外国人雇用マネジメント

外国人を雇用すると助成金はいくらもらえる?要件や支給額について徹底解説

by 弁護士 小野智博

従業員を雇うにはコストがかかります。そして外国人を採用するとなると、環境の整備など追加でコストが発生することも少なくありません。そんな時に、企業の皆さまが気になるのは次のようなことではないでしょうか。

「外国人採用で利用できる助成金は?」
「助成金ってどのくらいもらえるの?条件は難しいだろうか。」
「申請の手続きは面倒そうだけど、きちんとできるだろうか?」
「助成金についての法律のルールはって複雑だけど、どうすれば対応できる?」
「外国人の方が働きやすい職場って、どうやって作れば良い?」

この記事では、このようなお悩みを解決できるように、外国人雇用にあたり利用できる助成金についてのそれぞれの概要をまとめて解説します。

助成金と補助金の違い

助成金とは主に厚生労働省が管轄するもので、財源は主に雇用保険料です。そのため、助成金の対象となるのは雇用保険に加入している企業や従業員であり、基本的に従業員に対して法令以上の待遇を行う際に支給されます。また、厚生労働省が管轄し、雇用保険料が財源となっている以上労働法規を遵守していることが大前提になります。
助成金と似た制度として紹介されるものに補助金があります。補助金は国や地方公共団体など様々なところが管轄しており、財源は主に法人税です。そのため、従業員に対する取り組み以外にかかった経費も対象になり、従業員がいない企業であっても対象になり得ます。種類が豊富なのも補助金の特徴です。

助成金 補助金
管轄機関 厚生労働省 国、地方公共団体
財源 主に雇用保険料 主に法人税
対象企業 雇用保険に加入している企業 主に中小企業
対象事業 主に従業員の雇用環境改善 販路拡大等多数

外国人雇用でも利用できる助成金

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

◆主旨
言語の違いや労働法規や雇用慣行の知識不足などの外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、雇用保険被保険者となる外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して助成するものです。(「特別永住者」「外交」「公用」ビザは除く)数少ない外国人雇用向けの助成金です。

◆対象となる経費
①通訳費
②翻訳機器導入費(上限10万円)
③翻訳料
④弁護士・社会保険労務士への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要するもの)
⑤多言語の社内標識類の設置・改修費

◆具体的な取り組み
必須の取り組み

A 雇用労務責任者の選任 雇用労務責任者(※)を事業所ごとに選任して、全ての外国人労働者と3ヶ月ごとに1回以上の面談を行う。
B 就業規則等の社内規程の多言語化 就業規則等の社内規程の全てを多言語化し、計画期間中に、雇用する全ての外国人に周知する。

(※)雇用労務責任者とは、就労環境整備措置への取組み、外国人労働者からの相談への対応、その他外国人労働者の就労環境の整備等を管理する担当者です。

選択する取り組み

苦情・相談体制の整備 全ての外国人労働者の苦情または相談に応じるための体制を新たに定め、外国人労働者の母国語または当該外国人労働者が使用するその他の言語により苦情・相談に応じる。
一時帰国のための休暇制度の整備 全ての外国人労働者が一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇を取得できる制度を新たに定め、1年間に1回以上の連続した5日以上の有給休暇を取得させる。
社内マニュアル・標識類等の多言語化 社内マニュアルや標識類等を多言語化し、計画期間中に、それを使用する全ての外国人労働者に周知する

◆主な支給要件

外国人労働者の離職率 計画期間の終了から1年経過するまでの期間の外国人労働者の離職率が10%以下であること。ただし、外国人労働者数が2人以上10人以下の場合は、1年経過後の外国人労働者離職者数が1人以下であること。
日本人労働者の離職率 計画前1年間と 比べて 、計画期間の 終了から 1年経過するまでの日本人労働者の離職率が上昇していないこと。

外国人労働者だけでなく、日本人労働者の離職率も要件になっている点に注意が必要です。

◆支給額

賃金要件(※)を満たした場合 支給対象経費の3分の2(上限額72万円)
賃金要件を満たしていない場合 支給対象経費の2分の1(上限額57万円)

