外国人雇用マネジメント

外国人を雇用する企業が覚えておくべきポイント|就労ビザ取得のポイントを解説

by 弁護士 小野智博

目次

就労ビザを持たない外国人を採用する際には就労ビザ取得の手続きが必要です。ビザの審査は年々厳しくなっていますので、正しい知識を持って申請することが大切です。外国人採用の手続きについて企業の人事部・採用担当者の皆さまは、次のようなお悩みがあるのではないでしょうか。

「そもそも就労ビザってどんなものなの?」
「就労ビザの種類には何があるの?」
「就労ビザを取得する方法は?」
「就労ビザの審査って何を見ているの?」
「就労ビザの取得にはどのくらい時間がかかるの?」

この記事では、就労ビザの説明から取得の手順・ポイントまでを分かりやすく解説します。

就労ビザとは

一般的に「就労ビザ」と言われているものは「在留資格」のことを指すことが多いです。「ビザ」と「在留資格」は全く異なるものです。

◆ビザ(査証)とは
日本に入国する前に海外の日本公館で発行されるものです。日本に入国するために必要なものです。入国が保証されるものではありませんが、入国手続きに必要になります。

◆在留資格とは
日本に入国した後に付与される資格です。日本に滞在し活動するため必要なものです。

分かりやすく例えると、「ビザ(査証)」は日本に来るための許可証、「在留資格」は日本で活動するための許可証です。
厳密には「就労ビザ」というものは存在しませんが、「日本で就労するために必要な在留資格」のことを指しています。この記事では「日本で就労するために必要な在留資格」の意味で「就労ビザ」と記載します。

就労ビザの種類とは

日本には様々な職業があります。就労ビザも職業の性質や職種にあわせ現在16種類あります。
原則として保有する就労ビザで認められている活動の範囲内でのみ就労が認められます。
なお、日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者といった身分系のビザは日本人と同様に違法でない限りは制限なく就労することができます。ただし、日本人の配偶者と離婚するなど身分に変更があった場合は在留資格の変更も必要になりますので、家族情報に変更があった際などは必ず届出をしてもらうようにしましょう。

外交

外国大使館や外国領事館の構成員としての活動。外国大使館や外国領事館の構成員の配偶者や子も該当します。

公用

外国大使館や外国領事館、国際機関の公務活動。外国大使館や外国領事館の職員は「公用ビザ」を取得します。また、海外政府から公務で派遣される者の配偶者や子も該当します。

教授

大学や高等専門学校での研究、指導、教育活動。大学教授や研究者などが該当します。

芸術

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動。作曲家や美術家などが該当します。

宗教

布教、宗教活動。海外の宗教団体から派遣された神官や牧師などが該当します。

報道

海外の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動。報道記者やカメラマン、アナウンサーなどが該当します。

経営・管理

事業の経営、管理活動。企業の経営者や管理者が該当します。

法律・会計業務

外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律または会計に係る業務に従事する活動。弁護士、公認会計士以外にも司法書士や行政書士などの士業も該当します。

医療

医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動。看護師や薬剤師なども該当します。

研究

国内の公私機関との契約で行う研究活動。研究者が該当します。

教育

国内の小中高等学校、専門学校などで行う語学その他の教育活動。小中高等学校、専門学校などの教員や補助教員などが該当します。

技術・人文知識・国際業務

国内の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野、法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術や知識を要する業務、外国の文化に基盤を有する思考、感受性を必要とする業務に従事する活動。マーケティングやエンジニア、広報、通訳など幅広い業務が該当します。

企業内転勤

海外から日本国内の本店、支店に転勤して行う技術・人文知識・国際業務に該当する活動。

介護

国内の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護または介護の指導を行う業務に従事する活動。介護福祉士が該当します。

興行

演劇、演芸、演奏、スポーツなどの興行に係る活動やその他の芸能活動。サーカス団員やモデルなどが該当します。

技能

国内の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動。外国料理のコックやパイロットなどが該当します。

▶参考情報:就労ビザの種類については下記の記事でも解説していますので、ご参照ください。
外国人が日本で働くための就労ビザの種類とは?ビザ申請に強い法律事務所が解説

