外国人雇用マネジメント

建設業における外国人雇用の成功の鍵|必要な手続きと注意点を解説

by 弁護士 小野智博

少子高齢化や労働力人口の減少に伴い、特に建設業などの人手不足が深刻な業界では外国人労働者への関心が年々高まっています。外国人雇用について建設業界の皆さまは、次のようなお悩みがあるのではないでしょうか。

「建設業界で外国人雇用をするメリットは?」
「外国人雇用って大変そう…」
「建設業界における外国人雇用の流れとは?」
「建設業界で外国人雇用をする際に注意すべきことは?」

この記事では建設業界で外国人労働者を雇用する際の流れや注意点をまとめて分かりやすく解説します。

外国人労働者と建設業界

国土交通省が公表している「建設業(技術者制度)をとりまく現状」によると、2022年の建設業就業者数は479万人で、20年前(2002年)から22%減少しています。
日本の建設業界は、少子高齢化により深刻な人手不足に直面しています。
深刻な人手不足を受けて、政府は2019年に特定技能制度を新設するなど外国人労働者の受け入れを拡大する政策を進めています。
今後は、技能実習を修了した外国人が「特定技能1号」へ移行するケースが増加し、より即戦力として期待されます。また、特定技能2号の導入により、熟練技能を持つ外国人の長期的な雇用が可能になり、人手不足解消への期待が高まります。

外国人労働者を雇用するメリットとデメリット

建設業界における外国人雇用は今後も増え続けると予想されていますが、当然にメリットとデメリットの両方があります。
外国人雇用を活用した企業では、効率的な業務運営が実現している一方で、コミュニケーションや安全管理などの課題も顕在化した事例もあります。
特にデメリットは先におさえておくことで、リスク発生への対策になります。

外国人労働者を雇用するメリット

建設業界において、外国人労働者を雇用するメリットは主に以下があげられます。

  1. 労働力不足の解消になる
    少子高齢化や若年層の建設業界離れにより、特に現場作業員の不足が深刻です。また、大規模な建設プロジェクトや災害復興事業では、多くの人手が必要です。外国人労働者を雇用することで、必要な労働力を確保できます。
  2. 専門知識を持つ人材を活用できる
    特定技能制度などを通じて、建設業務に必要な基礎的な技能や経験を持つ外国人労働者を雇用できる可能性があります。また、建設機械の操作や特定の建築技術を習得した外国人労働者を雇用することは、現場運営の効率化につながり、会社のサービス品質向上にもつながります。
  3. 業務の効率化と多様性の促進が期待できる
    異文化や異なる価値観を持つ外国人労働者が加わることで、業務プロセスや解決策にも多様性が生まれ、効率的な働き方の促進が期待されます。また、多様な背景を持つ労働者がいることで、職場にも刺激が生まれコミュニケーションが活性化することも期待できます。
  4. 多様性の促進と職場環境の改善が期待できる
    外国人労働者を雇用することによって、企業内に多様性が生まれ、異なる価値観を持つ人々が共に働く環境が作られます。これにより、職場の柔軟性や適応力が高まり、企業の社会的なイメージ向上にもつながります。また、外国人労働者を雇うことは、社会的な責任を果たす一環として評価され、企業の社会的な信頼を高めることができます。

外国人労働者を雇用するデメリット

建設業界において、外国人労働者を雇用するデメリットは主に以下があげられます。

  1. コミュニケーションが難しいことがある
    日本語が十分に話せない外国人労働者の場合、作業指示や業務内容の伝達が難しい場合があります。また、日本特有の労働文化(暗黙の了解や報連相の習慣)が伝わらず、職場内での摩擦や不和が生じる可能性があります。日本語教育を行うことや多言語対応のマニュアルを用意すること、外国人労働者と日本人労働者双方に向けた異文化理解研修を実施し、従業員同士の相互理解を促進することで対策できます。
  2. 安全管理が難しいことがある
    建設現場特有の安全基準や規則を理解していない場合、事故やトラブルのリスクが高まります。言語に頼らない視覚的な安全教育(図解や動画)を導入することや外国人労働者専任の安全管理者を配置することで対策できます。
  3. 雇用管理において会社側にも負担がある
    外国人労働者を雇用するには、在留資格や資格外活動の有無を正確に確認し、在留期間も管理する必要があります。特に技能実習生は技能習得が目的であるため、単純労働を任せると違反になる点に注意が必要です。また、特定技能制度は対象業務が限定されているため、柔軟な配置が難しい場合があります。管理や手続きに不備があると、不法就労に繋がるリスクがあるので注意が必要です。弁護士や行政書士のサポートを受けたり、在留資格や労働条件を管理するシステムを導入することで対策できます。
  4. コストが増加する可能性がある
    外国人労働者に対して、日本語教育や業務に必要な研修を行うためにはコストが発生します。また、在留資格の申請や更新手続きの費用も会社負担する場合はコストになります。日本語教育や研修については、外部機関に委託せずに社内で行うことで対策できます。また、都度オフラインで行うのではなく、録画したものを見てもらう、インターネットを活用した日本語学習プログラムを導入することでも対策できます。在留資格の申請や更新手続きの費用を会社負担にする場合は相見積もりを取り、相場より高めの専門家には依頼しないことである程度の対策は可能です。

