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日本国内において「販売代理店契約」という言葉は、販売店契約と代理店契約のどちらにも用いられ、また、ライセンス契約とも混同されやすい契約です。そのため、締結しようとする契約が、どの契約類型にあたるのかについて、正確に理解する必要があります。本稿では、販売代理店契約の基本的知識から、ライセンス契約との相違点や販売代理店契約における締結時のチェックポイントについて解説します。
販売代理店契約の基本
販売代理店契約とは
販売代理店契約とは、ある事業者が製造・販売する製品について、自社のために、別の事業者もしくは個人にその製品を販売してもらうための契約です。
注意すべきなのは、日本国内のビジネス契約では、販売店契約と代理店契約のどちらも販売代理店契約と総称されることが多いという点です。その一方で、販売店契約と代理店契約の法律的な意味や内容は異なるものであるため、契約の建前が販売代理店契約となっている場合、その内容が、販売店契約と代理店契約のどちらの要素を持っているのかを適切に把握する必要があります。
つまり、販売代理店契約という表現を用いている場合、供給元企業から商品を購入して、独立した売主として再販売する方式の販売店契約と、供給元企業の代理人として販売する方式の代理店契約の両方の可能性があるということです。両者の違いについて、以下で解説します。
商品を購入して再販売するケース:販売店契約
前者の場合、販売店は、自らを売主として顧客に販売することになるため、このような販売代理店契約は、販売店契約として扱われます。
販売店契約の場合、販売店は再販売による転売利益を取得することができます。他方、自らが独立した売主となるため在庫リスクが発生しますが、代理店契約の場合に取得する手数料と比較して、一般的に、大きな転売利益を期待できます。
商流については、供給元企業から販売店に引き渡され、それを販売店が顧客に売却することになります。代金の支払いについては、販売店が供給元企業に支払いを完了させた後、顧客が販売店に対して支払を行い、製品を購入する方法をとることが多いです。
販売価格等については、原則として販売店が自由に設定することができますが、販売店契約の中で定められる場合もあります。具体的には、以下のものが挙げられます。
- 取扱商品の制限
- 最低販売高(主に独占的販売店の場合)
- 価格設定
- 在庫の取扱い
- 補修部品やアフターサービス
- 宣伝広告費
なお、後述するように、供給元企業による再販売価格や販売条件などの拘束は、価格競争が阻害されやすいため、違法とされる場合があります。拘束条件に疑義をもたれる場合は、ビジネス専門の弁護士にご相談することをお勧めします。
製造事業者の代理人となり販売するケース:代理店契約
後者の場合、売主はあくまで供給元企業であり、販売代理店は代理人として顧客に製品を紹介・販売することになるため、このような販売代理店契約は、代理店契約として扱われます。
代理店契約の場合、売買契約は供給元企業と顧客との間で成立します。また、販売代理店は商品を買い取ることがないため、在庫リスクは発生せず、製品の所有権を取得することもありません。販売代理店は、製品の販売手数料を供給元企業から受け取ることにより利益を得ることになるため、製品の引渡しや代金の支払いは、原則として供給元企業と顧客が直接に行います。
ライセンス契約との違い
ライセンス契約とは
ライセンス契約とは、知的財産権の使用又は利用を許諾する契約です。製品に用いるブランドやキャラクターについて他者が商標権や特許権などの知的財産権を有する場合、権利者との間でライセンス契約を締結して権利の使用許諾を受けることにより、その製品の製造や販売が可能になります。
販売代理店契約との違い
他者に製品の販売を認めるという点で、販売代理店契約とライセンス契約には共通点があるため混同されやすいですが、両者は異なる契約です。
ライセンス契約の場合、知的財産権の使用又は利用の許諾を受けた事業者(ライセンシー)が、許諾された知的財産を用いて自ら製品の生産を行います。ライセンス料については、生産数や販売数に応じたロイヤリティを定めることが多いです。
一方で、販売代理店契約は、販売代理店が供給元企業の製品を代理販売する権利、もしくは購入した製品を第三者に再販売する権利を設定する場合に行われるものです。つまり、販売代理店契約は、製品の販売について許可することを目的とし、ライセンス契約は、製品に用いられる知的財産権の使用又は利用の許諾を目的とすることになります。
この点を考慮することにより、ライセンス契約と販売代理店契約のどちらにあたるのかを判断した上で、契約を締結する必要があります。
販売代理店契約締結時の注意点:販売店契約の場合
継続的な売買基本契約としての注意点
販売店契約では、供給元企業と販売店との間で継続的な製品の売買が行われることになります。そのため、販売店契約は売買基本契約に類似する点も多く、一般的に、基本契約を前提として個別契約に基づき個々の取引が成立していきます。個別契約では売買契約と同様に、以下の項目がしっかりと定められているかについて確認することをお勧めします。
- 代金の支払時期
- 目的物の引渡時期
- 所有権の移転時期
- 危険の移転時期
- 瑕疵担保責任の範囲
製品に問題があった場合の対応
販売店契約では、販売店が供給元企業から商品を購入して再販売する方式となるため、製品に問題があった場合の対応について、あらかじめ適切に定めておく必要があります。
予測できる問題に関する条項として、以下のものが挙げられます。
- 製品に欠陥があった場合の対応
- 数量が不足していた場合の補完方法
- クレームがあった場合にどちらが対応するのか