その他特別な就労ビザ

職業の性質や職種にあわせて取得する就労ビザの他に働き方や就労能力によって取得できる特別な就労ビザもあります。

◆高度専門職
高度で専門的な知識を持っている外国人労働者が対象です。雇用企業や年収などいくつかの項目があり、ポイント制で判断されます。また、雇用企業によってもポイントが変わる可能性があるため、転職をした際は職種に変更がなかったとしても、在留資格変更許可申請を行う必要があります。

▶参考情報:外国人の高度専門職ビザについては下記の記事でも解説していますので、ご参照ください。
外国人の高度専門職ビザとは?ポイント制や条件など、高度人材の申請に詳しい法律事務所が解説

◆技能実習
技能実習生が対象です。

◆特定技能
介護・建設などの特定産業分野で所定の業務に従事する外国人労働者が対象です。

▶参考情報:特定技能ビザの申請については下記の記事でも解説していますので、ご参照ください。
特定技能ビザの申請について|取得の要件とポイントを法律事務所が解説

◆特定活動の一部
ワーキングホリデーやインターンシップ生が対象です。

▶参考情報:特定活動ビザについては下記の記事でも解説していますので、ご参照ください。
特定活動ビザとは?就労制限や在留資格のポイントを法律事務所が解説

海外にいる外国人の就労ビザ取得手順

海外にいる外国人が就労ビザを取得するためには、まず会社が代理人となって入国管理局に在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。在留資格認定証明書とは「取得希望の在留資格(就労ビザ)の上陸許可基準に適合していると認められる」証明書です。以下必要書類から手順までみていきましょう。

必要書類

会社と本人それぞれに用意する書類があります。この記事では一般的な在留資格認定証明書交付申請に必要な書類を紹介します。会社の規模や就労ビザの種類によっては追加で書類が必要になることもありますので、申請前に必ず入国管理局のホームページで確認するか専門家のサポートを受けて準備するようにしましょう。

◆本人が用意する書類

◆会社が用意する書類

入国管理局に在留資格認定証明書交付申請をする

会社が代理人となって、会社管轄の入国管理局に在留資格認定証明書交付申請をします。この手続きは、法律事務所に依頼することができます。

在留資格認定証明書が交付される

在留資格認定証明書交付申請を行い、上陸許可基準に適合していると認められた場合は入国管理局より在留資格認定証明書が交付されます。在留資格認定証明書の交付にかかる時間は入国管理局や時期により異なりますが、おおよそ1~3ヶ月です。申請したらすぐに交付してもらえるものではないので注意が必要です。

在留資格認定証明書を本人に送付する

入国管理局から在留資格認定証明書が交付されたら外国人労働者本人に送付します。日本に入国するのは在留資格認定許可証明書交付日から3ヶ月以内と決まっています。そのため、交付されたらすぐに本人に送付するようしましょう。

本人が日本公館でビザ申請をする

在留資格認定証明書が外国人労働者本人に届いたら、在留資格認定証明書を持って自国の日本公館(大使館または領事館)で査証(ビザ)申請をします。

ビザが発給される

特に問題がなければ、申請から5日営業日ほどでビザが発給されます。

日本にいる外国人の就労ビザ取得(変更)手順

既に日本に在留している外国人が就労ビザを取得するためには、在留資格変更許可申請を行う必要があります。以下必要書類から手順までみていきましょう。

必要書類

会社と本人それぞれに用意する書類があります。この記事では一般的な在留資格変更許可申請に必要な書類を紹介します。会社の規模や就労ビザの種類によっては追加で書類が必要になることもありますので、申請前に必ず入国管理局のホームページで確認するか専門家のサポートを受けて準備するようにしましょう。

◆本人が用意する書類

◆会社が用意する書類

入国管理局に在留資格変更許可申請をする

外国人労働者の住所地を管轄する入国管理局に在留資格変更許可申請をします。在留資格変更許可申請は結果が出るまでおおよそ1~3ヶ月かかりますので、なるべく早めに申請できるように動きましょう。

