州で付加価値税(VAT)の登録を申請する場合にも、Certificate of Good Standingが法人の証明書として必要となることがあります。

このように、Certificate of Good Standingは、日本企業が海外ビジネスをするうえで、とても大切な証明書になります。

Certificate of Good Standingに記載されている内容について

Certificate of Good Standingは国や州によりますが、一般的には、下記のような内容が記載されています。

法人名
会社の正式な名称が明記されます。

設立日または登録日
その法人が設立または国や州に登録された日付が記載されます。

法人のステータス
現在の法人の法的な状態(例:良好な状態である、登録が有効であるなど)が記載されます。つまり、国や州の要件を満たし、法的に問題がないことが証明されます。

法令遵守の確認
法人が国や州の規則(年次報告書の提出や登録料の支払いなど)を遵守していることが示されます。その他、その法人に適用される法令(例えば、税金やライセンスの要件)も含めて、遵守していることを確認する内容が含まれる場合もあります。

国や州によって細部は異なる場合がありますが、主に法人が正式に認可されており、事業運営に法的な問題がないことを証明する情報が記載されています。この証明書は、取引先や金融機関、他州への登録申請などにおいて信頼性を高めるための重要な文書とされています。

日本の会社がCertificate of Good Standingを取得する方法

海外でビジネスをする際に求められるCertificate of Good Standingには、上記のような情報が記載されていることが求められるのですが、日本の役所が発行する公的な文書には、これらにちょうど該当するものがありません。

そこで、弁護法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、日本の法務局が発行する登記簿謄本を翻訳し、内容が相違ないことの宣言書と、弁護士が文書の内容に間違いがなく、適切に事業を行える法人であることを証明する文書を作成し、公的な認証を受けるという手続を行っています。

当法律事務所のCertificate of Good Standingサービスと費用

上記のように、弁護法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、日本の法務局が発行する登記簿謄本を翻訳し、内容が相違ないことの宣言書と、弁護士が文書の内容に間違いがなく、適切に事業を行える法人であることを証明する文書を作成し、公的な認証を受けるという手続を行っています。

この手続は、公証役場での認証手続と、外務省でのアポスティーユ認証を経て、海外の政府や機関に正式に提出できる形に文書を準備するものです。

これまでも、多くの日本企業が、当法律事務所の手続きを利用して、外国の州や機関にCertificate of Good Standingを提出し、認められてきました。

海外ビジネスを行う日本企業がCertificate of Good Standingを必要とする際には、いつでもご相談ください(費用につては、登記事項証明書の枚数等も確認のうえお見積りさせていただきますので、お問合せフォームからご連絡ください)。

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