(※)賃金要件とは、就労環境整備措置の対象となる外国人労働者の毎月決まって支払われる賃金について、最も遅い就労環境整備措置の実施日の翌日から起算して1年以内に5%以上増加していることを指します。

◆支給までのステップ
①就労環境整備計画を作成・提出(提出先:企業の所在地を管轄する都道府県労働局)
②就労環境整備措置の導入
③就労環境整備措置の実施
④支給申請
⑤助成金の支給(郵送の場合は必着)

人材開発支援助成金(人材育成コース)

◆主旨
職務に関連した知識や技能を身に着けるための訓練を計画に沿って実施した場合に助成するものです。外国人労働者も、日本人労働者も両方が対象になる助成金です。

◆対象となる経費
①訓練経費
②訓練期間中の賃金の一部

◆具体的な取り組み

人材育成訓練 職務に関連した知識・技能を身に着けるための訓練
認定実習併用職業訓練 厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業訓練
有期実習型訓練 有期契約労働者等に対し、正規雇用労働者等に転換するための訓練

◆主な支給要件

人材育成訓練 ・OFF-JTにより実施される訓練であること
・実訓練時間数が10時間以上であること
認定実習併用職業訓練 ・訓練対象者が15歳以上45歳未満の者であること
・訓練実施期間が6か月以上2年以下であること
・総訓練時間数が1年当たりの時間数に換算して850時間以上であること
・総訓練時間数に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること
・訓練終了後に「職業能力証明(訓練成果・実務成
果)シート(企業実習・OJT用)」により職業能力の評価を実施すること
有期実習型訓練 ・OJTとOFF-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること
・OFF-JTの実訓練時間数が10時間以上であること
・訓練実施期間が2か月以上であること
・総訓練時間が6か月当たりの時間数に換算して425時間以上であること
・総訓練時間に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること
・訓練終了後に「職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・OJT用)」により職業能力の評価を実施すること

※その他企業要件等詳細なルールがありますので、支給申請する際は必ず労働局のホームページをご確認ください。

◆支給額
①人材育成訓練

経費助成 賃金助成(1人1時間)
被保険者被保険者の場合 45%(30%)(※) 760円
(380円)(※)
有期契約労働者等の場合 60%
有期契約→正規雇用労働者等へ転換した場合 70%

(※)()内は中小企業以外の助成額・助成率

①人材育成訓練

経費助成 賃金助成(1人1時間)
被保険者被保険者の場合 +15% +200円
(+100円)
有期契約労働者等の場合 +15%
有期契約→正規雇用労働者等へ転換した場合 +30%

(※)全ての対象労働者に対して、要件を満たす賃金または資格等手当を支払った日の翌日から起算して5か月以内に割増し分の支給申請をした場合を指します。

②認定実習併用職業訓練

経費助成 賃金助成
(1人1時間あたり)

OJT実施助成
(1人1コースあたり)

雇用保険被保険者 45%(30%) 760円(380円) 20万円(11万円)

②認定実習併用職業訓練(加算措置がある場合)(※)

経費助成 賃金助成
(1人1時間あたり)

OJT実施助成
(1人1コースあたり)

雇用保険被保険者 +15% +200円(+100円) +5万円(+3万円)

(※)全ての対象労働者に対して、要件を満たす賃金または資格等手当を支払った日の翌日から起算して5か月以内に割増し分の支給申請をした場合を指します。

③有期実習型訓練

経費助成 賃金助成
(1人1時間あたり)
OJT実施助成
(1人1コースあたり)
有期契約労働者等 60% 760円
(380円)
10万円
(9万円)
有期契約→正規雇用労働者等へ転換した場合 70%

③有期実習型訓練(加算措置がある場合)(※)

経費助成 賃金助成
(1人1時間あたり)
OJT実施助成
(1人1コースあたり)
有期契約労働者等 +15%  +200円
(+100円)
 +3万円
有期契約→正規雇用労働者等へ転換した場合 +30%