在留資格変更許可がおりる

在留資格変更許可申請をして1~3か月後に結果が出ます。無事在留資格変更許可申請が許可されたら就労できます。

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就労ビザの審査のポイント

在留資格の該当性があるか

在留資格相当性とは、日本での活動内容が申請する在留資格(就労ビザ)の活動内容   とあっているかを指します。例えば、IT 企業でシステムエンジニアとして雇用されることが決まった場合は、「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当しうることをいいます。

上陸許可基準との適合性があるか

上陸許可基準とは、在留資格(就労ビザ)ごとに決められている学歴や職歴などの条 件を満たしているかどうかの基準をいいます。例えば、母国の4年制大学で情報処理技術を専攻して卒業した外国人が日本の IT 企業でシステムエンジニアとして雇用されることが決まり、「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請をする場合は、学歴要件を満たすので「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得しうることになります。

相当性があるか

相当性とは、これまでの在留態度や法律違反の状況、人道的観点から特別の配慮が必 要など日本に滞在するのが適当な理由があることをいいます。主に既に日本に滞在している外国人の在留資格(就労ビザ)変更申請、在留期間更新許可申請の際に考慮されます。例えば、留学ビザから就労ビザへ変更する場合に、留学ビザで滞在していたときに退学していないか(これまでの在留が適切であったか)、資格外活動許可を得ず就労していなかったか、また資格外活動許可を得ていたとしても週 28 時間を超えて働いていなかったかなどが判断材料になります。相当性は総合的に判断されます。わずかな違法であっても回数を重ねれば不許可処分になってしまう可能性があります。

申請する在留資格に関連する技術や知識を持っているか

申請する在留資格(就労ビザ)に関連する技術や知識を持っているかも確認されます。「上陸許可基準との適合性があるか」では在留資格(就労ビザ)ごとに決められている学歴や職歴の条件を満たしているかを確認しますが、ただ単に条件を満たしているかのみでなく、具体的にどんな仕事内容を経験しているのか、その仕事内容が雇用される日本企業の業務にどの程度活かせるのかも審査の対象になります。添付書類である履歴書にはこれまでの業務内容をなるべく詳細に記載するようにしましょう。

申請する在留資格に関連する業務の経験年数

申請する在留資格(就労ビザ)に関連する業務の経験年数も確認されます。
「上陸許可基準との適合性があるか」では学歴要件を満たす場合であっても、実務経験は何年あるのか、雇用される日本企業の業務に活かせるのかも審査の対象になります。必須の提出書類ではありませんが、職務経歴書も作成し、業務内容ごとに経験年数を詳細に記載するなどして関連する経験は全て経験年数に換算してもらえるよう工夫しましょう。

雇用条件の適正性

雇用条件の適正性も確認されます。主に以下の2つが重要視されます。

◆労働基準法をはじめとした労働法規を遵守した条件であるか
例えば、
・最低賃金以上であるか
・所定労働時間が1日8時間以上・週40時間以内であるか
・固定残業手当がある場合は雇用契約書に適切に記載されているか
・最低でも週1日以上の休日があるか
・雇用保険や社会保険への適切な加入があるか
があげられます。
最低賃金は時給制だけでなく、日給制や月給制であっても確認されます。
日給制の場合は、日給額÷1日の所定労働時間
月給制の場合は、月給額÷1ヶ月の所定労働時間
で求められますので、必ず最低賃金以上であることを確認してから雇用契約を手結するようにしましょう。

◆同じ業務内容の日本人労働者と同等以上の条件であるか
同じ業務を行う日本人と同等以上の条件であるかも確認されます。
入国管理局では審査の際にハローワークや企業のホームページ、求人サイトで募集内容を確認しています。最低賃金以上であっても日本人労働者は月給30万円で外国人労働者が月給20万円だと審査上疑問を抱かれる可能性があります。ただし、「日本人労働者の募集は経験者募集だが、該当の外国人採用者は未経験である。」のように正当な理由がある場合は問題ありません。また、賃金だけでなく、労働時間や福利厚生も日本人労働者と同等以上の条件であることが求められます。日本人労働者の募集よりも外国人労働者の条件が低い場合はその理由をきちんと説明できるようにしておきましょう。