外国人雇用の流れとは

外国人雇用の流れは次の通りです。

募集する

外国人雇用の目的をしっかりと定め、必要な人材をペルソナ化することがスムーズな外国人採用のポイントです。そして、ペルソナ像にあった募集方法を考えます。募集方法はリファーラル採用(既存従業員からの紹介)、人材紹介会社の利用、大学など教育機関への求人募集、自社のホームページ、ハローワークの利用、SNSの利用など多くあります。また、技能実習生の場合は、日本政府が推進する「技能実習生制度」を利用して、特定の国から外国人労働者を受け入れることもできます。

選考する

優秀な外国人労働者を採用するには採用ステップを簡略化することも視野に入れましょう。海外で日本に比べて採用ステップが短い傾向にあります。海外では日本よりも転職が一般的であり抵抗を感じない傾向にあります。外国人労働者自身もシンプルな採用ステップの会社を優先する可能性もありますし、何度も面接をしているうちに採用ステップが短い会社が先に内定を出し、辞退されてしまう可能性もあります。可能な限り「書類選考―一次面接―最終面接―内定」などスピード感を持った採用スケジュールにしましょう。面接の段階で職場見学をしてもらうのも採用ミスマッチを防ぐには効果的です。また、選考の段階で在留カードの提示を求めることは国籍などによる差別防止の観点から適切ではないとされていますので注意が必要です。

内定を出す

内定を出すときは、「適切な在留をしていると確認できない場合および適切な在留資格に変更を希望しない場合は内定取り消しになる」旨も伝えます。内定の段階ではまだ在留カードの確認をしていません。万が一在留期間が過ぎていた、本物かどうか疑わしい在留カードを提示された場合、就労するにあたり就労ビザ(在留資格)への変更を拒否された場合、就労ビザへの変更が許可されなかった場合に内定取り消しができるようきちんと伝えておくことが大切です。
また、内定承諾書は書面でもらうようにしましょう。
そして、内定承諾後に在留カードの提示を求め、在留期間内であるか、適切なビザ(在留資格)を持っているかの確認をします。適切なビザ(在留資格)を持っていなかった場合はビザ変更の手続きが必要なことを伝えます。また、在留カードはコピーや写真ではなく必ず原本で確認するようにしましょう。在留カードが本物かどうか確認できるアプリも利用すると安心です。

入社

マニュアルや外国人労働者に提出してもらう書類一覧などの必要書類を準備します。そして、初めての外国人採用であれば既存の従業員に対しての研修を行い外国人雇用の理解を深めることも検討しましょう。研修の内容は主に外国人採用の主旨を伝える、価値観や文化の違いについての理解を深める、言ってはいけない言葉の例(特定の国への中傷と捉えられる可能性のある言葉など)、困ったことが起こった際の相談先などがあげられます。

建設業界で働ける在留資格(就労ビザ)とは

建設業界で働ける在留資格は以下の通りです。

技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務で働く場合は専門的な業務内容である必要があります。
建設業では、例えば設計、建築技術者、プロジェクトマネージャーなど、一定の専門技術を持った外国人労働者が対象です。

技能実習

技能実習生は、発展途上国の人々が日本で技術や技能を学び、母国での発展に役立てることを目的にした制度です。建設現場での作業、資材運搬、建物の補修作業など、比較的基礎的な業務が多いですが、一定の技能を身につけることが求められます。
技能実習生として建設業で働く場合、契約期間が最長で5年となります。

特定技能(特定技能1号・2号)

特定技能は生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために創設された在留資格です。
建設業での作業全般(現場作業、土木作業、設備工事など)に従事できます。
日本語能力が求められ、また一定の技能試験に合格する必要があります。特定技能1号での滞在期間は最長5年ですが、特定技能2号に進むことができれば、滞在期間の制限はなくなります。