上記以外にも、実際の取引に応じて、製品の仕様、納品後に販売店が行う検査方法及びその期間、検査により判明した商品の欠陥や数量の不足を報告する期間等を定めることが考えられます。
独占的か、非独占的か
販売店契約では、売買契約とは異なり、供給元企業が販売店を正規の販売店として任命する旨を定め、これを任命条項といいます。任命条項においては、販売店契約が独占的販売権を付与する場合又は非独占的販売権を付与する場合のどちらのものなのかを明記することが重要です。
独占的販売店契約の場合、供給元企業は、他の販売店を任命することができなくなるため、独占的販売権を付与する場合には、一般的に、地域・領域・製品等を分けたり又は一定期間における最低購入額・数量などを設定することにより対応することが多いです。
与信管理の方法
販売店契約では、供給元企業と販売店との間で継続的な売買取引が行われるため、一方当事者が他方当事者に対して有する債権(例えば、製品引渡請求権や代金支払請求権など)を保全するために、与信管理の方法に関する事項を定めることも重要です。具体的には、以下のものが挙げられます。
- 所有権移転の時期
- 期限の利益の喪失
- 契約が解除となる条件
- 商品の供給が停止となる条件
- 連帯保証人の設定
独占禁止法違反にならないように注意
販売店契約を締結するにあたり、最も注意すべき点は、独占禁止法に違反しないように契約内容を定めなければならないということです。独占禁止法とは、公正かつ自由な競争を促進し、かつ事業者が自主的な判断で自由に活動ができるようにすることを目的とする法律です。独占禁止法では、公正かつ自由な競争を阻害するような行為を禁止し、違反行為に対する制裁として排除措置命令・課徴金納付命令などを定めています。とくに、課徴金納付命令の対象となる場合、違反により獲得した利益などを基礎にその額が算定され、大きな損失が生じるリスクがあるため、注意が必要です。
販売店契約において、独占禁止法の違反となりやすい行為として、以下のものが挙げられます。
- 製品の販売価格を指定する行為
供給元企業が小売業者等の販売店に対して、自社製品の希望小売価格を指示し、守らせることを再販売価格維持行為といいます。再販売価格維持行為は、競争手段の重要な要素である価格を拘束するものであり、原則として禁止されています。
実際の販売店契約においては、供給元企業が販売店に対して、定価での販売を指示したり又は在庫処分のセールを禁止したり、契約書に販売価格に関する規定を定めたりすることもあるため、、再販売価格維持行為にあたるかについて確認が必要です。 - 販売地域を限定する行為
独占的販売店契約の場合、供給元企業が小売業者等に対して販売地域を割り当てるなどの制限を行うことがあります。このような行為により、地域内外の価格競争を制限する結果として、製品の価格が維持されるおそれがある場合には、不公正な取引方法として独占禁止法上問題となります。
そのため、任命条項を定める際にも、制限の範囲が独占禁止法に違反しないかについて、確認が必要です。 - 販売方法を制限する行為
例えば、インターネットでの販売を禁止して店舗販売のみとするなど特定の場所での販売に限定するといった行為がこれにあたります。このように販売方法を制限する場合、商品の安全性の確保・品質の保持・商標の信用の維持などの、適切な販売のための合理的な理由があると認められ、かつ、他の取引小売業者等に対しても同等の条件が付されている場合でなければ、取引先事業者の事業活動を不当に制限するものとして、独占禁止法違反となるリスクがあります。
このように、販売店契約では独占禁止法に違反しやすい項目が複数あるため、慎重に確認をする必要があります。
販売代理店契約締結時の注意点:代理店契約の場合
代理店の権限の範囲を定める
代理店契約においては、まず代理店の権限の範囲を定めることが大切です。具体的には、以下のものが挙げられます。
- 代理店が代理として顧客と契約を締結する権限を持つか
- 代理店が顧客から代理で代金を受領する権限を持つか
商品の説明義務の範囲
代理店契約では、代理店は直接の売主とならないため、原則として商品についての担保責任や在庫リスクなどを追及されません。しかし、代理店が顧客に対して代理である旨又は自らが顧客に対して負担する製品に関する説明の範囲などを適切に伝えなかった場合、以下のようなトラブルの原因となるリスクがあります。
- 代理人が売主と同視される
- 製品について理解されないまま売買が成立し、クレームや返品につながる
このようなトラブルを防ぐために、事前に定めておくとよい事項として、以下のものが挙げられます。
- 代理店の顧客に対する説明の内容や範囲
- 賠償問題が起こった場合の供給元企業と代理店の責任分担
まとめ
販売代理店契約には、販売店契約である場合と代理店契約である場合があり、また、ライセンス契約とも混同されやすいため注意が必要です。販売代理店契約を締結する際には、それぞれの契約類型について正確に把握することが重要です。事後のトラブルを避けるためにも、専門の弁護士に契約審査・契約レビューを依頼し、事前にチェックすることをお勧めします。
※本稿の内容は、2021年8月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。
執筆者:弁護士小野智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約審査サービス「契約審査ダイレクト」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。
著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
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