雇用企業の適正性

雇用企業の適正性も確認されます。
主に企業として日本の法律を守っているかが重要視されます。
例えば、
・労働基準法をはじめ労働法規を遵守していること
・適正に労働保険(労災保険・雇用保険)や社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していること
・適正に納税をしていること
・営業に必要な許認可を取得していること
・事業内容に違法性がないこと
などがあげられます。
特に納税は滞納がないかも審査の対象になると思っておいた方が良いです。最終的に納税していれば問題ない、ということではないので注意が必要です。

雇用企業の安定性

雇用企業の経営状況も確認されます。
主に直近の決算書から判断しますが、企業の安定性は総合的に判断します。そのため、赤字であることのみをもって不許可になる可能性は低いと考えられます。赤字であっても創立年数が浅い偉業とそうでない企業では印象が異なりますし、資金調達を行っていることで現状の経営状況には問題ないと判断される可能性もあります。また、取引企業から安定性があると判断されることもありますし、次に記載する継続性を証明できれば赤字であっても影響はない可能性もあります。安定性や継続性を証明しうる資料は不備なく提出することが重要から。

雇用企業の継続性

雇用企業の継続性も確認されます。
例えば、
・事業内容がこれから先も継続して需要がありそうなものであるか
・取引企業の規模や数
などがあげられます。また、審査の際には企業のホームページは確認されていると思った方が良いです。代表の経歴や経験も確認されている可能性もありますので、ホームページを見直すことも視野にいれましょう。

就労ビザ取得にかかる時間

就労ビザはすぐに取得できるものではありません。
また、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請の処理時間については管轄の入国管理局や申請時期によっても異なります。例えば、東京は処理件数が多いので時間もかかる可能性が高く、新卒入社にかけて在留資格変更許可申請が増える12月以降だと更に時間がかかる可能性があります。

◆海外にいる外国人労働者の就労ビザ取得(在留資格認定証明書交付申請からビザ発給まで)
おおよそ4~5か月を見積もっておくと安心です。
・入国管理局に対して行う在留資格認定証明書交付申請の結果が出るまで(おおよそ1~3ヶ月)
・外国人労働者本人に在留資格認定証明書を送付する(おおよそ1週間)
・外国人労働者本人が日本公館にビザ申請しビザの発給を受ける(おおよそ1週間)

◆日本にいる外国人労働者の就労ビザ取得(在留資格変更許可申請)
おおよそ4か月を見積もっておくと安心です。
・入国管理局に対して行う在留資格変更許可申請の結果が出るまで(おおよそ1~3ヶ月)
在留資格変更許可申請書には雇用開始年月日を記載しますが、「今次申請の許可を受け次第」という欄にチェックを入れれば早めに就労ビザを取得でき次第働くことができます。

就労ビザがなくても資格外活動許可があれば働ける

外国人が日本で働くためには原則として就労ビザを持っている必要があります。し
かし、就労ビザを持っていなくても資格外活動許可申請を行い、許可されれば、週 28 時
間以内という制限はありますが働くことができます。
この週 28 時間はどの曜日から起算しても週 28 時間以内である必要があるので、シフト管理、勤怠管理に注意が必要です。例えば、ちょうど週 28 時間のシフトを組んだ場合、
どこかで少しでも残業が発生したら別の日にその時間分を減らして調整する必要があり
ます。また、留学生で学校の長期休暇中は1日8時間、週 40 時間までの就労も可能です。36 協定を締結していたとしても1日8時間、週 40 時間以上働くことはできないので注意しましょう。

▶参考情報:資格外活動許可については下記の記事でも解説していますので、ご参照ください。
資格外活動許可申請が必要な場合、不要な場合とは?就労ビザ申請に強い法律事務所が解説

外国人の就労ビザ取得の手続きについてのお悩み・課題は解決できます

この記事では、外国人の就労ビザ取得の手続について、企業の皆さまが直面すると思われるお悩みや課題について、解決の手助けになる基本的な知識をお伝えしました。
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「ビザの審査にかかる期間の見通しが立ち、採用計画が立てやすくなった。」

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※本稿の内容は、2024年11月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。

執筆者:弁護士小野智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所

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