(※)全ての対象労働者に対して、要件を満たす賃金または資格等手当を支払った日の翌日から起算して5か月以内に割増し分の支給申請をした場合

◆支給までのステップ

人材育成訓練
認定実習併用職業訓練
①大臣認定の申請
②大臣認定通知書の交付
③職業訓練実施計画届の提出
④計画に沿って雇用型訓練を実施する
⑤ジョブ・カードで職業能力評価を実施
⑥支給申請
⑦助成金の支給
有期実習型訓練 【訓練生を新たに雇い入れる場合】
①職業訓練実施計画届の作成・提出、訓練生の募集
【既に雇用している有期契約労働者等を訓練生にする場合】
①職業訓練実施計画届の作成
【共通】
②ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングの実施
【訓練生を新たに雇い入れる場合】
③訓練生の選考・決定【既に雇用している有期契約労働者等を訓練生にする場合】
③職業訓練実施計画届の提出
【共通】
④有期実習型訓練2か月以上
⑤職業能力の評価
⑥助成金の申請
⑦助成金の支給

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

◆主旨
就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員化した事業主に助成するものです。従業員を非正規雇用から正規雇用にすることで雇用の安定を図るのが目的です。外国人労働者も、日本人労働者も、両方が対象になる助成金です。

◆主な支給要件

正規雇用労働者の定義 同一の事業所内の正規労働者に適用される就業規則が適用されている労働者。ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されていること。
労働者要件 ①賃金の額または計算方法が「正規雇用労働者と異なる雇用区分(パート・アルバイト・契約社員等)の就業規則等」の適用を6ヶ月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者であること。
②正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期雇用労働者等でないこと。
③正社員化の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所または資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係の事業主において正規雇用労働者として雇用されたことがある者、請負もしくは委任の関係にあった者または取締役、社員、監査役、協同組合等の社団もしくは財団の役員であった者でないこと。
④正社員化を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
⑤支給申請日において、正社員化後の雇用区分の状態が継続し、離職していない者であること。
⑥支給申請日において、有期雇用労働者または無期雇用労働者への転換が予定されていない者であること。
⑦後の雇用形態に定年制が適用される場合、正社員化日から定年までの期間が1年以上である者であること。
⑧支給対象事業主または密接な関係の事業主の事業所において定年を迎えた者でないこと。
⑨障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則に規定する就労継続支援A型の事業所における利用者以外の者であること。
事業主要件 ①有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換する制度を就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定している事業主であること。
②上記①の制度の規定に基づき、雇用する有期雇用労働者等を正社員化した事業主であること。
③上記②により正社員化された労働者を、正社員化後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して正社員化後6か月分の賃金を支給した事業主であること。
第2期支給申請の場合は、正社員化後、12か月以上継続雇用し、正社員化後12か月分の賃金を支給した事業主であること。
④多様な正社員への転換の場合にあっては、上記①の制度の規定に基づき正社員化した日において、対象労働者以外に正規雇用労働者(多様な正社員を除く)を雇用していた事業主であること。
⑤支給申請日において当該制度を継続して運用している事業主であること。
⑥正社員化後6か月間の賃金を、正社員化前6か月間の賃金より3%以上増額させている事業主であること。
⑦正社員化した日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該正社員化を行った適用事業所において、雇用保険被保険者を解雇等事業主の都合により離職させていない事業主であること。
⑧正社員化した日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該正社員化を行った適用事業所において、特定受給資格離職者」として受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における当該転換を行った日における雇用保険被保険者数で除した割合が6%を超えていない事業主であること。
⑨上記①の制度を含め、雇用する労働者を他の雇用形態に転換する制度がある場合にあっては、その対象となる労働者本人の同意に基づく制度として運用している事業主であること。
⑩正社員化した日以降、当該労働者を雇用保険被保険者として適用させている事業主であること。
⑪正社員化した日以降、当該労働者が社会保険の適用要件を満たす事業所の事業主に雇用されている場合、社会保険の被保険者として適用させていること。社会保険の適用要件を満たさない事業所の事業主(任意適用申請をしていない事業所の事業主、個人事業主)が正社員化させた場合、社会保険の適用要件を満たす労働条件で雇用している事業主であること。