▶参考情報:外国人の就労ビザを取得する方法については下記の記事でも解説していますので、ご参照ください。
特定技能ビザの申請について|取得の要件とポイントを法律事務所が解説

技能

技能は、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人労働者を対象としています。
具体的には、以下の業務に従事できます。
・伝統建築技術に関連する業務(宮大工など)
・特殊な石材加工・施工
・瓦葺き(日本の伝統的な瓦屋根の施工や修理など)    など

 

▶参考情報:外国人の就労ビザを取得する方法については下記の記事でも解説していますので、ご参照ください。
技能ビザ申請の種類や手続きの流れを解説

身分系の在留資格

「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」が該当します。
身分系の在留資格の場合は日本人と同じように違法ではない限りどのような仕事にも就くことができます。

資格外活動許可

留学生など就労できない在留資格の場合に、資格外活動許可を得ると原則として週28時間以内で建設業の仕事に従事することができます。この週28時間以内とはどの曜日から起算しても週28時間以内であることが求められるので、きちんと管理することが大事です。留学生が建設業で行う仕事は、主に補助的な業務や簡単な作業であり、専門的な業務を行う場合は、他の適切なビザに変更する必要があります。

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建設業の分野で特定技能の外国人を受け入れる場合は建設特定技能受入計画を申請する

建設業で「特定技能」在留資格を持つ外国人労働者を受け入れる際には「建設特定技能受入計画」が必要になります。「特定技能」は試験に合格していることもあり、即戦力として採用できる期待があります。そのため、きちんと能力が発揮できるよう外国人労働者の適切な受け入れと管理を行うための指針を示すものとして計画の申請が必要になります。

建設特定技能受入計画申請の流れ

建設特定技能受入計画申請の流れは次の通りです。

  1. 受入計画の策定
    必要な情報(業務内容、職種、人数、雇用条件など)を集め、書類を作成します。
  2. 計画の提出
    国土交通省または地方整備局に郵送またはオンラインで提出します。
  3. 審査
    計画が以下の基準を満たしているかが確認されます。
    ・労働条件が適切であること(賃金が日本人労働者と同等以上であるなど)
    ・業務内容が「特定技能1号」の範囲に適合していること
    ・労働者の生活支援や日本語教育が計画されていること
    ・労働者の安全管理や技能向上支援が適切に計画されていること
    審査の過程で、必要に応じて追加資料の提出や内容の修正が求められる場合があります。
  4. 認定
    審査を通過すると、計画が認定ます。
    認定後に技能外国人の受け入れが可能なります。
  5. 特定技能外国人の受け入れ開始
    計画に基づいて外国人と労働契約を締結し、在留資格「特定技能1号」を申請し、取得後に入国します。そして、計画に沿って外国人労働者に対する日本語教育、生活指導、安全教育を実施します。
  6. 受入後の管理と報告
    計画の進捗状況を管轄機関に定期的に報告します。
    また、労働環境や生活支援で問題が発生した場合、迅速に対応する体制を整えます。

建設特定技能受入計画申請の必要書類

建設特定技能受入計画申請の必要書類は次の通りです。
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
・建設業許可証
・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
・建設キャリアアップシステムの事業者IDを確認する書類
(事業者IDが記載されたハガキまたはメールの写し)
・建設キャリアアップシステムの技能者IDを確認する書類
(事業者IDが記載されたハガキまたはメールの写し)
・建設業団体が発行した会員証明書の写し
(所属する建設業者団体がJACの正会員として加入している場合)
・JACが発行した会員証明書の写し
(JACに賛助会員として加入している場合)
・ハローワークで求人した際の求人票
・就業規則、賃金規程、退職金規程
・変形労働時間に係る協定届、年間カレンダー
(変形労働時間制採用の場合のみ)
・同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
・同等の技能を有する日本人の賃金台帳
・同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類
・特定技能雇用契約書及び雇用条件書
・雇用契約に係る重要事項事前説明書

建設特定技能受入計画の認定基準

建設特定技能受入計画の認定基準は主に次の通りです。
・建設業法第3条の許可を受けていること
・受入企業及び1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステムへの登録
・JACへの加入及びJACが策定した行動規範(資料7参照)の遵守
・特定技能外国人の報酬額が同等の技能を有する日本人と同等額以上、安定的な賃金支払い(月給制)、技能習熟等に応じた昇給
・賃金等の契約上の重要事項を書面で事前説明(外国人が十分に理解できる言語)
・1号特定技能外国人に対し、受入れ後、国土交通大臣が指定する講習・研修を受講させること
・国又は適正就労監理機関((一財)国際建設技能振興機構(FITS))による受入計画の適正な履行に係る巡回指導の受入れ