◆支給額

有期雇用労働者 無期雇用労働者
中小企業 80万円(40万円×2期) 40万円(20万円×2期)
大企業 60万円(30万円×2期) 30万円(15万円×2期)

※1年度1事業所あたり上限20人です

◆支給までのステップ
①キャリアアップ計画の作成と提出(提出先:企業の所在地を管轄するハローワーク)
②キャリアアップ計画の作成支援・認定
③就業規則等の改定
④就業規則に基づく正社員化
⑤正社員化後6ヶ月分の賃金の支払い
⑥支給申請(1期分)
⑦対象労働者がさらに6ヶ月雇用する
⑧支給申請(2期分)

業務改善助成金

◆主旨
生産性向上に資する設備投資等を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合にその設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。生産性を向上させることで働き方改革にも繋がります。外国人労働者も、日本人労働者も、両方が対象になる助成金です。

◆対象となる経費
①機器・設備の導入(POSレジシステム等)
②経営コンサルティング
③その他(顧客管理情報のシステム化)

◆主な支給要件
①中小企業・小規模事業者であること
②事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
③解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

◆支給額
助成率

事業場内最低賃金額 助成率
900円未満 10分の9
900円以上950円未満 5分の4(10分の9)(※)
950円以上 4分の3(5分の4)(※)

(※)()内は生産性要件を満たした場合に対象になります。

支給上限額一覧

コース
区分
最低賃金の
引き上げ額
対象労働者数 助成金の上限額
労働者数が
30人以上の
事業所
労働者数が
30人未満の
事業所
30円コース 30円以上 1人
2~3人
4~6人
7人以上
10人以上 (※)
30万円
50万円
70万円
100万円
120万円
60万円
90万円
100万円
120万円
130万円
45円コース 45円以上 1人
2~3人
4~6人
7人以上
10人以上(※)
45万円
70万円
100万円
150万円
180万円
80万円
110万円
140万円
160万円
180万円
60円コース 60円以上 1人
2~3人
4~6人
7人以上
10人以上(※)
60万円
90万円
150万円
230万円
300万円
110万円
160万円
190万円
230万円
300万円
90円コース 90円以上 1人
2~3人
4~6人
7人以上
10人以上(※)
90万円
150万円
270万円
450万円
600万円
170万円
240万円
290万円
450万円
600万円

(※)10人以上は特例事業者(事業場内最低賃金が950円未満・原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により任意の1ヶ月の利益率が前年比で3ポイント以上低下している事業者)が対象です。

◆支給までのステップ
①助成金交付申請書の提出(提出先:企業の所在地を管轄する労働局)
②交付決定
③業務改善計画の実施
④事業実績報告書および支給申請書の提出
⑤助成金の支給
⑥状況報告の提出

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助成金を利用する際の注意点

外国人を雇用するだけでもらえる助成金はない

資金調達方法を考えるときに助成金が浮かぶ方も多くいると思います。しかし、助成金は大抵が従業員に対して法令以上の待遇を行う企業が対象になります。例えば、外国人を雇用するだけ助成金が支給されることはなく、雇用労務責任者を選任する、就業規則を多言語する、一時帰国のための休暇制度を新設するなどの施策を行うことが必要になります。法令以上の待遇を約束することは事業主や管理部門の従業員にとっては負担になることが多いです。支給金額を見ると魅力的に思えますが、「助成金がもらえるから新しい取り組みをする」ではなく、「助成金がなくても行いたかった取り組み」に対して上手に助成金を利用することがおすすめです。

▶参考情報:技術・人文知識・国際業務ビザについては下記の記事でも解説していますので、ご参照ください。
技術・人文知識・国際業務ビザとは?申請の要件やポイントを法律事務所が解説