建設特定技能受入計画申請の審査期間

建設特定技能受入計画申請の審査期間は約2ヶ月とされていますが、申請状況や内容によってはもう少しかかってしまう可能性があります。
建設特定技能受入計画は6ヶ月前から申請できるので、なるべく早めに申請しましょう。

建設業界で外国人雇用をする際の注意点とは

建設業界で外国人雇用をする際にはいくつかの注意点があります。

在留カードを確認すること

必ず内定承諾後に在留カードの提示を求め、在留期間内であるか、適切な在留資格を持っているかの確認をします。適切な在留資格を持っていなかった場合は在留資格変更の手続きが必要なことを伝えます。また、在留カードはコピーや写真ではなく必ず原本で確認するようにしましょう。在留カードが本物かどうか確認できるアプリも利用すると安心です。
もし、適切な在留資格を持っていなかったり、在留期間を過ぎていたりしたら不法就労助長罪に問われてしまう可能性がありますので注意が必要です。

原則として日本人と同待遇にすること

外国人という理由で日本人と待遇に差をつけることは認められていません。
在留資格の変更や更新時においても日本人と同待遇かは確認されます。
同待遇とは、給与額だけでなく福利厚生なども含まれます。
しかし、正当な理由がある場合は差があっても問題ありません。
例えば、「外国人労働者は未経験募集だが、日本人労働者は経験者募集である」場合は、賃金に差があっても正当な理由があるといえます。
入国管理局は在留資格変更や期間更新の審査の際には求人サイトやハローワーク、会社のホームページの求人募集を見ていることがあります。
もし、募集している条件よりも外国人労働者の条件が劣る場合は正当な理由をきちんと説明できるようにしておきましょう。

労働法規や社会保険の対象になること

雇用契約を締結し働く以上、労働基準法をはじめとした労働法規や会社が定める就業規則も対象になります。
そのため、有給休暇や会社独自の特別休暇も対象になります。
また、要件を満たせば社会保険も対象になりますので届出が必要です。
要件は以下の通りです。
◆労災保険
全ての労働者
◆雇用保険
週20時間以上働く場合
(1つの事業所でしか入れない。2か所以上で働いている場合は主たる勤務先で加入する)
◆社会保険(健康保険・厚生年金保険)
社会保険は企業で社会保険に加入している人が51人以上いる場合は以下の条件を満たす場合に加入が必要です。
・週20時間以上勤務
・月額報酬が88,000円以上(通勤手当は除く)
・学生でない
・2か月を超える雇用の見込みがある
会社で社会保険に加入している人が50人未満の場合は正社員の4分の3以上の所定労働時間の場合は加入義務があります。この場合は学生であっても加入義務があるので注 意が必要です。51人以上の会社であっても、正社員の4分の3以上の所定労働時間の場合は学生であっても加入義務があります。

労災防止により力を入れること

外国人労働者は言葉の壁もあり、コミュニケーションが難しいことがあります。安全に対する意識レベルも日本と外国では違うことも考えられます。そのため、安全管理にはより一層の注意が必要です。可能な限り多言語したマニュアルを用意することが望ましいです。また、絵や写真など可視化された注意喚起を行うなど安全体制を整備しましょう。

怒ると叱ると区別すること

外国人労働者の中には「訳も分からず怒られる」ことへの恐怖を感じている場合もあります。しかし、指導を行う上では厳しいことを言わないといけない場面もあります。建設業などケガをする恐れのある職種であればなおさらです。
そこで大事にしたいのが「怒る」と「叱る」の違いを知り、区別することです。

◆「怒る」とは
・自分の怒りを伝えるなど感情が中心
・感情を発散することが目的となることが多い
・感情的で一方的になることが多く、相手にプレッシャーや恐怖を与える場合がある
・建設的な意図が薄く、関係が悪化する可能性がある

◆「叱る」とは
・相手の行動や言動が間違っている場合に、その改善や成長を促すための行動であり、相手を正すことが目的
・教育的・指導的な意味合いがある
・冷静で論理的に行われることが多く、相手を思いやる気持ちや改善を期待する姿勢が含まれている
・相手にとって成長の機会となる場合がある

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※本稿の内容は、2025年1月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。

執筆者:弁護士小野智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所

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