労働法を守っていることが大前提である

助成金は厚生労働省の管轄で財源は主に雇用保険料です。そのため、労働法規を守っていることが支給の大前提です。申請マニュアルに「労働法規を守っていること」と明記されていなくても、提出書類の中に労働法規違反が疑われる記載があった場合には審査の段階で指摘される可能性があります。最低賃金や有給休暇の付与などは特に指摘されやすいポイントですので、法令に則った制度運用がされているか今一度確認してから申請するようにしましょう。

雇用保険の取得手続きは適正に行うこと

助成金の対象になるのは大抵が従業員自身も雇用保険被保険者である場合です。
そのため、対象労働者の雇用保険加入状況は確認される可能性があります。たとえば、
有期契約労働者であると助成金を申請したのに、入社時に「雇用期間無」として雇用保険の資格取得手続きをしていると審査の段階で指摘される可能性があります。今一度対象労働者の資格取得時のデータを確認し、もし誤りがあれば訂正をしてから助成金の申請をしましょう。

経費の全額が助成されるわけではない

助成金というとかかった費用の全額が支給されるイメージがあるかもしれませんが、大抵が対象経費の2分の1から4分の3の支給です。つまり、企業側にも負担金額があるため、トータルで見ると金銭的には支出があることになります。そして取り組みへの手間もありますので、「助成金がもらえるから新しい取り組みをする」ではなく、「助成金がなくても行いたかった取り組み」に対して上手に助成金を利用することがおすすめです。

審査には時間がかかる

「助成金を申請したらすぐにもらえる」と思ってしまいがちですが、助成金の支給を受けるためには対象の取り組みの成果が出ているかを確認する必要があります。成果が出たかを確認するためにはそれなりの時間が必要なので、助成金の申請手続きに着手してから支給まで1年以上の時間を費やすこともあります。必要経費についても領収書や支払いの確認をしないといけないので、後払いになります。また、労働局には多くの申請書類が送られてきていますので、提出してもすぐに審査してもらえるわけではありません。支給申請してから半年以上経ってから結果がでる可能性もあります。資金調達として即効性のある方法ではない点において注意しましょう。

課税対象になる

助成金というと「支給される」「もらえる」というイメージから非課税と誤解されることがありますが、課税対象になります。助成金額が多ければその分課税金額も上がりますので、翌年になって驚かないようにあらかじめ頭に入れておきましょう。

不正受給には厳しい措置が取られる

助成金を不正受給すると、全額返金はもちろんのこと、不正受給日の翌日からの延滞金、不正受給した額の2割に相当する額も納付しなければなりません。そして不正受給決定日から5年間、不正受給を行った以外のものもあわせ雇用関係助成金は受給できません。さらに、会社名が公表され、悪質な場合には逮捕される可能性もあります。不正受給には厳しい措置が取られますので、不明点は労働局に問い合わせたり、経験豊富な専門家のサポートを得た上で申請するようにしましょう。

助成金の審査は年々厳しくなっている

コロナ禍に多くの助成金の不正受給があったと話題になりました。行政としては、当時の事後調査に力を入れるとともに、新規の申請に対しては審査が厳しくなっている傾向があります。助成金申請を検討する際には、最新の情報を確認し、求められる要件をしっかりと理解することが重要です。

外国人雇用で利用できる支援制度

外国人雇用管理アドバイザー制度

外国人雇用の考慮点や外国人労働者に対する職場教育のお悩み、労働契約や解雇時の注意点等の相談をハローワークで行っています。申し込みが必要ですので、制度利用をご希望の際には管轄ハローワークへお問合せください。

製造業外国人従業員受入事業

経済産業省が所掌する製造業事業を対象に、外国人労働者を最大1年間日本の製造現場で受け入れる制度です。制度利用をするには経済産業省に計画認定申請を行い、認定を受けることが必要です。

国際化促進インターンシップ事業

経済産業省が推進する、インターンシップの実施を通じて日本企業(中小企業)における高度外国人材の活躍環境整備を後押しし、企業が海外展開等に取り組む体制の強化を促進することを目的とした事業です。初めての外国人労働者のインターン受け入れでも政府の事業なので参加できます。制度活用するには企業エントリーする必要があります。

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※本稿の内容は、2024年11月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。

執筆者:弁護士小野智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所

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